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家畜改良増殖法 第6条(種畜証明書の有効期間)

  1. 第四条第一項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。
  2. 2.農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から一箇年以内にセンターが次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を六箇月以内に限り延長することができる。
  3. 3.第四条第一項第一号及び第二号の規定によりセンター又は都道府県知事が臨時に行う検査に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。

この条文の基本情報

種畜証明書の有効期間とは何ですか?

定義種畜証明書の有効期間とは、家畜改良増殖法第6条に定められた規定で、「第四条第一項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第6条(種畜証明書の有効期間)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第6条の条文原文は「第四条第一項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第6条は第二章 種畜等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第6条の前の条は家畜改良増殖法第5条です。
  7. 家畜改良増殖法第6条の次の条は家畜改良増殖法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/6

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