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家畜改良増殖法 第5条(種付け等の禁止)

種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

種付け等の禁止とは何ですか?

定義種付け等の禁止とは、家畜改良増殖法第5条に定められた規定で、「種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第5条(種付け等の禁止)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第5条の条文原文は「種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第5条は第二章 種畜等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第5条の前の条は家畜改良増殖法第4条です。
  7. 家畜改良増殖法第5条の次の条は家畜改良増殖法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/5

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