地方税法 第14条の2(強制換価手続の費用の優先)
納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
この条文の基本情報
強制換価手続の費用の優先とは何ですか?
定義強制換価手続の費用の優先とは、地方税法第14条の2に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第14条の2(強制換価手続の費用の優先)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第14条の2の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき…」で始まります。
- 地方税法第14条の2は第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第14条の2の前の条は地方税法第14条です。
- 地方税法第14条の2の次の条は地方税法第14条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/14_2