地方税法 第161条(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
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- 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?
定義自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第161条に定められた規定で、「前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第161条(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第161条の条文原文は「前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第161条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第161条の前の条は地方税法第160条です。
- 地方税法第161条の次の条は地方税法第162条です。
- 地方税法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/161
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法161条は、自動車税の申告・報告で虚偽の記載をした者を一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処し、2項で法人や依頼者本人にも罰金を科す。
Q · 自動車税の申告書にうそを書いたら、税金が減っていなくても罰せられるの?
税額が減らなくても虚偽記載だけで罰則の対象になる
地方税法161条1項は、160条で申告・報告すべき事項について虚偽の申告または報告をした者を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定めます。脱税の結果は要件ではなく、知りながら事実と違う記載をした時点で成立しうる点が特徴です。2項の両罰規定により、代理人や従業者が違反した場合は法人や依頼者本人にも罰金が科されます。故意のない書き間違いは原則として処罰されません(刑法38条1項)。
解説
新車でも中古車でも、ナンバーを取る日に運輸支局の隣の窓口で一枚の申告書が出される。多くの人は自分で書いた覚えがない。ディーラーや代行業者が代わりに書いているからだ。地方税法161条は、前条(160条)で求められる自動車税の申告・報告にうそを書いた者を、一年以下の拘禁刑(2025年6月施行の改正で懲役から名称が変わった刑)または五十万円以下の罰金に処すると定める。押さえるべき点は二つある。第一に、罪が成立するのに税額が減った結果は必要ない。うその記載をして出した時点で成立する。第二に2項の両罰規定(実際に書いた人だけでなく、その人が働く会社や依頼主も罰金の対象になる仕組み)がある。名義を貸しただけの人、代行を頼んだ会社も無関係ではない。申告書に何が書かれたかを確かめる理由がここにある。
法的な位置づけ
地方税法161条は、自動車税に関する申告・報告義務(同法160条)の履行において虚偽の申告または報告をした行為者を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する罰則規定である。税額減少の結果を要しない挙動犯的な構造をとり、2項で法人または人に対する両罰規定を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法161条とは何ですか?
自動車税の申告・報告(160条)で虚偽の内容を申告した者を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2自動車税の虚偽申告の罰則はどのくらい?
一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。法人や依頼者本人にも2項の両罰規定で五十万円以下の罰金が科されえます。
Q3定置場を実際と違う住所で申告すると違法?
事実と違うと知りながら申告すれば、本条の虚偽申告に当たりえます。税額への影響の有無にかかわらず成立しうる点に注意が必要です。
Q4自家用車を営業用と申告したらどうなる?
差額の税と加算金が追徴されるほか、知りながら事実と違う用途を記載した場合は、本条の刑事罰の対象にもなりえます。
Q5自動車税の虚偽申告の時効はいつまで?
刑事の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)です。税の追徴は地方税法17条の5の期間制限が別に適用されます。
Q6両罰規定とはどういう意味?
従業者や代理人が業務に関して違反したとき、行為者本人に加えて、その法人や事業主にも罰金を科す仕組みです。本条では2項が該当します。
Q7自動車税の申告ミスに気付いたらどうすればいい?
都道府県の自動車税事務所に連絡し、正しい内容への修正手続を相談します。照会が来る前の自主的な訂正が重要とされます。
Q8名義貸しをした人も処罰される?
虚偽の内容を知らなければ原則として刑事責任は問われにくいですが、自分名義の申告として照会や追徴の対象にはなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ディーラーが勝手に書いた内容が間違ってたら、私が捕まるんですか?
本条1項で処罰されるのは「違反行為をした者」で、実際に虚偽と知りながら記載した人が中心である。あなたが内容を知らず故意もなければ、原則として刑事責任は問われない(刑法38条1項)。ただし2項は代理人の違反について本人にも罰金を科しうる。実務のポイント:登録代行の依頼書や委任状の控えを手元に残す人は少ない。トラブル時、何をどこまで任せたかを示せるのはその紙だけである
Q2自動車税の書類でうそを書いて、本当に刑事事件になることってあるんですか?
条文上は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が定められている(地方税法161条)。実務では、多くの誤りは更正や加算金といった行政上の処理で終わり、刑事告発に至る例は多くないとされる。実務のポイント:当局が告発を検討するのは、繰り返し・組織的・悪質性が明らかな場合である。業者が多数の車で同じ虚偽を繰り返すと、一件ごとの金額が小さくても扱いが一変しうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税金をごまかしていないから問題ない」と考える人が多いが、本条は脱税の罪ではない。申告・報告の内容が虚偽であること自体を罰する。結果として税額が変わらなくても、知りながら事実と違うことを書けば成立しうる
- 書き間違いもすべて犯罪になる、と怖がる必要はない。刑法38条1項により、罪を犯す意思(故意)がなければ原則として処罰されない。ただし故意がなくても、誤った申告に基づく不足税額や加算金の請求は別に来る。刑事責任と税の負担は別の帳簿で動いていると理解すべきである
- ディーラーに任せた側から見れば「書いたのは業者」だが、法律から見れば、業者はあなたの代理人として申告している。2項は代理人や従業者の違反について本人(法人または個人)にも罰金を科す。丸投げは責任の移転ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 地方税法161条:虚偽申告・報告に対する刑事罰 | 地方税法160条:自動車税の申告・報告義務そのもの 地方税法17条の5:更正・決定の期間制限(行政上の追徴) |
| 効果 | 一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、法人等にも罰金 | 所定事項を申告・報告する義務を課す 不足税額の更正・決定ができる期間を区切る |
| 主観要件 | 故意が必要(刑法38条1項) | 義務自体は故意を問わない 偽りその他不正の行為があれば期間が延長される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は詐術等による逃漏税捐の結果を処罰の中心に置き、虚偽申告そのものを独立に罰する日本の本条とは構造が異なる。法人については責任者を処罰する規定がある。
ドイツは自動車税を含む租税全般について、虚偽申告による税の過少確定を脱税罪として処罰し、未遂も罰する。
米国連邦税では、重要事項について虚偽と知りながら申告書に署名する行為を、税の損失を要件とせず処罰しており、本条と発想が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店の営業担当であるあなたは、在庫車をまとめて名義変更する月末、店長から「定置場(車を普段置く場所)は全部本社の住所で書いておけ」と言われた。実際の保管場所と違うと分かっているなら、手を動かしたあなたが1項の「違反行為をした者」になる。指示した店長も共犯に問われうるし、会社には2項で罰金が及ぶ
- 自家用で使う車を、税率の低い営業用として申告したらどうなるのか? 差額の税が取り戻されるだけで済むと考えがちだが、事実と違う用途を知りながら書いたのなら、税の追徴とは別に本条の刑事罰の対象になりうる
- 知人に頼まれて車の名義だけ貸した。後日、県税事務所から申告内容の確認の電話が来た。あなたの名前で出された申告書に、自分の知らない記載があるかもしれない
- 県税事務所から「申告内容について説明を求めます」という文書が届き、回答期限まであと一週間。書いた内容が事実と違うと気付いているなら、この一週間で修正の相談に行くかどうかが、行政上の処理で済むか刑事の話になるかの分かれ目になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の名義で事実と違う申告がされたと気付いたら、まず申告書の控えや登録事項を取り寄せ、何が違うかを特定する2. 記載した業者や代理人とのやり取り(メール、依頼書、見積書)を保存する3. 速やかに都道府県の自動車税事務所に事情を説明し、正しい内容に修正する手続を相談する4. 業者の虚偽で損害(追徴税や加算金)を被った場合は、業者に対する損害賠償(民法415条、709条)を検討する
訴えられた側:1. 県税事務所からの照会には、期限内に事実関係を整理して対応する。無視は最悪の選択である2. 記載が誤りだった経緯を確認し、故意がなかったなら、その根拠(指示内容、資料の取り違えなど)を記録で示す3. 誤りがあると分かった時点で自主的に修正申告を行い、不足税額を納付する4. 法人の場合、担当者への指示・チェック体制を示す社内資料を整える5. 刑事事件化の兆候(警察・検察からの連絡)があれば、直ちに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の申告・報告をした時。税の追徴については、更正・決定の期間制限(地方税法17条の5、原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年)が別に適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・通説(過失推定説):両罰規定による法人・事業主の処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものと解され、事業主は注意を尽くしたことを立証すれば免責されうる。本条2項にも同様の理解が及ぶと考えられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)10月施行の自動車関係税制改正 自動車取得税の廃止と自動車税への環境性能割・種別割の導入に伴い、自動車税の節の条文構成が整理された。本条の位置付けと文言への影響は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。
- 地方税法 第160条本罪の前提となる申告・報告義務
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限、追徴の時間軸(現行効力を要確認)
- 地方税法 第22条徴税吏員の秘密漏えいに関する罪
- 刑法 第38条故意のない誤記は原則不処罰
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年の根拠
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