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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第163条(自動車税の脱税に関する罪)

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  1. 偽りその他不正の行為により自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  3. 3.第一項に規定するもののほか、第百六十条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  5. 5.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
  6. 6.前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

この条文の基本情報

自動車税の脱税に関する罪とは何ですか?

定義自動車税の脱税に関する罪とは、地方税法第163条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第163条(自動車税の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第163条の条文原文は「偽りその他不正の行為により自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 地方税法第163条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第163条の前の条は地方税法第162条です。
  7. 地方税法第163条の次の条は地方税法第164条です。
  8. 地方税法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/163

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法163条は、偽りその他不正の行為で自動車税を免れた者を5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すと定める。単なる滞納は処罰の対象外である。

Q · 自動車税を払わないと犯罪になるの?

払わないだけなら犯罪ではない。偽装して免れると処罰される

地方税法163条が処罰するのは、偽りその他不正の行為によって自動車税を免れた場合(1項:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)と、第160条第1項の申告・報告をしないことで免れた場合(3項:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)です。単純な滞納は刑罰の対象ではなく、延滞金と滞納処分(差押え)で対応されます。脱税額が罰金上限を超える場合、罰金は脱税額まで引き上げられることがあります。

解説

自動車税を払い忘れることと、自動車税を逃れることは、法律上まったく別物である。納付期限を過ぎて督促状が届き、延滞金がかさみ、最後は預金や給与が差し押さえられる。ここまでは行政上の話で、犯罪ではない。地方税法163条が刑罰の対象にしているのは「偽りその他不正の行為」による脱税である。たとえば減免申請書に事実と違う使用目的を書く、取得価額を低く申告する、用途区分を偽って登録するといった工作がこれに当たる。そうした工作で税を免れれば、5年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。免れた税額が100万円を超えれば、罰金は脱税額まで引き上げられる。さらに、法律が求める申告や報告をせずに税を免れた場合(第3項)も、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金になる。こうした書類を代わりに作るのは多くの場合、ディーラーや業者である。だが5項の両罰規定により、従業員の違反は会社の罰金にもつながる。業者に任せた書類であっても、あなたの署名が入っていれば当事者として責任を問われうる

法的な位置づけ

地方税法163条は自動車税の逋脱犯を定める罰則規定であり、偽りその他不正の行為による自動車税の免脱を5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、申告・報告義務の不履行による免脱を3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で処罰する。罰金額の脱税額スライド、法人等への両罰規定および法人に対する時効期間の特則を併せて規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車税の脱税とは何ですか?

減免要件や取得価額、用途区分を偽るなど、偽りその他不正の行為で自動車税を免れることです。地方税法163条1項で処罰されます。

Q2自動車税 脱税 罰則 いくら?

1項は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)。脱税額が100万円を超えれば、罰金は脱税額まで引き上げられることがあります。

Q3自動車税の減免 不正受給 バレる?

県税事務所は使用実態の照会や調査を行います。障害者減免の車を本人のために使っていない場合などは発覚しやすく、163条の対象になりえます。

Q4自動車税 滞納 前科つく?

単純な滞納では前科はつきません。延滞金と差押えの対象になるだけです。前科につながるのは、偽装工作による脱税で有罪となった場合です。

Q5自動車税の脱税 時効 いつまで?

公訴時効は1項の罪が5年、3項の罪が3年です(刑事訴訟法250条2項)。税額の訂正は、不正行為があれば原則7年さかのぼりえます。

Q6両罰規定とは 自動車税

従業員などが業務に関して163条1項・3項の違反をした場合、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです(同条5項)。

Q7取得価額を低く申告したら違法?

意図的に低く申告して環境性能割などを免れれば、「偽りその他不正の行為」に当たりうる行為です。単純な記載ミスなら故意がなく、税額の訂正で済むのが通常です。

Q8自動車税の申告をしないと罪になる?

第160条第1項の申告・報告をしないことで税を免れた場合は、163条3項により3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自動車税を何年も払ってないんですけど、捕まりますか?

単に払っていないだけなら、刑事罰の対象にはならない。地方税法163条が処罰するのは、偽りその他不正の行為による脱税と、義務のある申告・報告をしないことによる脱税である。ただし、延滞金は日ごとに増え、預金や給与の差押えは現実に行われる。実務のポイント:滞納が続くと車検を受けられなくなる(納税証明の電子確認による)。逮捕よりも先に、車そのものが使えなくなる

Q2業者が勝手に書類をいじってたら、私も罪になるんですか?

偽りだと知らずに署名しただけなら、故意がないので163条の罪は成り立ちにくい。ただし、本来の税額と延滞金の追徴は免れない。実務のポイント:本人が内容を知っていたかどうかは、業者とのやり取りで判断される。「安くなる方法がありますよ」という LINE に「お願いします」と返していれば、知っていたと見られる材料になる。その種のメッセージは、消す前に弁護士に見せるべきである

Q3会社の車で従業員が不正したら、会社も罰金ですか?

罰金刑の対象になる。163条5項の両罰規定は、従業員が業務に関して違反した場合、本人に加えて法人にも罰金刑を科すと定めている。実務のポイント:判例上、法人は「従業員の選任・監督に過失がなかった」ことを証明すれば免責されうる(最大判昭和32.11.27の考え方)。ただし、証拠となる日ごろの監督記録がなければ、この主張はまず通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自動車税を払わないと逮捕される」と恐れる人は多いが、これは誤りである。単なる不払いは延滞金と滞納処分(差押え)の対象であり、163条の罪にはならない。刑罰の引き金は、偽装工作か、法律上必要な申告・報告をしなかったことによる税の免脱である
  • 罰金の上限が100万円であることは知っていても、その上限が絶対ではないことは知られていない。脱税額が100万円を超える場合、情状によっては罰金を脱税額まで引き上げられる(2項)。そのうえ、刑事罰とは別に、本来の税額と延滞金、加算金も請求される。「罰金を払えば帳消し」という計算はまったく成り立たない
  • 「書類を作ったのは業者だから、自分は関係ない」という考え方は、立場によって評価が分かれる。業者から見ればあなたは顧客だが、法律から見れば、虚偽の申請を自分の名義で出した納税義務者である。偽りだと知ったうえで署名していれば、業者と一緒に共犯として扱われる余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象となる行為163条1項:偽りその他不正の行為による免脱163条3項:160条1項の申告・報告をしないことによる免脱
単純滞納:期限までに納付しないだけ
法定刑5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科3年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科
刑罰なし(延滞金・滞納処分)
罰金の引き上げ免れた税額が100万円超なら脱税額まで(2項)免れた税額が50万円超なら脱税額まで(4項)
該当なし
公訴時効5年(刑事訴訟法250条2項)3年(刑事訴訟法250条2項)
刑事時効なし(徴収権の消滅時効の問題)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第41條

台湾は詐術その他不正の方法による逃漏税捐を税目横断で処罰する一般規定を置く。日本のように地方税の税目ごとに罰則を置く構造とは異なる

韓国
지방세기본법(지방세 포탈죄)

韓国は地方税の逋脱罪を地方税基本法にまとめて規定し、両罰規定も置く点で日本と類似する

ドイツ
Abgabenordnung § 370

ドイツは租税通則法に逋脱罪を一元化し、自動車税(Kraftfahrzeugsteuer)にも適用される。自首による刑の免除(§ 371)が特徴

アメリカ
26 U.S.C. § 7201

連邦税の逋脱罪は重罪。自動車登録税・物品税は州法で規律され、州ごとに罰則が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族に障害者手帳を持つ人がいると、自動車税の減免を受けられることがある。知人の業者から「手帳のある親族名義にすれば安くなる」と勧められ、実際には親族の送迎にまったく使わない車で申請したらどうなるか。減免の要件を偽った申請は、163条1項でいう「偽りその他不正の行為」の典型例になりうる
  • あなたは中古車販売店の店長である。部下が登録手続を代行するとき、取得価額を実際より低く書いて顧客の環境性能割を減らす「サービス」をしていた。部下が罰せられるだけではすまない。5項の両罰規定により、店を経営する法人にも罰金刑が科される
  • 県税事務所から照会文書が届いた。回答期限は2週間後。中身は3年前に登録した車の用途と使用実態の確認である。この回答をどう書くかで、行政上の更正(税額の訂正)だけで終わるか、刑事事件の入口になるかが分かれる
  • 督促状を3通放置した。まだ犯罪ではない。ただし差押えはもう目の前にある
  • 運送会社が自家用の車を事業用(緑ナンバー)として届け出て、税率の低い営業用区分を使い続けていた。実際には事業の実態がない車両だった。経理担当者が退職後に内部告発すれば、会社と担当役員の両方が捜査の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 従業員や業者が勝手に虚偽の申告をしていたと気づいたら、問題の書類の写し、担当者とのやり取り、社内の指示記録をただちに保全する2. 県税事務所に自分から申し出て、税額の訂正と追加の納付で是正する。自分から申し出る姿勢は、刑事責任を問うかどうかの判断で有利に働きうる3. 法人の場合は、監督体制があったことを示す資料(チェックリストや研修記録)を整理し、両罰規定に対する防御に備える4. 業者の故意による損害があれば、民法709条や契約上の責任に基づく損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 県税事務所の照会や犯則調査に、場当たり的な説明をしない。まず税務と刑事の両方に詳しい弁護士へ相談する2. 「偽りその他不正の行為」に当たるかどうかは、税を逃れる意図とそのための工作があったかで判断される。単純なミスや解釈の誤りであれば、その経緯を客観的な資料で示す3. 本来の税額と延滞金を早く納付すれば、情状として考慮されうる4. 第3項の「申告・報告をしなかった」罪の場合は、そもそも申告義務があったかどうかから争う余地がある

時効(請求できる期限):公訴時効は、第1項の罪(長期5年の拘禁刑)が5年、第3項の罪(長期3年の拘禁刑)が3年で、犯罪行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条2項、253条)。法人に対する罰金刑の時効も、行為者についての時効と同じ期間になる(本条6項)。行政上の税額の訂正は、偽りその他不正の行為がある場合、通常より長い期間(地方税法17条の5で原則7年)さかのぼって行われうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:1項の「偽りその他不正の行為」は積極的な偽計・工作を要し、単純な不申告は3項、単純な不納付は刑罰の対象外として整理される。逋脱犯は故意犯であり、記載ミスや解釈の誤りは処罰されない。

両罰規定の過失推定説(判例・通説):法人・事業主に対する罰金刑は無過失責任ではなく、従業者の選任・監督上の過失を推定するもの。日常的な監督体制の記録が免責立証の鍵となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)施行の自動車税制改正 自動車取得税が廃止され、自動車税に環境性能割と種別割が設けられた。これに伴い、自動車税の節の条文構成が再編されたとされる。本条の条番号と文言がどう変わったかは、人による確認が必要である
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法などの改正で懲役と禁錮が拘禁刑にまとめられ、本条の法定刑も「拘禁刑」と表記されるようになった

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。自動車税の罰則が設けられた(当時の条番号・文言は要確認)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:自動車取得税の廃止に伴い、自動車税に環境性能割と種別割が設けられ、自動車税の節の条文構成が再編された
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正により懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、本条の法定刑も拘禁刑と表記された(2025年6月1日施行)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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