地方税法 第165条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
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- 自動車税の納税者は、第百五十六条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第百六十八条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
- 2.第百五十八条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.道府県知事は、納税者が第百五十六条の納期限まで又は第百五十八条第四項若しくは第百五十九条の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後等に納付する自動車税の延滞金とは何ですか?
定義納期限後等に納付する自動車税の延滞金とは、地方税法第165条に定められた規定で、「自動車税の納税者は、第百五十六条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第165条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第165条の条文原文は「自動車税の納税者は、第百五十六条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。」で始まります。
- 地方税法第165条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第165条の前の条は地方税法第164条です。
- 地方税法第165条の次の条は地方税法第166条です。
- 地方税法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/165
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法165条は、自動車税を納期限後に納付する場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ年14.6%(1か月以内は年7.3%)の延滞金を加算すると定める。
Q · 自動車税を払い忘れたら、延滞金はいつからどれくらいつくの?
納期限の翌日から日割りでつくが、実際の割合は特例で低い
地方税法165条1項により、自動車税を納期限後に納めると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。条文上の割合は年14.6%、最初の1か月は年7.3%ですが、附則の特例で実際の割合は市場金利に連動して大幅に低くなっています(最新の割合は自治体で要確認)。また同条3項により、災害などやむを得ない事由があれば知事が延滞金を減免できます。
解説
5月に届く自動車税の納税通知書を引き出しにしまったまま忘れていても、翌日から利息に似たペナルティが日割りで積み上がっていく。それが本条の延滞金である。条文上の割合は年14.6%、納期限の翌日から1か月以内は年7.3%と書かれている。ただし条文だけ読んで計算すると、金額を見誤る。地方税法附則の特例で、実際の割合は市場金利に連動して大幅に引き下げられているからだ(最新の改正状況をご確認ください)。少額なら延滞金がつかない場合もある。軽く見てはいけないのは、延滞金より先に効いてくる二つの仕組みである。一つは、自動車税(種別割)が未納だと継続検査(車検)の納税確認が通らないこと。もう一つは、督促を放置すれば給与や預金の差押えに進むことだ。さらに第3項は、やむを得ない事由があれば知事が延滞金を減免できると定めている。災害や長期入院で払えなかった人は、この一項を知っているかどうかで負担額が変わる
法的な位置づけ
地方税法165条は自動車税の延滞金を定める規定であり、納税者が納期限後に自動車税を納付する場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金の加算を義務づける。割合は二段階で、納期限の翌日から1か月までは低い割合が適用される。同条3項は、やむを得ない事由がある場合の道府県知事による減免を認めている。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の延滞金とは何ですか?
納期限までに自動車税を納めなかった場合に、遅れた日数に応じて本税に上乗せされる金額です。根拠は地方税法165条で、日割りで計算されます。
Q2自動車税の延滞金はいつからつきますか?
原則として納期限の翌日から納付日までの期間につきます(地方税法165条1項)。納期限が延長された場合は、延長後の納期限の翌日から数えます。
Q3自動車税の延滞金の計算方法は?
税額×遅延日数×割合÷365で計算します。最初の1か月とそれ以降で割合が異なり、実際の割合は附則の特例による低い数値を使います。
Q4自動車税を払い忘れたら車検は受けられる?
未納のままだと継続検査(車検)の納税確認が通りません(道路運送車両法97条の2)。納付直後はデータ反映前のことがあるため、紙の納税証明書を持参すると安心です。
Q5自動車税を滞納すると差押えされますか?
督促状が出ても納めないと、滞納処分として給与・預金・車両などが差し押さえられる可能性があります。延滞金より、この段階に進む早さに注意が必要です。
Q6納期限が延長された場合、延滞金はどうなりますか?
本条1項のかっこ書きにより、延長後の納期限が基準になります。延長期間中は延滞金がつかず、延長後の納期限の翌日から計算が始まります。
Q7自動車税の延滞金に時効はありますか?
地方税の徴収権は法定納期限から5年で時効により消滅するのが原則です(地方税法18条)。ただし督促などで時効の進行は更新されるため、放置で逃げ切れるとは限りません。
Q8納税通知書が後から送られてきた場合、延滞金はいつから?
本条2項が定める普通徴収のケース(158条7項)では、納税通知書を発した日の翌日から起算します。通知書の納付期日とその後1か月までは低い割合です。
この条文についての質問 AI による整理
Q11週間遅れただけでも延滞金ってつくんですか?
理屈の上では納期限の翌日からつく(本条1項)。ただし税額や延滞金の額が一定額未満なら端数処理で切り捨てられ、実際には請求されないことが多い(地方税法20条の4の2)。実務のポイント:普通車の数万円の税額でも、1週間程度の遅れなら延滞金がゼロになるケースは珍しくない。慌てて窓口に電話するより、まず今日払ってしまうほうが早い
Q2災害で払えなかった場合、延滞金は免除してもらえますか?
本条3項により、やむを得ない事由があると知事が認めれば減免できる。加えて、災害時には期限そのものを延長する制度もある(地方税法20条の5の2)。実務のポイント:減免は自動的には適用されず、申し出がなければ通常どおり計算されることが多い。罹災証明書を取った段階で、自動車税の窓口にも一報を入れておくとよい
Q3延滞金を払わないで本税だけ払ったらどうなりますか?
延滞金も地方税の一部として督促と滞納処分の対象になる。本税だけを払っても延滞金の請求は残る。実務のポイント:本税を先に完納すれば延滞金はそれ以上増えない。手元資金が足りないときは、本税を優先して納め、延滞金は分割の相談に回すのが合理的な順番である
間違えやすい点 AI による整理
- 「延滞金は年14.6%」と思い込み、怖くなって支払いを先延ばしにする人がいる。だが実際の割合は附則の特例でかなり低く抑えられている(最新の改正状況をご確認ください)。本当に恐れるべきなのは割合ではない。督促から滞納処分(差押え)へ進むまでの期間の短さである
- 延滞金は少額だから放っておいてよいと考える人は多い。だが車検の納税確認で未納が見つかれば、その日に検査を受けられない。仕事で車を使う人にとっては、延滞金の数百円より、車が使えない1日の損失のほうがはるかに大きい
- 「通知書が届かなかったのだから払わなくてよい」という発想は、問いの立て方そのものが違う。住所変更を怠った側の事情は原則として「やむを得ない事由」に当たらない。争うべきは支払義務の有無ではない。減免の要件に当たる事情があるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 地方税法165条:遅れた日数に応じた延滞金の加算(3項で減免) | 地方税法20条の5の2:災害等による納期限そのものの延長 地方税法18条:徴収権の消滅時効(5年) |
| 延滞金への影響 | 発生した延滞金を知事の判断で減額・免除 | 納期限が後ろにずれるため、延長期間中は延滞金が発生しない 時効完成後は本税・延滞金とも徴収できなくなる |
| 本人が取るべき行動 | やむを得ない事由を示す資料を添えて県税事務所に申し出る | 災害時に期限延長の申請(または地域指定の確認)を行う 督促等による時効更新があるため、放置は得策ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では納期限経過後、一定日数ごとに一定割合の滞納金を加算する方式で、上限が設けられている。日本の日割り・年率方式とは計算構造が異なる
韓国では地方税の延滞に対し納付遅延加算税を課す。日割り計算と上限設定がある点が特徴
中国では滞納税額に日単位の割合で滞納金を加算する。日本と同じく日割り型だが、特例割合のような金利連動の仕組みはない
ドイツでは期限経過後、1か月ごとに未納額の一定割合のSäumniszuschlagが課される。月単位で段階的に増える点が日本の日割りと異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越したのに住所変更をせず、納税通知書が旧住所に届いたまま半年が過ぎていたら、延滞金はどこから数える? 原則は納期限の翌日からであり、「通知を見ていない」は免除の理由にならないことが多い
- 車検の予約日まであと5日。ところが自動車税を払い忘れていたことに気づいた。コンビニで今日払っても、納付確認のデータ反映には数日から2週間程度かかることがあり、紙の納税証明書を手元に用意しておく必要がある
- 豪雨で自宅が浸水し、片付けに追われているうちに納期限を過ぎた。こうした場合は、延滞金の減免(本条3項)と期限延長の両方を県税事務所に相談できる
- 中古車を買ったが、名義変更前の未納分について販売店と前所有者の間で押し付け合いになっている。課税は4月1日時点の登録名義人が原則であり、延滞金を負うのも名義人の側である
- 法人の経理担当になったあなたは、社用車20台分の自動車税をうっかり1か月遅らせてしまった。1台あたりは小さな金額でも、台数をかければ監査で指摘される数字になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 延滞金の通知に疑問があれば、まず納期限・納付日・適用割合の内訳を県税事務所に書面で確認する2. 災害、病気、通知書の誤送付など自分の責任でない事情があれば、資料(罹災証明、診断書など)を添えて本条3項の減免を申し出る3. 課税そのもの(名義・税額)に誤りがあるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法)を検討する
訴えられた側:1. 気づいた時点ですぐ本税を納める。延滞金は本税の納付日までしか増えない2. 納期限から1か月以内なら低い割合で済むため、とにかくその期間内に払うことを優先する3. 一括で払えなければ、督促が来る前に県税事務所へ分割納付や徴収猶予を相談する。黙っていると差押えに進む4. 車検が近いなら納税証明書を紙で取得しておく
時効(請求できる期限):延滞金は納期限の翌日から日割りで発生する(翌日から1か月以内は低い割合、それ以降は高い割合)。督促状は原則として納期限後20日以内に発せられ、督促状を発した日から10日を経過すると差押えが可能になる(地方税法の自動車税滞納処分規定)。地方税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(地方税法18条)
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年時効
- 地方税法 第20条の4の2税額・延滞金の端数計算(現行効力を要確認)
- 地方税法 第20条の5の2災害等による期限延長(現行効力を要確認)
- 地方税法 第156条延滞金起算の基準となる納期限
- 道路運送車両法 第97条の2自動車税未納車の継続検査制限
- 国税徴収法 第47条滞納処分の差押え要件の準用元
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