地方税法 第166条(自動車税に係る督促)
クイックジャンプ
- 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
- 2.特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
自動車税に係る督促とは何ですか?
定義自動車税に係る督促とは、地方税法第166条に定められた規定で、「納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第166条(自動車税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第166条の条文原文は「納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収…」で始まります。
- 地方税法第166条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第166条の前の条は地方税法第165条です。
- 地方税法第166条の次の条は地方税法第167条です。
- 地方税法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/166
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法166条は、自動車税を納期限までに完納しない場合、道府県の徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと定める。繰上徴収の場合は不要。
Q · 自動車税の督促状が届いたけど、これってただの催促なの?
催促ではなく、差押えに進むための前提となる法的手続です
地方税法166条により、自動車税を納期限までに完納しないと、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。督促状は滞納処分(差押え)に進むための前提手続であり、発付日から一定期間内に完納しなければ差押えが可能になります。延滞金は督促状の到着日ではなく納期限の翌日から日割りで発生しています。督促には徴収権の消滅時効を更新させる効果もあります(同法18条の2)。
解説
5月に届いた自動車税の納付書をうっかり放置した。6月の半ばごろ、ポストに「督促状」が入っている。多くの人はこれを「催促の手紙」程度に受け止めるが、法律上の位置づけはまったく違う。地方税法166条は、納期限までに完納しなければ、徴税吏員(都道府県の税務担当職員)が納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと定めている。「発することができる」ではなく、「発しなければならない」と書かれている点が重要だ。督促状は、差押えという強制手続に入るための正式な前提手続である。発付日から一定期間が過ぎても払わなければ、預金や給与の差押えに進める状態になる(同法173条、現行効力を要確認)。しかも延滞金は督促状が届いた日からではなく、納期限の翌日から日割りで発生している。督促状が届いた時点で、カウントダウンはとっくに始まっているのだ。この一通を「お知らせ」として読むか、「強制手続の前段階の最終通知」として読むかで、その後の行動は分かれる。
法的な位置づけ
地方税法166条は、自動車税に係る地方団体の徴収金の督促を定める規定であり、納税者が納期限までに完納しない場合に、道府県の徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発する義務を負う旨を規定する。繰上徴収をする場合は適用されず、特別の事情がある道府県は条例で異なる期間を定めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日と期限を確認する 督促状を開封し、発付日と記載された納付期限を確認する。発付日から10日後の日付をカレンダーに書き込み、差押えが可能になる時期を把握する
- 2.課税内容に誤りがないか確認する 売却済み・廃車済み・納付済みの車両ではないかを確認する。心当たりがない場合は、譲渡証明書・抹消登録証明書・領収書をそろえて県税事務所に連絡する
- 3.納付する、または分納を相談する 払える場合は督促状の納付書ですぐに納付する。延滞金は日割りのため早いほど負担が軽い。一括で払えない場合は期限内に県税事務所へ連絡し、分納や猶予制度について相談する
- 4.納付の記録を保管する 納付後は領収書を保管する。車検が近い場合は納付確認に時間がかかることがあるため、納付から車検予約までの日程に余裕を持たせる
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の督促状とは何ですか?
自動車税を納期限までに納めなかった人に、道府県が発する正式な納付の請求です。地方税法166条が根拠で、差押えに進むための前提手続にあたります。
Q2自動車税の督促状はいつ届きますか?
原則として納期限後20日以内に発付されます(地方税法166条1項)。5月末が納期限の場合、6月中旬ごろに届くのが一般的です。条例で期間が異なる道府県もあります。
Q3督促状の納付期限を過ぎたらどうなりますか?
督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えが可能な状態になります。財産調査を経て預金や給与の差押えに進むことがあります。
Q4督促状が届いたらコンビニで払えますか?
督促状に同封された納付書にバーコードがあれば、多くの道府県でコンビニ納付ができます。対応方法は道府県ごとに異なるため、納付書の記載を確認してください。
Q5売った車の督促状が届くのはなぜですか?
自動車税(種別割)は原則として4月1日時点の登録名義人に課されるためです。名義変更が4月1日をまたぐと、手元にない車の督促状が届くことがあります。
Q6督促状を無視すると時効で消えますか?
消えにくくなります。督促には徴収権の消滅時効を更新させる効果があり(地方税法18条の2)、5年の時効は督促によっていったん振り出しに戻ります。
Q7自動車税を滞納すると車検は受けられますか?
自動車税種別割を滞納していると、車検(継続検査)の際に車検証が交付されません(道路運送車両法97条の2)。車検前に納付を済ませる必要があります。
Q8督促状が来ないまま差押えされることはありますか?
原則としてありません。督促は滞納処分の前提です。ただし繰上徴収をする場合は督促を要しないとされています(地方税法166条1項ただし書、13条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状を無視し続けたら、本当に給料や口座を差し押さえられるんですか?
差し押さえられる。督促は、地方税法173条(現行効力を要確認)の滞納処分の前提要件にあたり、督促状の発付日から一定期間を過ぎれば、裁判を経ずに行政が預金や給与を差し押さえられる。民間の借金のように、先に訴訟で勝つ必要はない。実務のポイント:近年は金融機関への預金照会が電子化され、口座の特定が速くなっている。「どの口座か分からないだろう」という見込みは通用しにくい
Q2督促手数料って払わないといけないんですか? 金額は全国同じですか?
督促手数料は、地方税法の授権に基づいて各道府県が条例で定めるもので、多くの道府県では100円程度に設定されている(最新の改正状況をご確認ください)。全国一律ではない。実務のポイント:督促手数料は督促状が発付された時点で発生し、延滞金とは別に請求される。一方、延滞金には一定額未満を切り捨てる端数処理があるため、督促状が届いてすぐに払えば延滞金がかからず、手数料だけで済むケースも少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「督促状が来てから払えば延滞金はつかない」と思われがちだが、延滞金は納期限の翌日から計算される(地方税法171条、現行効力を要確認)。督促状は延滞金の起算点ではない。届いた日に払っても、納期限からの日数分はすでに発生している。ただし少額の場合は端数処理で結果的に0円になることもある
- 督促を「催促の手紙」と考える人は多いが、深刻度の認識が足りない。督促には、差押えの前提要件という法的効果がある。さらに、地方税の徴収権の5年の時効の進行を中断して新たに数え直させる「更新」の効果もある(同法18条の2)。この一通で、時効による消滅の可能性はいったん振り出しに戻る
- 「納期限後20日を過ぎて届いた督促状は無効では?」という問いを立てる人がいるが、その問い自体が的を外している。20日以内という期間は、一般に職員の事務処理の目安を定めた訓示規定と解されており、遅れて届いても督促が当然に無効になるとはされていない。争うべきなのは期間の遅れではなく、課税の中身(名義、二重課税、納付済みかどうか)である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 地方税法166条:納期限後の督促状の発付 | 地方税法171条:延滞金の計算(現行効力を要確認) 地方税法173条:督促後の滞納処分(現行効力を要確認) |
| 起点となる日 | 納期限後20日以内に発付 | 納期限の翌日から日割りで発生 督促状の発付日から起算して10日経過後 |
| 納税者への影響 | 差押えの前提要件が満たされ、時効が更新される | 納付が遅れるほど負担が増える 預金・給与等の差押えが可能になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両に使用牌照税が課され、納付期間経過後は滞納金が加算され、一定期間経過後に行政執行機関へ移送して強制執行される
韓国も地方税の滞納について督促を行い、督促後に滞納処分へ進む構造をとる
ドイツでは強制執行の開始前に原則として納付督促(Mahnung)を行う。自動車税(Kraftfahrzeugsteuer)は連邦税として税関が管轄する
米国連邦税では、査定後に納付の通知と請求(notice and demand)を行うことが差押え(levy)等の前提となる。車両関連税は州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自動車税を払い忘れていたら、何がどの順番で起きる? 5月末の納期限を過ぎると延滞金が日割りで発生し、6月中旬に督促状が届く。それでも払わなければ、財産調査を経て差押えへ進める状態になる。どこまでの段階にいるかを把握しているかどうかで、焦り方も打つ手も変わる
- 3月末に中古車を買取店へ売ったが、名義変更が4月1日をまたいでしまった。6月、手元にない車の督促状があなた宛てに届く。納税義務者は原則として4月1日時点の登録名義人とされるため、県税事務所に「もう売った」と言っても督促は止まらない。買取店との契約書を出して清算の交渉をするのが先だ
- 督促状の発付日から10日ほどしかない。給料日前で全額は払えない。期限内に県税事務所へ電話して分納を相談すれば、すぐに差押えへ進まず相談に応じてもらえることがある。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択肢だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発付日と記載された納付期限を確認し、カレンダーに書き込む2. 心当たりのない督促(売却済みの車、廃車済みの車、納付済み)なら、譲渡証明書・抹消登録証明書・領収書を手元にそろえ、県税事務所に連絡する3. 課税そのものに不服があれば、審査請求の期間(行政不服審査法18条、原則として処分を知った日の翌日から3か月)を意識して早めに書面で申し立てる
訴えられた側:1. 払える額があれば、督促状の納付書で直ちに納付する。延滞金は日割りなので、1日でも早いほうが安く済む2. 一括で払えない場合は、期限内に県税事務所へ電話して分納を相談する。何も言わずに放置するのが最も悪い3. 生活が成り立たないほど困窮している場合は、徴収の猶予(地方税法15条)や換価の猶予の制度について質問する4. 車検が近いなら、納付してから車検の予約を入れる
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発付される(条例で別の期間を定める道府県もある)。督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えが可能になる(地方税法173条、現行効力を要確認)。延滞金は納期限の翌日から発生する。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年で(同法18条)、督促によって更新される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(訓示規定説):督促状の発付期間「納期限後20日以内」は訓示規定と解され、期間経過後の督促も当然には無効とならない。争点となるのは期間の遅れよりも、課税の内容(名義、二重課税、納付済みか)であるとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、自動車税の督促に関する規定が設けられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:自動車税が環境性能割と種別割に再編された(施行日・条番号の変遷は最新の改正状況を要確認)
- 地方税法 第13条の2繰上徴収、督促不要の例外の根拠
- 地方税法 第171条自動車税の延滞金(現行効力を要確認)
- 地方税法 第173条督促後の滞納処分(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条の2督促による時効の更新
- 道路運送車両法 第97条の2種別割未納時の車検証不交付
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める