地方税法 第166条(自動車税に係る督促)
- 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
- 2.特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
自動車税に係る督促とは何ですか?
定義自動車税に係る督促とは、地方税法第166条に定められた規定で、「納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第166条(自動車税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第166条の条文原文は「納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収…」で始まります。
- 地方税法第166条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第166条の前の条は地方税法第165条です。
- 地方税法第166条の次の条は地方税法第167条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/166