受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第171条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

クイックジャンプ

第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第171条に定められた規定で、「第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第171条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第171条の条文原文は「第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第171条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第171条の前の条は地方税法第170条です。
  7. 地方税法第171条の次の条は地方税法第172条です。
  8. 地方税法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/171

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法171条は、公売の買受申込みで暴力団員等に該当しない旨を偽って陳述した者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。落札の有無は問わない。

Q · 公売の陳述書に「暴力団員等に該当しない」と嘘を書いたら、落札できなくても罪になるの?

なる。嘘の陳述だけで拘禁刑6月以下か罰金50万円以下

地方税法171条は、自動車税の滞納処分(同法168条6項)で差し押さえた財産の公売や随意契約について、国税徴収法99条の2の例により道府県知事へ行う陳述の虚偽を処罰します。陳述事項は申込者本人だけでなく、法人の役員や自己の計算で買い受けさせようとする者が暴力団員等に該当しないことに及びます。故意犯なので単純な記入ミスは原則処罰されませんが、落札の成否は犯罪の成立に関係しません。

解説

自動車税を滞納し続けると、道府県は滞納者の財産を差し押さえる。地方税法168条6項により、自動車税の滞納処分は国税徴収法の例にならって進む。差押えの対象は車に限らず、土地や建物にも及ぶ。差し押さえた不動産を公売や随意契約で売るとき、買い受けを申し込む者は国税徴収法99条の2の例により、自分が暴力団員等(現役の暴力団員、または組を抜けて5年を経過していない者)に該当しないことを陳述しなければならない。対象はあなた自身だけではない。法人で申し込むならその役員、さらに実際にお金を出す者(自己の計算において買い受けさせようとする者)も含まれる。この陳述に嘘を書けば、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になる。押さえておきたいのは、処罰されるのが落札という結果ではなく、嘘の陳述そのものだという点だ。実際の買主を隠して名義だけ貸す行為は、謝礼をもらう軽い手伝いのつもりでも、刑事事件の入口になりうる。

法的な位置づけ

地方税法171条は、滞納処分における公売等の買受申込みに際して行う暴力団員等非該当の陳述の虚偽を処罰する罰則規定である。同法168条6項の場合において、国税徴収法99条の2(同法109条4項により随意契約に準用される場合を含む)の例により道府県知事に対して陳述すべき事項が対象となり、法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1公売 暴力団員等 陳述とは?

公売や随意契約で財産を買い受けようとする者が、自分や役員、実際の出資者が暴力団員等でないことを行政に申告する手続です。国税徴収法99条の2が原型です。

Q2地方税法171条の罰則はどのくらい?

6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い、従来の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられています。

Q3暴力団員等の「等」には誰が含まれる?

現役の暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれます。脱退直後の元組員も対象です。

Q4公売の名義貸しは違法?

名義貸し自体を直接罰する規定ではありませんが、実際の出資者が暴力団員等なのに「該当者なし」と陳述すれば、名義人に本条の虚偽陳述罪が成立しえます。

Q5公売の虚偽陳述 時効はいつまで?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の陳述をした時点です。

Q6随意契約で買う場合も陳述は必要?

必要です。国税徴収法109条4項が99条の2を準用しており、地方税の滞納処分でもその例によるため、随意契約の買受けにも同じ陳述と罰則が及びます。

Q7法人で公売に入札するとき確認すべきことは?

役員全員と、実際に資金を出す者が暴力団員等に該当しないかを確認します。確認の経緯を書面で残すと、後日の故意否定の材料になります。

Q8自動車税の滞納で家が公売されることはある?

あります。滞納処分は国税徴収法の例により財産全体に及ぶため、車だけでなく土地や建物も差押え・公売の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親戚に元暴力団員がいるんですが、それだけで公売に参加できないんですか?

陳述の対象は申込者本人、法人の役員、そして自己の計算で買い受けさせようとする者(実際の資金の出し手)です。親戚というだけでは対象になりません。暴力団員等には、組を抜けて5年を経過していない者も含まれます(国税徴収法99条の2の例による)。実務のポイント:実務で問題になるのは血縁ではなくお金の流れです。親戚から購入資金を借りる場合、それが単なる借入なのか、親戚のための代理購入なのかで、陳述すべき内容が変わります

Q2うっかり書き間違えただけでも犯罪になるんですか?

本条は故意犯であり、刑法38条1項により、虚偽であると認識しながら陳述した場合に限って処罰されます。単純な記入ミスは原則として罪になりません。ただし、陳述内容が事実に反すると判明すれば、買受けが認められないなど手続上の不利益は生じます。実務のポイント:知らなかったことは、口で主張するより記録で示すほうが強い。役員への確認書を取っておくだけで、後の立場が大きく変わります

Q3税務署の公売や裁判所の競売でも同じ罰則ですか?

国税の公売では国税徴収法の罰則が、地方税の公売では税目ごとに地方税法に置かれた同種の罰則が適用されます。本条は自動車税の滞納処分に関する規定です。裁判所の競売には、民事執行法65条の2の陳述制度と同法の罰則があります。実務のポイント:根拠条文は手続ごとに異なりますが、何を書かせるかという設計はほぼ共通しています。複数の手続に参加する投資家は、確認手順を一本化しておくと漏れを防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「落札できなければ嘘を書いても実害はない」と考えるのは誤りである。本条は道府県知事に対する陳述の虚偽を罰するもので、入札の成否とは無関係に、陳述した時点で犯罪の成否が判断される
  • 「自分は暴力団員ではないから関係ない」という問いの立て方そのものが的外れだ。陳述事項には、法人の役員と、実際に資金を出して買わせようとする者が含まれる。暴力団員等には、組を抜けてから5年を経過していない者も入る。自分が潔白でも、隣にいる出資者や役員の経歴次第で陳述は嘘になる
  • あなたにとっては「自動車税の滞納」という車の話でも、法律の側から見れば滞納処分は財産全体に及ぶ手続である。地方税法168条6項によって国税徴収法の公売ルールがまるごと持ち込まれるため、車の税金を起点に不動産公売の暴力団排除まで一本でつながる。税目名から事件の規模を小さく見積もると、判断を誤る

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政執行法第26条・強制執行法

台湾では滞納税の財産換価は行政執行署が強制執行法の拍売手続を準用して行うが、買受人に暴力団非該当を陳述させる制度とその虚偽処罰の明文はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知り合いの不動産業者から「公売物件を落としたいから、あなたの名前で入札してくれ。手間賃は払う」と頼まれたら、どうなる? 実際の出資者が暴力団員等だと知りながら「該当者はいない」と陳述すれば、本条の虚偽陳述は名義人のあなたについて成立する。手間賃数万円と前科が引き換えになる
  • あなたは中小企業の総務担当で、県が行う不動産公売への入札準備を任された。役員の一人に、数年前まで組関係者だったという噂がある。入札期限まであと3日。確認しないまま「役員に該当者なし」と書けば、少なくとも買受けが認められないおそれがある。噂を把握しながら書けば、刑事責任の問題に変わる
  • 陳述書に嘘を書き、結局ほかの人に競り負けて落札できなかった。それでも罪は成立しうる。処罰の対象は陳述そのものだからだ
  • 自動車税の滞納が続いた親族の実家が、県の公売にかけられた。家族で買い戻そうと相談していたところ、資金を出すと名乗り出た「知人」が実は現役の組員だった。誰の資金で買うのかは陳述事項そのものである。善意の家族ほど、出資者の素性を確かめずに書類へ署名しがちだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公売で競り負けた相手の資金源が明らかに不審な場合、公売を担当した道府県税事務所の徴収担当に、具体的な事実を書面で情報提供する2. 暴力団の関与が疑われる場合は、都道府県警察または暴力追放運動推進センターにも相談する3. 自分の推測と確認できた事実を分けて記録し、名誉毀損と受け取られないよう、伝える相手は行政機関と警察に限る

訴えられた側:1. 陳述時点で何を知っていたかを時系列で整理する。本条は故意犯であり、知らなかったことの立証が防御の中心になる2. 役員や出資者について行った確認の記録(メール、議事録、照会結果)を保全する3. 誤りに気付いた段階で自ら担当部署に申し出る4. 捜査機関から連絡があれば、供述の前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は虚偽の陳述をした時。陳述は買受けの申込み前に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(刑法総論):本条には過失犯処罰の特別規定がないため、刑法38条1項により故意犯に限られる。陳述内容が虚偽であることの認識が必要だが、出資者が暴力団員等かもしれないと認識しつつ容認した未必の故意でも足りると解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改正。令和7年(2025年)6月1日施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›