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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第170条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  3. 二第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 三第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは、地方税法第170条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第170条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第170条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第170条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第170条の前の条は地方税法第169条です。
  7. 地方税法第170条の次の条は地方税法第171条です。
  8. 地方税法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/170

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法170条は、自動車税の滞納処分で徴税吏員の質問に答えない・嘘をつく・検査を拒むなどした者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。滞納自体は対象外。

Q · 自動車税を滞納していると、それだけで犯罪になるの?

滞納だけなら罪にならず、調査への嘘や拒否が処罰対象

自動車税の滞納そのものは犯罪ではなく、延滞金や差押えといった滞納処分で処理されます。地方税法170条が処罰するのは、滞納処分のために道府県の徴税吏員が行う質問に答えない・嘘をつく、帳簿書類等の検査を拒む・妨げる、正当な理由なく提示・提出に応じない、偽りの書類を出すといった行為です。法定刑は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金で、滞納者本人だけでなく、財産を預かる第三者や取引先も対象になりえます。従業員の違反には法人にも罰金が科されます(2項)。

解説

「自動車税を滞納している本人だけが、役所の調査に付き合わされる」。そう考えているなら、地図の半分しか見えていない。本条は、道府県の徴税吏員(都道府県で税の取立てを担当する職員)が自動車税の滞納処分(税を払わない人の財産を差し押さえて回収する手続)のために行う質問、帳簿検査、書類の提示・提出要求について、次の行為を罰する。答えない、嘘をつく、検査を拒む、求めに応じない、偽の書類を出す。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。調査の相手は国税徴収法141条の例により、滞納者本人に限られない。滞納者の車を預かっている整備工場、滞納者に代金や給料を支払う予定の会社、滞納者から財産を譲り受けた人も対象になる。さらに従業員が会社の業務として違反すれば、会社にも同じ罰金が科される(2項)。滞納そのものは犯罪ではない。犯罪になるのは、調査への対応を誤ったときだ。

法的な位置づけ

地方税法170条は、自動車税の滞納処分に関する検査拒否等の罪を定める規定であり、国税徴収法141条の例により道府県の徴税吏員が行う質問、帳簿書類その他の物件の検査、物件の提示又は提出の要求に対する答弁拒否、虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない不応諾及び虚偽記載物件の提示・提出を処罰し、法人等に対する両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車税の滞納で逮捕されることはある?

滞納だけで逮捕・処罰されることはありません。ただし滞納処分の調査で嘘をついたり検査を拒んだりすると、地方税法170条の罪に問われる可能性があります。

Q2県税事務所の財産調査は断れる?

質問への答弁拒否や検査拒否は処罰対象です。提示・提出要求は「正当な理由」があれば応じなくても処罰されませんが、理由は書面で伝えるのが安全です。

Q3地方税法170条の罰則はどれくらい?

一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。

Q4家族の滞納について質問されたら答える義務がある?

滞納者の財産を占有している、または滞納者と債権債務関係がある家族は質問の対象になりえます。知っている事実は正直に、知らないことは「分からない」と答えれば足ります。

Q5勤務先に従業員の滞納調査が来たらどうする?

給料債務を負う勤務先は質問の対象になりえます。人事担当者が虚偽回答をすると担当者本人と会社の双方が処罰されうるため、窓口を一本化して事実のみ回答します。

Q6滞納処分の調査で嘘をついたらどうなる?

偽りの陳述として地方税法170条1項1号の罪が成立しえます。気づいた時点で書面により訂正を申し出ることが、告発判断や量刑で有利な事情になりえます。

Q7徴税吏員の身分は確認していい?

確認すべきです。氏名・所属・身分証明書と、どの滞納者に関する調査かを記録しておくと、その後の回答範囲の判断や記録の食い違い防止に役立ちます。

Q8検査拒否等の罪の時効は何年?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。自動車税そのものの徴収権の時効(5年)とは別物です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1滞納してるのは兄なのに、なんで私のところに県税事務所から電話が来るんですか?

国税徴収法141条の例により、滞納者の財産を預かっている人や、滞納者とお金の貸し借りがあると考えられる人は、家族でも質問の対象になります。嘘をつけば本条1項1号の対象です。実務のポイント:徴税担当者は、預金照会などで裏付けを取ってから質問することが多いとされます。本当に知らないことは「分からない」と答えれば足りますが、知っているのに「知らない」と答えると、記録と食い違った時点で不利になります

Q2経理の人が勝手に嘘の帳簿を出しちゃったんですが、会社まで罰せられるんですか?

2項の両罰規定により、従業員が会社の業務に関して違反すれば、会社にも50万円以下の罰金が科されえます。判例は、両罰規定について事業主の過失が推定されるという立場をとり、選任・監督に注意を尽くしたことを証明すれば免責されうるとしています(最大判昭和32.11.27)。実務のポイント:調査対応マニュアルや窓口の一本化といった平時の備えが、そのまま「注意を尽くした」ことの証拠になります

Q3黙秘権ってありますよね?何も答えなければ問題にならないのでは?

最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、税務上の質問検査は刑事責任の追及を直接の目的としていないことを理由に、拒否した者を処罰しても憲法38条に違反しないと判断しました。本条の「答弁をせず」も同じ考え方に立っています。実務のポイント:ただし、行政調査で得られた資料をそのまま刑事事件の捜査に流用することには、判例上も限界があるとされます。脱税などの刑事事件に発展しそうな場合は、早めに弁護士へ相談してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自動車税を滞納すると刑務所に行くのか」という問いの立て方そのものがずれている。処罰されるのは滞納ではなく、調査への妨害や虚偽である。正直に「払えない」と言う人は本条の対象にならない。一方、財産を隠すために嘘をつけば、払う意思がある人でも処罰の対象になる
  • 黙秘権があるのだから、黙っていても大丈夫だと思われがちである。しかし最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、旧所得税法の質問検査を拒否した者を処罰しても憲法35条・38条に違反しないと判断した。刑事責任の追及を直接の目的としない行政上の調査には、黙秘権は原則として及ばないと解されている。本条の「答弁をせず」が独立した犯罪として書かれているのは、この考え方による
  • あなたから見れば、検査を断れば役所はあきらめて帰る。法律から見れば、拒否はむしろ手続を強める。滞納処分では国税徴収法142条の例により捜索ができるとされ、拒否した事実は刑事告発の材料にもなる。断ることで調査を止めたつもりが、より強い手続を呼び込む結果になりうる(実務での運用は事案によって異なる)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法170条:自動車税の滞納処分のための質問・検査・提出要求への妨害地方税法169条:自動車税の滞納処分そのものを免れる行為(財産の隠匿等)
国税徴収法188条:国税の滞納処分における検査拒否等
処罰される行為答弁拒否、虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない不提出、虚偽書類の提示・提出差押えを免れる目的での財産の隠蔽・損壊・譲渡等
国税徴収法141条の質問検査に対する同種の妨害行為
対象となる人滞納者本人に限らず、財産を占有する第三者・債務者・財産の譲受人等滞納者及び滞納者の財産を隠す行為に関与した者
国税の滞納者及び国税徴収法141条所定の第三者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
稅捐稽徵法第30條・第46條

台湾では稽徴機関の調査拒否は主に行政上の罰鍰で対応し、日本のように刑事罰で担保する構造とは異なる

中国
税收征收管理法 第54条・第70条

中国も税務検査の拒否・妨害には主として罰款(行政罰)で対応する

アメリカ
26 U.S.C. § 7602・§ 7210

米国はIRSのsummons(召喚・帳簿提出命令)に正当な理由なく従わない行為を軽罪として処罰し、日本と同じく刑事罰で調査を担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 滞納中の友人の車を、あなたが自宅のガレージで預かっている。県税事務所から「その車はどこにありますか」と電話が来たら、どうなる? とっさに「知らない」と答えた瞬間、偽りの陳述として本条1項1号に当たりうる。友情のつもりの一言が、あなた自身の刑事事件の入口になる
  • あなたは中古車販売店の経理担当である。県の徴税吏員が来店し、滞納者との取引台帳を見せるよう求めてきた。店長の「見せるな」という指示に従い、正当な理由なく提示を拒んだ。3号の罪はあなた個人に成立しうるうえ、2項によって店を経営する会社にも罰金が向かう。「上司の指示だった」は、行為者としての責任を消さない
  • 滞納者本人が差押えを逃れようとして、車を売却済みであるかのような架空の売買契約書を提出した。3号の「偽りの記載をした帳簿書類」の提出に当たる。財産の隠匿として、滞納処分を妨げる別の罪も視野に入る。
  • 徴税吏員から「一週間以内に預金通帳の写しを提出してください」という書面が届いた。残りは五日である。黙って放置すれば「正当な理由がなく応じない」と評価されうる。提出できない事情があるなら、期限内にその理由を書面で伝え、控えを残すのが最低限の防御になる

取るべき行動

被害を受けた側:家族や取引先として突然質問された場合の手順。1. 担当者の氏名、所属、身分証明書を確認し、どの滞納者に関する調査かを特定する2. 知っている事実だけを答える。知らないことは「分からない」と正直に言えば偽りの陳述にはならない3. 帳簿の提示を求められたら、対象期間と範囲を確認し、関係のない書類まで出さない4. 判断に迷う要求は書面での依頼を求め、税理士や弁護士に相談してから回答する

訴えられた側:虚偽の回答や検査拒否を指摘された場合の手順。1. ただちに訂正の申し出を書面で行う。誤りを自分から正したという記録は、告発の判断や量刑で有利な事情になりうる2. 拒否に正当な理由があった場合(顧客の秘密で範囲が広すぎる、身分が確認できなかったなど)は、その経緯を時系列で整理する3. 会社としては、調査対応の窓口を一本化し、社内規程で選任・監督を尽くしていたことを示せれば、2項の法人処罰を争う余地がある4. 告発の可能性が出た段階で、刑事弁護の経験がある弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は違反行為が終わった時。なお、自動車税そのものの徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。ただし差押えなどにより時効は更新される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説(過失推定説):2項の両罰規定は、事業主に従業者の選任・監督上の過失があることを推定するものと解され、事業主は防止措置を尽くしたことを立証すれば処罰を免れうる。無過失責任説は判例上採られていない。

判例・通説(行政調査と供述拒否権):滞納処分の質問検査は刑事責任の追及を直接の目的としないため、供述拒否権は原則として及ばず、答弁拒否を独立した犯罪として処罰することも許容されると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴う関係法律の整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改正された(改正の経緯全体は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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