地方税法 第167条(自動車税に係る督促手数料)
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道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
自動車税に係る督促手数料とは何ですか?
定義自動車税に係る督促手数料とは、地方税法第167条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第167条(自動車税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第167条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第167条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第167条の前の条は地方税法第166条です。
- 地方税法第167条の次の条は地方税法第168条です。
- 地方税法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/167
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法167条は、自動車税の督促状を発した場合に、道府県が条例の定めにより督促手数料を徴収できると定める。金額や徴収の有無は道府県ごとに異なる。
Q · 自動車税の督促状が届いたら、手数料も払わないといけないの?
条例で定めがあれば、本税と一緒に払う必要がある
地方税法167条により、道府県は自動車税の督促状を発した場合、条例の定めに従って督促手数料を徴収できます。金額や徴収するかどうかは道府県ごとに異なります。督促手数料は地方団体の徴収金に含まれるため、本税だけを払って手数料を残すと、その分が引き続き滞納として扱われます。督促状に同封された納付書で、記載された合計額をまとめて払うのが確実です。
解説
督促状の封筒が郵便受けに入った時点で、本税とは別のお金がすでに発生している。地方税法167条は、自動車税を納期限までに納めず、道府県の徴税吏員が督促状を発した場合に、道府県が条例に基づいて「督促手数料」を取れると定めている。金額は条例ごとに決まり、1通あたり数十円から百数十円程度が多い。徴収しない自治体もある(最新の条例をご確認ください)。少額なので気にしない人が多いが、注意すべきは金額そのものではない。この手数料は「地方団体の徴収金」の一部であり、本税と同じく差押えの対象になる。さらに督促状が出ると別の期限も動き始める。督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しなければ、自治体は財産を差し押さえられる状態になる。延滞金は納期限の翌日から日割りで増え続け、未納のままでは車検に必要な納付確認も取れない。手数料は、こうした手続が始まったことを知らせる最初の請求にすぎない。
法的な位置づけ
地方税法167条は自動車税に係る督促手数料の根拠規定であり、道府県の徴税吏員が督促状を発した場合に、当該道府県の条例の定めるところにより手数料を徴収できる旨を定める。手数料は刑罰や過料ではなく督促事務の費用負担としての性格を持ち、地方団体の徴収金として滞納処分の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の名義と記載額を確認する 督促状の宛名、車両番号、本税額、督促手数料額、延滞金の記載を確認する。売却・廃車済みの車なら、4月1日時点の登録名義と名義変更日を車検証や売買契約書で照合する
- 2.同封の納付書で合計額を一括納付する 督促状に同封された納付書を使い、本税と督促手数料の合計額をそのまま納める。古い納付書で本税だけを払うと手数料が残るため避ける。コンビニやスマホ決済が使えるかは納付書の記載で確認する
- 3.督促状の発行日から10日以内に完納する 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと差押えが可能になる。発行日を確認し、期限から逆算して納付日を決める
- 4.期限内に払えない場合は県税事務所に相談する 一括納付が難しいと分かった時点で、差押え前に県税事務所へ連絡し、徴収猶予(地方税法15条)または換価の猶予(15条の6)の申請について相談する
- 5.領収証書を保管し車検に備える 納付後の領収証書を保管する。支払いが納付確認システムに反映されるまで日数がかかることがあるため、車検が近い場合は領収証書を整備工場に提示する
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の督促手数料とは何ですか?
自動車税を納期限までに納めず督促状が発せられた場合に、道府県が条例に基づいて徴収する手数料です。根拠は地方税法167条です。
Q2自動車税の督促手数料はいくらですか?
金額は各道府県の条例で決まり、全国一律ではありません。徴収しない自治体もあるため、督促状の記載額と最新の条例を確認してください。
Q3自動車税の督促状はいつ届きますか?
督促状は納期限後20日以内に発せられます。納期限は原則5月末なので、6月中に届くのが一般的です。
Q4督促状が届く前に払えば手数料はかかりませんか?
督促手数料は督促状が発せられたことで発生します。発送前に完納すれば手数料はかかりませんが、延滞金は納期限の翌日から発生します。
Q5自動車税の督促状を無視するとどうなりますか?
督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないと、自治体は財産の差押えができる状態になります。延滞金も増え続けます。
Q6督促手数料は払わなくても違法になりませんか?
罰金ではないため前科にはなりませんが、地方団体の徴収金として本税と同様に滞納処分の対象です。放置すれば差押えの理由になりえます。
Q7自動車税を滞納すると車検は受けられますか?
車検では自動車税種別割の納付確認が必要です。本税・督促手数料・延滞金を完納しないと確認が取れないため、領収証書を持参するのが確実です。
Q8督促状が届いたら自動車税の時効はどうなりますか?
地方税の徴収権の消滅時効は5年ですが、督促によって時効は更新されます(地方税法18条の2)。放置して時効を待つ方法は通用しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促手数料って、無視して本税だけ払えば済みますか?
済まない。督促手数料は地方税法1条でいう地方団体の徴収金に含まれ、本税と同じように滞納処分の対象になる。金額は小さくても、未納のまま残せば催告や差押えの理由になりうる。実務のポイント:コンビニで本税だけの古い納付書を使って払うと、手数料だけが残り、後から少額の納付書が届くことがある。督促状に同封された納付書で記載額をそのまま払うのが、いちばん手間が少ない
Q2もう売った車の督促状が届きました。払う義務ってあるんですか?
自動車税種別割は4月1日時点で登録されている所有者に課税される。その時点で名義変更が済んでいなければ、自治体から見た納税義務者はあなたであり、督促手数料(地方税法167条)も付く。実務のポイント:払ったうえで、売買契約や業者との約定に基づいて相手に請求するのが実務上の順番である。払わずに争い続けると延滞金が日々増え、最終的に誰かに請求する金額まで膨らむ
間違えやすい点 AI による整理
- 督促手数料を「罰金」や「ペナルティ」だと思っている人が多いが、刑罰でも過料でもない。督促にかかる事務の費用を滞納者に負担させる性格の徴収金であり、前科も記録も付かない。ただし罰ではないからといって無視してよいわけではない。地方団体の徴収金として本税と同じように差押えの対象になる
- 手数料が百円程度であることは知っていても、督促状が持つ本当の効力を知らない人は多い。督促は差押えの法的な前提になる手続であり、地方税の徴収権の消滅時効(5年)を更新する効力もある。数年放置すれば時効で消えるという期待は、督促状が届いた時点で成り立たなくなる
- 「督促手数料をどうすれば払わずに済むか」という問いの立て方そのものが間違っている。手数料が発生する条件は、督促状が発せられたことだけである。考えるべきなのは、納期限から督促状が発送されるまでの数週間に払い終えられるかどうかだ。督促状が出た後では、手数料を避ける方法はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法167条:自動車税の督促状を発した場合の督促手数料 | 地方税法18条の2:督促による徴収権の時効の更新 国税通則法37条:国税の督促(手数料規定なし) |
| 督促状が発せられたことの効果 | 条例に定めがあれば手数料の徴収が可能になる | 5年の消滅時効が更新される 督促は滞納処分の前提となるが、手数料は付かない |
| 金額・内容を決める主体 | 各道府県の条例(徴収しない自治体もある) | 法律で一律に規定 法律で一律に規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は督促状1通ごとの手数料ではなく、納期限経過後の日数に応じて加算する滞納金方式で滞納を抑止する
中国は納期限経過後に日割りの滞納金を加算する方式で、督促事務の手数料という発想はとらない
ドイツは延滞加算金(Säumniszuschlag)に加え、州法上の督促手数料(Mahngebühr)を課す仕組みがあり、日本の構造に比較的近い
米国では車両登録料の支払い遅延に州法上のペナルティを課す方式が一般的で、州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月に中古車を売ったのに、6月に自分宛ての自動車税の督促状が届いたら、どうなる? 種別割は4月1日時点で登録されている所有者に課税される。業者の名義変更が4月にずれ込んでいれば、納税義務者は登録上のあなたであり、督促手数料もあなたに付く。払うべきかどうかは別にして、売買契約書と名義変更の日付を今すぐ確認すること
- 車検満了まであと10日。整備工場から「自動車税の納付が確認できない」と言われた。机の引き出しには開封していない督促状がある。本税、督促手数料、延滞金をまとめて払わないと納付確認が取れない。支払いからシステムに反映されるまで日数がかかることがあるので、領収証書を持って行くのが最短である
- 督促状の手数料は100円。たかが百円と思って放置した。翌月、「差押予告」と書かれた催告書が届いた
- あなたは家族名義の車を日常的に使っているが、納税通知書は実家に届いている。親が封筒を開けずに放置した結果、督促状、延滞金、催告書と書類が積み重なった。名義人は親でも、生活上の影響を受けるのは車を使っているあなたである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状が身に覚えのないものなら、まず4月1日時点の車検証の登録名義と、売却・廃車の日付を確認する2. 名義変更の遅れが原因なら、県税事務所に事情を伝えたうえで、売買契約や業者との約定に基づいて負担を求める3. 期限内に納付済みなのに督促状が届いた場合は、領収証書を添えて県税事務所に申し出る。督促は処分にあたるので、審査請求という道もある
訴えられた側:1. 督促状に同封された納付書で、本税と手数料を合わせた記載額をそのまま払う。本税だけ払うと手数料が残り、別の納付書が届くことがある2. 発行日から10日を経過すると差押えが可能になるので、その前に納める3. 一括で払えない場合は、差押えの前に県税事務所に連絡し、徴収猶予または換価の猶予を申請する4. 車検が近い場合は、納付確認の反映日数を逆算する
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発せられる。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、差押えが可能になる。延滞金は納期限の翌日から発生し、1か月を経過すると割合が上がる(年率は毎年変わるので、最新の改正状況をご確認ください)。地方税の徴収権の消滅時効は5年(地方税法18条)で、督促によって更新される(18条の2)。督促に不服がある場合の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)
学説
通説:督促手数料は督促事務に要する費用を滞納者に負担させる性格の徴収金であり、制裁としての刑罰や過料とは区別される。額は実費相当にとどめるべきとされ、具体的な額は条例に委ねられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定に伴い、道府県税である自動車税の督促手数料の根拠規定として設けられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:同年10月施行の改正で自動車取得税が廃止され、自動車税は環境性能割と種別割に再編された。督促手数料の規定は存続している
- 地方税法 第1条督促手数料を地方団体の徴収金と定義
- 地方税法 第166条自動車税に係る督促の手続(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効5年
- 地方税法 第18条の2督促による時効の完成猶予と更新
- 地方税法 第20条督促状など書類の送達方法
- 国税通則法 第37条国税の督促、手数料規定なしとの対比
- 地方自治法 第231条の3税以外の歳入の督促手数料の一般規定
- 道路運送車両法 第97条の2車検時の自動車税種別割の納付確認
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