地方税法 第195条(鉱区税の連帯納付義務)
公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
この条文の基本情報
鉱区税の連帯納付義務とは何ですか?
定義鉱区税の連帯納付義務とは、地方税法第195条に定められた規定で、「公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第195条(鉱区税の連帯納付義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第195条の条文原文は「公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、こ…」で始まります。
- 地方税法第195条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第195条の前の条は地方税法第194条です。
- 地方税法第195条の次の条は地方税法第196条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/195