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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第194条(鉱区税の減免)

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道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

この条文の基本情報

鉱区税の減免とは何ですか?

定義鉱区税の減免とは、地方税法第194条に定められた規定で、「道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第194条(鉱区税の減免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第194条の条文原文は「道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる…」で始まります。
  3. 地方税法第194条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第194条の前の条は地方税法第193条です。
  7. 地方税法第194条の次の条は地方税法第195条です。
  8. 地方税法第194条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/194

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法194条は、天災その他特別の事情があり、道府県知事が必要と認める者に限り、条例の定めにより鉱区税を減免できると定める。減免には申請が必要である。

Q · 災害で採掘できなかった年の鉱区税は、減らしてもらえるの?

自動ではない。条例に沿って申請し、知事が認めれば減免される

地方税法194条により、天災その他特別の事情がある場合、道府県知事が減免を必要と認めた者に限り、その道府県の条例の定めるところにより鉱区税を減免できます。条文は「できる」と定めているため、減免は権利として自動的に与えられるものではありません。条例が定める申請期限までに、被害の証拠をそろえて申請する必要があります。減免が認められない場合に備え、地方税法15条の徴収猶予もあわせて検討するとよいでしょう。

解説

鉱区税は「掘った量」には課されない。登録された鉱区の「面積」に課される。つまり、坑道が水没していても、価格暴落で操業を止めていても、鉱業権を持っている限り税は毎年やってくる。本条は、その硬い仕組みに設けられた数少ない逃げ道である。ただし、扉の鍵は三重にかかっている。一つ目は理由で、天災その他特別の事情が必要である。二つ目は判断者で、道府県知事が「減免が必要」と認めた者に限られる。三つ目は根拠で、当該道府県の条例に定めがなければならない。しかも条文の文末は「できる」であり、「しなければならない」ではない。減免は権利として自動的に付与されるものではなく、あなたが申請し、事情を立証して初めて検討される。逆にいえば、被災した鉱業権者が黙って納付書どおりに払えば、減免の可能性はそのまま消える。最初にやるべきことは、所在地の道府県税条例の減免規定と申請期限を確認することである。

法的な位置づけ

地方税法第194条は鉱区税の減免を定める規定であり、天災その他特別の事情により減免を必要とすると道府県知事が認める者に限り、当該道府県の条例の定めに従って鉱区税を軽減または免除できる旨を規定する。鉱区の面積を基準とする画一的な課税に対し、個別事情を反映させる例外的な救済として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税とは何ですか?

鉱業権者に対し、鉱区の面積を基準として道府県が課す地方税です。採掘量や売上ではなく、登録された鉱区の広さで税額が決まります。

Q2鉱区税の減免の根拠条文は?

地方税法194条です。天災その他特別の事情があり知事が必要と認める者に限り、各道府県の条例の定めにより減免できると規定しています。

Q3鉱区税の減免申請はいつまでですか?

期限は各道府県の条例で定められます。納期限までとする例が多いため、所在地の道府県税条例と県税事務所の案内を早めに確認してください。

Q4鉱区税の減免はどこに申請しますか?

鉱区が所在する道府県の県税事務所など、条例で定められた窓口に申請します。申請書のほか、被害状況を示す写真や資料の提出を求められます。

Q5業績悪化でも鉱区税は減免できる?

必ずしも認められません。「特別の事情」に何が該当するかは条例と知事の判断に委ねられており、単なる売上減少は対象外とされる可能性があります。

Q6鉱区税の減免が却下されたらどうする?

却下は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できます(行政不服審査法18条)。通知書の教示欄を確認してください。

Q7相続した鉱業権にも鉱区税はかかる?

かかります。鉱業権は相続の対象となる財産権であり、権利が存続している限り、採掘していなくても鉱区税は毎年課税されます。

Q8鉱区税と固定資産税の違いは?

鉱区税は鉱業権の鉱区面積に道府県が課す税です。固定資産税は土地・家屋・償却資産に市町村が課す税で、課税主体も対象も異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大雨で全然掘れなかった年の鉱区税って、黙っていても安くなるんですか?

ならない。地方税法194条は知事に減免の「権限」を与えているだけで、条例の手続に沿って申請しなければ審査は始まらない。課税の基準は鉱区の面積なので、操業停止は自動的には反映されない。実務のポイント:減免が認められなかった場合に備えて、同時に地方税法15条の徴収猶予も検討しておくとよい。税額は減らないが、災害直後の資金繰りを守る別ルートになる

Q2もう掘る気がない鉱区、毎年税金を払い続けるしかないんですか?

減免は「天災その他特別の事情」があるときの例外措置であり、単に掘る気がないことは通常これに当たらない。毎年の課税を止めたいなら、鉱業法上の手続で鉱区を減らすか、鉱業権を放棄する方が根本的な解決になる。実務のポイント:鉱業権を売却や担保に使う予定があるなら、放棄する前に価値を査定しておくべきである。いったん手放すと、同じ区域を他者に出願される可能性がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害に遭えば、役所が気付いて税を減らしてくれる」と思われがちだが、本条は知事に減免の権限を与えているだけで、職権で自動適用する義務を課していない。現実の運用では、条例が定める申請書と被害の証明資料を納税者側が提出して初めて審査が始まる
  • 操業を止めれば鉱区税も止まる、という前提自体が誤っている。課税の基準は鉱区の面積であり、採掘量でも売上でもない。税負担を本当に止めたいなら、減免を毎年お願いするのではなく、鉱業法上の鉱区の減少や鉱業権の放棄を検討する方が筋が通る場合がある
  • 鉱業権者から見れば「天災で掘れなかった年の税金」は理不尽そのものである。だが法律から見れば、鉱区税は広い区域を独占的に押さえている対価という性格を持ち、掘っていない間も独占は続いている。この視点の落差を理解せずに「掘れなかったから払わない」とだけ主張すると、申請は通りにくい。独占の利益そのものが失われた事情を示す必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
救済の内容地方税法194条:鉱区税の税額そのものを減額または免除地方税法15条:税額は変えず、納付を一定期間猶予
地方税法6条:公益上の事由などで、そもそも課税しない
適用のきっかけ天災その他特別の事情+知事が必要と認める災害・病気・事業の休廃止などで一時に納付できない
公益上その他の事由で課税が不適当
対象の単位個々の鉱業権者(認める者に限る)個々の納税者(申請による)
条例で定めた類型に一律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
礦業法・稅捐稽徵法第26條

台湾では鉱業権者に礦業權費が課される。天災時の救済は、稅捐稽徵法の延期・分割納付が中心となる

中国
資源税法 第7条

自然災害等で重大な損失を受けた場合、省級政府が減免を決定できる。地方の判断に委ねる構造が日本と近い

ドイツ
BBergG § 30・§ 32

鉱区に対する Feldesabgabe があり、詳細は州の規則に委ねられる

アメリカ
30 U.S.C. § 209

連邦鉱区リースの賃料・ロイヤルティは、生産促進などのため長官の判断で減免できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で採掘場へ続く林道が崩れ、半年間まったく操業できなかった。それでも翌年5月前後(納期は条例による)、鉱区税の納税通知書が届く。被災を理由に減免を申請しないまま納期限を過ぎると、多くの条例では申請自体が受け付けられなくなる。残された時間は通知書を開いた日から数週間しかない
  • 石灰石の採掘権を持つ地方のセメント関連会社が、需要減で操業を縮小した。「売上が落ちたのだから当然減免される」と思っていいのか? 本条の「特別の事情」は条例と知事の判断に委ねられており、単なる業績悪化が認められるとは限らない。事前に県税事務所へ照会しておくべき場面である
  • 減免を申請したが、県から却下の通知が来た。県側の立場からすれば、事情の立証が足りない申請を一つ認めれば、同じ鉱区を持つ他社との公平が崩れる。却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、通知書の教示欄に審査請求の期限が書かれている
  • 亡くなった父名義の休眠鉱区を相続した。採掘の予定はない。それでも鉱区税は毎年課される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 所在地の道府県税条例で鉱区税の減免規定、対象となる事情、申請期限、必要書類を確認する2. 被害の写真、罹災証明(取得できる場合)、操業停止の記録、復旧費用の見積書を集める3. 納期限前に県税事務所へ事前相談したうえで減免申請書を提出する4. 却下された場合は、通知書の教示欄に従って審査請求を検討する。並行して地方税法15条の徴収猶予を使えないかも確認する

訴えられた側:減免を却下する道府県の側に立つ場合、または滞納を指摘された鉱業権者の場合を想定する。1. 道府県側は、条例の要件と申請内容を一つずつ照合し、却下理由を具体的に書面化する。他の鉱業権者との公平性を説明できる記録を残す2. 滞納を指摘された鉱業権者は、まず納付の意思と事情を伝え、延滞金の扱いと徴収猶予の可否を確認する3. 今後も採掘予定がないなら、鉱区の減少や鉱業権の放棄を経済産業局へ相談する

時効(請求できる期限):減免申請の期限は各道府県の条例で定められ、納期限までとする例が多い(所在地の条例をご確認ください)。却下処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。鉱区税の納期そのものも条例で定められる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の減免は知事の裁量に委ねられた権限であり、納税者に減免を求める権利を直接与えるものではない。要件と手続は租税条例主義に基づき各道府県の条例で具体化される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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