地方税法 第193条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第193条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第193条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第193条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第193条の前の条は地方税法第192条です。
- 地方税法第193条の次の条は地方税法第194条です。
- 地方税法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/193
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第193条は現行法では「削除」と表記され、規範内容を持たない空き番号である。条番号は後続条文の番号を維持するために残されている。
Q · 地方税法193条って、今は何が書いてあるの?
現行法では削除済みで、規定内容はありません
地方税法第193条は、現行法では「削除」とのみ表記されており、規定内容を持ちません。かつては同法第2章(道府県の普通税)に置かれていましたが、改正により中身が削られました。条番号だけが残っているのは、後ろの条文の番号を変えずに済ませるための立法技術です。削除の時期や旧規定の内容を調べる場合は、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認する必要があります。
解説
地方税法第2章(道府県の普通税)にあった条文だが、現在は「削除」となっている。条番号だけが残るのは、後ろの条番号をずらさないためである。削除された時期と経緯は、人的な確認が必要である。
法的な位置づけ
地方税法第193条は、同法第2章(道府県の普通税)に属する条文であるが、改正により規定内容が削られ、現行法では「削除」とのみ表記されている。削除条文は条番号を残すことで後続条文の番号変更を避ける立法技術であり、現行法としての法的効果は生じない。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法193条とは?
地方税法第2章(道府県の普通税)に置かれていた条文で、現在は「削除」とされ規定内容はありません。条番号だけが残る空き番号です。
Q2法律の条文が「削除」となっているのはどういう意味?
改正で条文の中身を消し、番号だけを残した状態です。その条文には現行法としての効力がなく、何も規定していません。
Q3削除された条文の番号はなぜ残すの?
後ろの条文の番号を繰り上げると、他の法令や条例・通知の引用がずれてしまうためです。番号を固定して混乱を防ぐ立法技術です。
Q4削除前の地方税法193条の内容はどう調べる?
e-Gov 法令検索の改正履歴で過去時点の条文を確認するか、削除した改正法を官報や国会会議録で探します。図書館の旧版法令集も有効です。
Q5削除された条文を根拠に課税されることはある?
現行法の削除条文を根拠に新たに課税されることはありません。ただし改正法附則の経過措置により、改正前の事実に旧規定が適用される場合があります。
Q6条文を「削る」と「削除する」の違いは?
法制執務上、「削る」は条文を番号ごと消して後続を繰り上げる方式、「削除する」は中身だけ消して「第○条 削除」と番号を残す方式です。
Q7道府県の普通税にはどんな税がある?
道府県民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、鉱区税などが地方税法第2章に定められています。
Q8地方税法の条文はどこで確認できる?
デジタル庁が運営する e-Gov 法令検索で、現行の地方税法全文を無料で確認できます。条文単位のリンクも利用できます。
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