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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第192条(鉱区税の脱税に関する罪)

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  1. 偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  3. 3.第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  5. 5.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
  6. 6.前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

この条文の基本情報

鉱区税の脱税に関する罪とは何ですか?

定義鉱区税の脱税に関する罪とは、地方税法第192条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第192条(鉱区税の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第192条の条文原文は「偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 地方税法第192条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第192条の前の条は地方税法第191条の2です。
  7. 地方税法第192条の次の条は地方税法第193条です。
  8. 地方税法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/192

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法192条は鉱区税の脱税罪を定める。偽りその他不正の行為で免れれば5年以下の拘禁刑等、不申告で免れれば3年以下の拘禁刑等となり、法人も罰せられる。

Q · 鉱区税の申告をしなかっただけでも、罪になるの?

不申告で税を免れた場合も3年以下の拘禁刑の対象になる

地方税法192条1項は、偽りその他不正の行為で鉱区税を免れた場合を罰します。同条3項は、185条で求められる申告・報告をしないで鉱区税を免れた場合も、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金(併科あり)で罰します。免れた税額が50万円を超えると、罰金の上限は税額相当まで上がります。さらに5項の両罰規定により、従業員の違反でも法人が罰金刑を受けます。

解説

鉱区税は、掘り出した量ではなく、登録された鉱区の面積に課される道府県税である。一トンも掘っていない休眠鉱区でも、鉱業権が登録されている限り毎年課税される。本条は、その税をごまかした者への刑罰を定める。第1項は「偽りその他不正の行為」、つまり帳簿の改ざんや面積の過少報告など、税務当局の目を積極的にあざむく工作で税を免れた場合で、5年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、または両方が科される。第3項は、地方税法185条で求められる申告や報告をしなかったことで税を免れた場合で、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金である。押さえておくべき点は三つある。第一に、免れた税額が罰金の上限を超えると、罰金はその税額相当まで引き上げられる(第2項、第4項)。第二に、第5項の両罰規定により、担当の従業員が勝手にやった場合でも会社自体が罰金刑を受ける。第三に、何もしないこと自体が第3項の処罰対象になる。休眠鉱区を相続したり、事業を引き継いだりしたときは、まず登録簿と申告状況を確認しておく必要がある。

法的な位置づけ

地方税法192条は鉱区税のほ脱犯を定める罰則規定である。偽りその他不正の行為による脱税(1項)と、同法185条の申告・報告義務を怠ったことによる脱税(3項)を段階的に処罰する。罰金上限を免れた税額まで引き上げる特則(2項・4項)、法人等の両罰規定(5項)、法人に対する公訴時効の特則(6項)も置いている。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税とは何ですか?

鉱業権者に対し、登録された鉱区の面積を基準に道府県が課す税です(地方税法178条以下)。採掘量ではなく面積が基準のため、休眠鉱区にも課税されます。

Q2鉱区税の脱税の罰則はどのくらいですか?

不正行為による脱税は5年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)、不申告による脱税は3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金(併科あり)です。

Q3鉱区税の脱税で罰金が100万円を超えることはありますか?

あります。免れた税額が100万円を超える場合、情状によっては罰金の上限を免れた税額相当まで引き上げられます(地方税法192条2項)。

Q4鉱区税の脱税で会社も処罰されますか?

されます。代表者や従業員が業務に関して違反した場合、5項の両罰規定によって、行為者とは別に法人にも罰金刑が科されます。

Q5鉱区税の脱税は何年で時効になりますか?

公訴時効は1項の罪が5年、3項の罪が3年です(刑事訴訟法250条2項)。法人に対する1項の罰金刑も、6項により5年として扱われます。

Q6休眠鉱区の鉱区税を止めるにはどうすればいいですか?

鉱業権の放棄の手続をして登録を抹消しない限り、課税は続きます。採掘していないという理由だけでは課税は止まりません。

Q7鉱区の面積の記載ミスは脱税になりますか?

単なる過誤であれば、直ちに1項の「偽りその他不正の行為」には当たりません。税を免れる意図による工作かどうかが分かれ目で、早期の自主是正が重要です。

Q8鉱業権を相続したら鉱区税を払う必要がありますか?

相続によって鉱業権者になれば、鉱区税の納税義務も引き継ぎます。不要であれば放棄の手続を検討し、申告・報告の状況も確認しておきましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1使ってない鉱区なのに、なんで税金払わなきゃいけないんですか?

鉱区税は採掘量ではなく、登録されている鉱区の面積に対して鉱業権者に課される税だからである(地方税法178条以下)。採掘していなくても、権利を持っていること自体が課税の根拠になる。実務のポイント:本当に不要な鉱区であれば、鉱業権の放棄登録をしない限り課税は止まらない。漫然と払い続けるより、先に整理するほうが安く済む場合が多い

Q2報告を忘れてただけでも、本当に刑事罰になるんですか?

本条第3項により、地方税法185条の申告や報告をしないことで税を免れた場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる。ただし実務上、刑事罰が問われるのは、税を免れる認識があった悪質な事案が中心である。実務のポイント:単純な失念だったことを示す材料は、指摘を受ける前に自分から是正したという事実である。調査の後に修正した場合は、同じ失念でも評価が厳しくなりやすい

Q3会社が罰金を払えば、担当者個人はおとがめなしですか?

そうはならない。第5項は、違反行為をした本人を処罰したうえで、法人にも罰金刑を科す両罰規定である。会社の罰金は、個人の責任を肩代わりするものではない。実務のポイント:法人と個人の両方が立件される事案では、会社側の弁護士が個人の利益を最優先してくれるとは限らない。担当者は、自分専用の相談先を早めに確保しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申告しなかっただけで、嘘はついていない。だから脱税ではない」という言い分は通らない。確かに、不申告だけでは第1項の「偽りその他不正の行為」には当たりにくい(最判昭和42.11.8は、逋脱の意図で賦課徴収を困難にする偽計その他の工作を要件とする)。しかし、まさにその抜け道をふさぐために第3項があり、不申告や不報告によって税を免れた場合も3年以下の拘禁刑の対象になる
  • 「鉱区税は数万円程度の小さな税だから、刑事事件にまではならない」と考えられがちだが、問題は金額の深刻度にとどまらない。第5項の両罰規定によって法人そのものが罰金刑を受けると、公共工事の入札資格や許認可審査で前科が問われる場面が出てくる。罰金額の何倍もの事業上の損失につながりうる
  • 経営者から見れば「従業員が勝手にやったこと」でも、法律から見れば会社の業務に関して行われた違反行為である。行為者を処罰するのとは別に、法人にも罰金刑を科すのが第5項の構造であり、この認識のずれが会社にとって最も危険である
比較の観点この条文ほかの条文
処罰・規律の対象地方税法192条1項:偽りその他不正の行為による鉱区税の免脱地方税法192条3項:185条の申告・報告をしないことによる免脱
地方税法17条の5:不正行為があった場合の更正・決定期間の延長(課税面)
法定刑・効果5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科3年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科
刑罰ではなく、税額を後から追徴できる期間を延ばす
罰金上限の特則免れた税額が100万円超なら、税額相当まで引上げ可(2項)免れた税額が50万円超なら、税額相当まで引上げ可(4項)
該当なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第41條・第47條

台湾では、詐術その他の不正な方法による脱税を5年以下の有期徒刑等で処罰する一般規定があり、税目ごとに罰則を置く日本とは構造が異なる。法人の場合は代表者等を処罰する仕組みがある。

韓国
지방세기본법 제102조

韓国では、地方税のほ脱犯を地方税基本法にまとめて規定している。税目ごとに罰則を置く日本の地方税法とは体系が異なる。

ドイツ
Abgabenordnung § 370

ドイツは国税・地方税を通じて租税通則法で脱税罪を一元的に定めており、不申告による脱税も構成要件に含めている。

アメリカ
26 U.S.C. § 7201

米国の連邦脱税罪は「故意の脱税の企て」を処罰する。採掘に関する州税(severance tax)の罰則は州法で定められる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • セメント会社の経理部に異動して三か月。前任者が鉱区の一部を「もう使っていないから」と報告から外していたことに気付いた。その会社の従業員として業務上行った行為なら、本条第5項の両罰規定により、行為者本人とは別に会社も罰金刑の対象になる。黙っておくか、上司に報告するか。どちらを選ぶかで、あなたの立場も変わる
  • 亡くなった祖父の名義のまま、昔の鉱山の採掘権が残っていたとしたら、どうなる? 相続人であるあなたのもとに、県税事務所から鉱区税の納税通知書が届く。放棄登録をしないまま放置すれば、課税は続く
  • 鉱区の面積を実際より小さく記載した書類が、県の税務調査で見つかった。調査官からは「偽りその他不正の行為」に当たるかどうかを確認すると告げられた。単なる記載ミスなのか意図的な工作なのか、その区別で第1項と第3項のどちらが問題になるか、あるいは刑事責任の問題にならないかが決まる
  • 中小の採石・鉱業会社の二代目社長。報告期限まで残り一週間なのに、先代が管理していた鉱区の一覧がどこにあるか分からない。報告漏れで税を免れた結果になれば、第3項の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:社内で不正な報告や申告漏れに気付いた担当者の立場で考える。1. 鉱業原簿(鉱業権の登録簿)と過去の申告・報告書類を照合し、どこにズレがあるかを記録する2. 証拠となる書類のコピーを日付入りで保管する3. 社内で報告するか、税理士に相談したうえで自主的な是正を経営陣に提案する4. 会社が是正を拒み、自分に違反行為への加担を求めてきたら、関与しないことを記録に残し、弁護士に相談する

訴えられた側:1. 調査官とのやりとりの前に、経緯を時系列で整理する。単なるミスなのか意図的な工作なのかで、第1項と第3項のどちらが問題になるか、刑事責任を問われるかが変わる2. 不足税額は速やかに納付し、是正の姿勢を示す3. 刑事告発の可能性が少しでもあれば、税務に強い弁護士と税理士に同時に相談する4. 法人の場合は、行為者個人と会社とで利害が対立しうるため、代理人を分けるかどうかも検討する

時効(請求できる期限):公訴時効は、第1項の罪が5年、第3項の罪が3年である(刑事訴訟法250条2項5号・6号)。法人の罰金刑に関する時効も、第6項により第1項の罪と同じ期間になる。課税面では、偽りその他不正の行為で免れた税額について、地方税法17条の5により長期の更正・決定が可能になる(法定納期限の翌日から7年。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(ほ脱犯の構造):地方税のほ脱犯も国税と同じく、不正工作型(1項)と単純不申告型(3項)の二段構えで理解されている。単純不申告型は、悪質性の低さを踏まえて法定刑を一段軽くしたものと位置づけられる。

過失推定説(両罰規定):両罰規定による事業主の処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定する趣旨と解される。事業主は、注意義務を尽くしたことを立証すれば責任を免れる余地がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた。そのほかの改正経緯(不申告による税逃れの処罰を定めた第3項・第4項が加わった時期など)は、人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定とともに、鉱区税に関する規定が置かれた。現行の項構成に至るまでの経緯は、人による確認が必要である。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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