地方税法 第191条の2(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第191条の2に定められた規定で、「道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第191条の2(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第191条の2の条文原文は「道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由が…」で始まります。
- 地方税法第191条の2は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第191条の2の前の条は地方税法第191条です。
- 地方税法第191条の2の次の条は地方税法第192条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第191条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第191条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/191_2