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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第191条(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

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  1. 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

この条文の基本情報

鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?

定義鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第191条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第191条(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第191条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
  3. 地方税法第191条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第191条の前の条は地方税法第190条です。
  7. 地方税法第191条の次の条は地方税法第191条の2です。
  8. 地方税法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/191

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法191条は、鉱区税の納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正な手段で承認・認定を受けた者を30万円以下の罰金に処し、法人にも同じ刑を科す。

Q · 鉱区税の納税管理人をうそで届け出たら、どうなるの?

30万円以下の罰金刑で、会社も同額で処罰される

地方税法191条1項により、鉱区税の納税管理人について虚偽の申告をした場合や、偽りその他不正の手段で190条の承認・認定を受けた場合、その行為者は30万円以下の罰金に処されます。罰金は刑罰なので前科になります。さらに2項の両罰規定で、社員や代理人が業務として行った場合は法人・事業主にも同じ罰金が科されます。対象は故意の虚偽や不正手段であり、単なる記載ミスは原則として含まれません。

解説

鉱区税は、地下の鉱物を掘る権利(鉱業権)を持っているだけでかかる道府県税である。実際に掘っていなくても、鉱区の面積に応じて毎年課税される。厄介なのは、権利者がその道府県に住所や事務所を持たない場合の扱いだ。この場合、地元で税務の窓口になる「納税管理人」(あなたに代わって税金の通知を受け取り、納付をする人)を決めて知事に申告するか、管理人を置かなくてよいという認定を知事から受ける必要がある(地方税法190条)。本条は、その手続でうそをついた者を刑事罰の対象にする。管理人について虚偽の申告をした場合、または不正な手段で承認や認定を取った場合が対象で、法定刑は30万円以下の罰金である。罰金は行政上の制裁ではなく刑罰なので、前科として残る。さらに2項の両罰規定により、手続をした社員や代理人だけでなく、会社そのものにも同じ罰金が科される。管理人の欄を「とりあえず埋めておく」書類だと思っていると、会社ごと刑事事件の当事者になりかねない

法的な位置づけ

地方税法191条は、鉱区税に係る納税管理人制度の適正を担保する罰則規定である。同法190条により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をする行為、及び偽りその他不正の手段により管理人の承認又は管理人を要しない旨の認定を受ける行為を処罰対象とし、法定刑を30万円以下の罰金とする。2項は法人・事業主に対する両罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税の納税管理人とは何ですか?

道府県内に住所や事務所がない鉱業権者に代わり、鉱区税の申告・納付や書類の受取りを行う人です。地方税法190条で申告が義務付けられています。

Q2納税管理人の虚偽申告 罰金はいくら?

地方税法191条により30万円以下の罰金です。行政上の過料ではなく刑罰なので、科されれば前科として記録に残ります。

Q3納税管理人を置かない認定とは?

納税管理人を定めなくても徴収に支障がないと知事が認めた場合に受けられる認定です(地方税法190条2項)。偽って取得すると191条の処罰対象です。

Q4両罰規定とは何ですか?

従業者等が業務に関して違反したとき、行為者に加えて法人や事業主にも罰金を科す仕組みです。地方税法191条2項がこれに当たります。

Q5納税管理人の記載ミスは違法?

故意のない単純な記載ミスは、通常「虚偽の申告」には当たりません。ただし気付いた時点で速やかに訂正し、経緯の記録を残すことが重要です。

Q6鉱区税の虚偽申告 時効は何年?

罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽申告や不正な承認・認定の取得時です。

Q7相続した鉱業権にも鉱区税はかかる?

かかります。鉱業権を持ち続けている限り、採掘していなくても鉱区の面積に応じて毎年課税され、県外在住なら納税管理人の手続も必要です。

Q8鉱区税の納税管理人は誰でもなれる?

本人の承諾を得て、実際に通知の受取りや納付を担える人であることが前提です。本人に無断で名前を使うと虚偽の申告と評価されかねません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いに頼んで名前だけ管理人にしてもらうのって、アウトなんですか?

本人が引き受けることを承諾し、実際に通知の受け取りや納付をする意思があるなら、管理人として成り立つ余地はある。問題になるのは、本人が知らない、または役目を果たす実態がないのに申告した場合で、地方税法191条の「虚偽の申告」に当たりうる。実務のポイント:本人の承諾書と、通知を転送してもらう方法をメモ1枚で決めておくだけで、名義貸しの疑いをかけられたときの説明がしやすくなる

Q2社員が勝手にやったことでも、会社まで罰金になるんですか?

2項の両罰規定により、従業者が業務に関して違反した場合は、行為者に加えて法人にも30万円以下の罰金が科される。判例上、法人は従業者の選任や監督に過失がなかったことを示せれば責任を免れうるとされるが、立証の負担は実質的に会社側にかかる。実務のポイント:税務手続を外部や担当者に任せきりにせず、申告前の確認記録を社内に残しておくことが、そのまま監督していた証拠になる

Q3そもそも鉱区税って、掘ってなくてもかかるんですか?

かかる。鉱区税は鉱業権者に対し、試掘鉱区か採掘鉱区かの区分と鉱区の面積に応じて課される道府県税で、採掘の実績は関係ない。権利を持ち続けている限り毎年課税され、県外に住んでいれば本条に関わる納税管理人の手続も必要になる。実務のポイント:使っていない鉱業権を相続した場合は、放棄(鉱業権の消滅登録)を検討すれば、毎年の税負担と管理人の手間を両方なくせる可能性がある(手続の詳細は経済産業局へご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 上限が30万円なので、最悪でも払えば終わる程度の話だと思われやすい。しかし罰金は刑法上の刑罰で、科されれば前科になる。2項の両罰規定により法人も処罰されるので、入札資格や許認可の欠格事由の確認、取引先のコンプライアンス審査で説明を求められる場面が生じうる。重いのは金額ではなく「刑事処分を受けた法人」という記録である
  • 「鉱業権者でなければ自分には関係ない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。本条で罰せられるのは「その違反行為をした者」であり、鉱業権者本人に限られない。手続を代行した社員、代理人、従業者など、実際に虚偽の申告をした人がまず処罰の対象になる
  • 書き方を少し間違えただけで処罰されるわけではない。対象は「虚偽の申告」と「偽りその他不正の手段」であり、故意の行為が前提である。単なる記載ミスなら、まずは訂正と過少申告の扱いの問題になる。つまり守りの要は、うそではなかったことを示す記録を残しておくことにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法191条:虚偽申告・不正取得に対する罰則規定地方税法190条:納税管理人の申告・承認・認定に関する義務規定
対象となる行為納税管理人の虚偽申告、偽りその他不正の手段による承認・認定の取得(故意が前提)県外在住の鉱業権者が納税管理人を定めて申告し、又は認定を受けること
違反時の効果行為者に30万円以下の罰金、2項により法人・事業主にも同刑本条単独では刑罰を定めず、虚偽・不正があれば191条の処罰に接続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
稅捐稽徵法第41條・第47條

台湾には鉱区税に相当する地方税はないが、詐術その他不正の方法による税務違反を刑事罰とし、法人については責任者を処罰する構造を持つ

ドイツ
Abgabenordnung §§ 369 ff.

ドイツは租税通則法で租税犯罪をまとめて規律し、法人への制裁は秩序違反法(OWiG § 30)による過料で対応する

アメリカ
26 U.S.C. § 7206

米国連邦税法は虚偽の申告書・書類の提出を重罪として処罰し、法人も処罰対象となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 遠方の山林と一緒に、亡くなった父の試掘権を相続した。東京に住むあなたは、地元の知人の名前を本人の了解も取らずに納税管理人の欄に書いて出そうとしている。その名前が虚偽の申告になるとしたら、どうなる?
  • 外資系の資源探査会社で日本法人の総務を担当している。本社の指示で、実態のない名義だけの人物を納税管理人として届け出た。発覚すれば処罰されるのは届け出たあなた自身で、2項によって会社にも最大30万円の罰金が科される
  • 友人から相談された。「管理人を置かなくていい認定を取るために、県外の住所を県内にあるように書いた。修正すれば済むよね?」
  • 県税事務所から、申告した納税管理人と連絡が取れないので実態を確認したいという照会が届いた。回答期限は1週間後。実態のない名義だったなら、ここでの回答が後で刑事上の評価を左右しかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の名前を無断で納税管理人として申告されたと分かったら、すぐに県税事務所へ、自分は承諾していないと書面で申し出る2. 名義の無断使用を示す記録(連絡履歴、承諾していないことが分かるやり取り)を保存する3. 自分あてに税務書類が届いても、承諾していない以上は内容を受け入れたかのような対応をせず、県税事務所に事情を伝える4. 実害が出た場合は、民法709条に基づく損害賠償請求も検討する

訴えられた側:1. 虚偽の申告だったかどうか、故意があったかどうかを、申告時の資料と経緯から整理する2. 誤りがあれば、照会を受ける前にできるだけ早く訂正し、正しい納税管理人を申告し直す3. 税務調査や照会に回答する前に、税理士か弁護士へ相談する。刑事事件になる可能性があるなら弁護士が窓口になる4. 法人の場合は2項の両罰規定があるため、社内の承認手続や指示系統の記録を確保し、会社として監督していたことを示せるよう準備する

時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪なので、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、虚偽の申告をした時、または不正な手段で承認・認定を受けた時となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説(過失推定説):両罰規定による法人・事業主の処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものであり、事業主側が必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責されうると解される。

通説(故意犯説):「虚偽の申告」「偽りその他不正の手段」はいずれも故意を前提とする行為類型であり、過失による記載誤りは本条1項の処罰対象に含まれないと解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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