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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第20条の2(公示送達)

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  1. 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
  2. 2.公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。
  3. 3.前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

この条文の基本情報

公示送達とは何ですか?

定義公示送達とは、地方税法第20条の2に定められた規定で、「地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第20条の2(公示送達)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第20条の2の条文原文は「地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困…」で始まります。
  3. 地方税法第20条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第20条の2の前の条は地方税法第20条です。
  7. 地方税法第20条の2の次の条は地方税法第20条の3です。
  8. 地方税法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/20_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法20条の2は、住所等が不明な場合や外国送達が困難な場合に、地方団体の長が公示送達できると定める。措置開始日から7日を経過すると送達があったものとみなされる。

Q · 税金の通知を一度も受け取っていないのに、届いたことにされるって本当?

要件を満たせば、掲示開始から7日経過で届いたとみなされます

地方税法20条の2により、住所・居所・事務所・事業所がすべて明らかでない場合や外国での送達が困難な場合、地方団体の長は公示送達ができます。公示事項をネット等で閲覧可能にし、掲示場への掲示または庁舎端末での表示を行い、開始日から7日を経過すると送達があったものとみなされます(同条3項)。ただし住所が調べれば分かる状況だったなら、送達の効力を争う余地があります。

解説

役所の掲示場に紙が一枚貼られ、ネット上にも同じ内容が出る。そこから7日が経てば、あなたが一度も読んでいない税金の通知も「届いた」ことになる。地方税法20条の2が定める公示送達は、住所・居所・事務所・事業所がどれも分からない人や、外国にいて送達が難しい人に向けた、最後の届け方である。掲示されるのは書類を特定する情報、あなたの氏名、そして「役所が保管しているので、いつでも取りに来れば渡す」という告知だけで、税額そのものは載らない。危ないのは、届いたとみなされた日から次の手続きが動き出すことだ。督促、差押え(滞納した税を取り立てるために、役所があなたの財産を勝手に処分できないよう押さえること)、不服申立て期限のカウントがすべて始まる。逆に言えば、役所が住所調査を十分にしないまま公示送達に逃げていれば、その送達自体の有効性を争う余地がある。住民票を移さず引っ越した人、海外赴任中の人にとって、この条文は他人事ではない。

法的な位置づけ

地方税法20条の2の公示送達とは、地方団体の長が送達すべき書類について、受送達者の住所・居所・事務所・事業所が明らかでない場合または外国での送達に困難な事情がある場合に、公示事項を不特定多数が閲覧できる状態に置き、掲示場掲示または庁舎端末表示を併せて行い、開始日から7日経過で送達があったものとみなす制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公示送達された書類を特定する 差押えや督促に気づいたら、地方団体の担当課に連絡し、どの書類がいつ公示送達されたか(掲示開始日・7日経過日)を確認する
  2. 2.保管書類の交付を受ける 地方団体の長が保管している書類の交付を受け、税目・税額・処分内容を把握する
  3. 3.送達前の住所調査記録を確認する 住民票・戸籍の附票の照会、勤務先照会など、公示送達前にどのような住所調査が行われたかの記録を求める。必要に応じて個人情報の開示請求を行う
  4. 4.要件欠如なら審査請求を検討する 当時の住民票や連絡先から住所が判明し得たなら、公示送達の要件を欠くとして審査請求を検討する。期間の起算は早めに専門家へ確認する
  5. 5.納付面の手当てを並行する 税額自体に争いがなければ、分割納付や換価の猶予を申し出て、生活資金への差押えの影響を抑える

よくある質問 AI による整理

Q1地方税の公示送達とは何ですか?

住所等が分からない人や外国送達が難しい人に対し、役所が書類の保管・交付を公示することで送達に代える手続きです。地方税法20条の2が根拠です。

Q2公示送達はいつ効力が発生しますか?

公示の措置を開始した日から起算して7日を経過したときに、書類の送達があったものとみなされます(地方税法20条の2第3項)。

Q3公示送達された書類はどこで受け取れますか?

書類は地方団体の長が保管しており、送達を受けるべき本人はいつでも交付を受けられます。まず担当の税務課に連絡して確認します。

Q4郵便が戻ってきただけで公示送達できますか?

要件は住所・居所・事務所・事業所がすべて明らかでないことです。郵便の返戻だけで住所調査をしていなければ、要件を欠くと争える余地があります。

Q5公示送達の掲示に税額は書かれますか?

公示されるのは書類を特定する情報、氏名、保管・交付の告知です。税額や滞納の詳細までは公示事項に含まれていません。

Q6海外在住でも地方税の公示送達はされますか?

外国での送達に困難な事情があると認められる場合は公示送達ができます。日本に不動産があり課税が続く人は特に注意が必要です。

Q7公示送達をネットで確認する方法は?

本条2項により公示事項は総務省令の方法で不特定多数が閲覧できる状態に置かれます。各自治体の公式サイト等で確認するのが一般的です。

Q8公示送達を知らずに差押えされたら違法ですか?

知らなかっただけでは違法になりません。ただし公示送達の要件を欠いていた場合は、後続の処分の効力を審査請求等で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の掲示板なんて誰も見ないのに、それで届いたことになるのは納得いかないんですけど?

法律上は、住所等が分からない場合に限る最後の手段として、掲示開始日から7日経過で送達があったとみなします(地方税法20条の2第3項)。ただし要件を満たしていることが前提です。実務のポイント:争点になるのは掲示の方法ではなく、送達前の住所調査が十分だったかどうかです。住民票上の住所に一度郵送しただけ、といった記録しかなければ、反論できる余地があります

Q2海外に住んでいても日本の住民税とかの通知って公示送達されるんですか?

外国での送達に困難な事情がある場合は、公示送達をすることができます(本条1項)。日本に不動産があるなど課税が続く人は要注意です。実務のポイント:出国前に納税管理人を届け出ておけば、書類は日本国内の管理人に送られます(地方税法300条など税目ごとの規定)。外国送達の困難を理由に公示送達される流れを、入口で避けやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通知を受け取っていない以上、払う義務も期限もまだ始まっていない」と考えがちだが、そうはならない。掲示の開始日から7日を経過すれば、実際に読んだかどうかに関係なく送達があったものとみなされる(20条の2第3項)。知らなかったという事情だけでは期限は止まらない
  • 公示送達は役所が自由に選べる手段だと思われがちだが、実際には相手の住所・居所・事務所・事業所がすべて明らかでない場合か、外国での送達に困難な事情がある場合に限られる。郵便が一度戻ってきただけでは足りない。住所が調べれば分かる状況だったなら、送達の効力そのものが争点になる
  • 掲示を見られて税金の滞納が近所や世間に知れ渡るという心配も的外れである。公示されるのは書類を特定する情報、氏名、保管・交付の告知であり、滞納額や税目の詳細までは載らない。本当に怖いのは晒されることではなく、誰にも気づかれないまま期限が進むことだ
比較の観点この条文ほかの条文
送達の方法地方税法20条の2:公示事項のネット等公開+掲示場掲示または庁舎端末表示地方税法20条:郵便・信書便または交付送達
国税通則法14条:国税における公示送達
使える場面住所・居所・事務所・事業所がすべて不明、または外国送達が困難な場合のみ住所等が判明している通常の場合
国税の書類について住所等不明または外国送達困難な場合
送達の効力発生措置開始日から起算して7日経過で送達があったとみなす書類が相手方に到達した時点
国税通則法の定める期間経過で送達があったとみなす
主体地方団体の長(住民税・固定資産税など)地方団体の長
税務署長など国税当局

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第78条以下・稅捐稽徵法第18条

台湾でも応受送達者の所在不明時に公示送達を認める。税務文書の送達は稅捐稽徵法に規定があり、一般手続は行政程序法の公示送達規定が補う

韓国
지방세기본법 제33조

韓国も地方税について所在不明等の場合の公示送達を定め、一定期間経過で送達の効力を認める構造は日本と類似

ドイツ
AO § 122 Abs. 5・VwZG § 10

ドイツでは税務上の送達に行政送達法を準用し、所在不明時の öffentliche Zustellung を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住民票を前の市に残したまま転居して2年。ある朝、給与振込口座が凍結されていた。銀行に聞くと市役所の差押えだという。固定資産税か住民税の通知は、あなたの知らないうちに市役所の掲示場に貼られ、7日後には「届いた」扱いになっていた
  • 海外赴任中に、日本に残したマンションの固定資産税の納税通知書が届かなかったら、どうなる? 納税管理人を置いていなければ、市は外国への送達が難しいとして公示送達を選ぶことがある。帰国したときには延滞金が膨らんでいる
  • あなたは自治体の徴収担当者。滞納者に郵便が「宛所に尋ねあたりません」で戻ってきた。住民票の確認も勤務先への照会もせず翌週に公示送達をした。のちに滞納者側から、住所は簡単に調べられたはずだとして送達の効力を争われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押えや督促に気づいたら、すぐに担当課へ連絡し、どの書類がいつ公示送達されたのかを確認する2. 掲示開始日と、送達前に行われた住所調査の内容(住民票照会、勤務先照会など)の記録を求める。開示請求が必要な場合もある3. 当時、住民票や連絡先から住所が判明し得たなら、公示送達の要件を欠くとして審査請求で争うことを検討する4. 税額自体に争いがなければ、分割納付や換価の猶予を並行して申し出て、生活資金の差押えの影響を抑える

訴えられた側:徴収側の立場では、1. 郵便の返戻だけで終わらせず、住民票・戸籍の附票の照会、勤務先や関係者への照会などの調査経過を記録に残す2. ネットでの公開と、掲示場掲示または庁舎内端末での表示の両方を確実に行う3. 開始日と7日経過日を台帳で管理し、督促や差押えの起算日を誤らない。要件の立証が崩れると、それ以降の処分全体が無効または取消しの対象になりうる

時効(請求できる期限):措置を開始した日から起算して7日を経過したときに送達があったものとみなされる(本条3項)。その後の不服申立ては、行政不服審査法18条により原則として処分があったことを知った日の翌日から3月、処分の日の翌日から1年。公示送達の場合に「知った日」をどう扱うかは実務上の論点になるため、早めに専門家へ確認すること。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:公示送達は送達の最後の手段であり、住所等の不明は相応の調査を尽くしても判明しない状態を指すと解される。調査が不十分なまま行われた公示送達は、要件を欠くものとして効力が争われうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。地方税の書類送達に関する規定が置かれる(本条の個別の制定・改正経過は要確認)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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