地方税法 第22条の5(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
- 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
- 2.当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
- 3.当該徴税吏員は、前二項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
通信事務を取り扱う者に対する差押えとは何ですか?
定義通信事務を取り扱う者に対する差押えとは、地方税法第22条の5に定められた規定で、「当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第22条の5(通信事務を取り扱う者に対する差押え)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第22条の5の条文原文は「当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての…」で始まります。
- 地方税法第22条の5は第一款 犯則事件の調査に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第22条の5の前の条は地方税法第22条の4です。
- 地方税法第22条の5の次の条は地方税法第22条の6です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22_5