地方税法 第269条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第269条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第269条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第269条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第269条の前の条は地方税法第268条です。
- 地方税法第269条の次の条は地方税法第270条です。
- 地方税法第269条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第269条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/269
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第269条は現在「削除」とされ、効力のある規定はない。条番号は後続条文の番号ずれを防ぐために残されており、旧規定は改正履歴で確認する。
Q · 地方税法269条には何が書いてあるの?
現在は「削除」で、効力のある規定はありません
地方税法第269条は現行法では「削除」とされ、条文の内容は残っていません。削除した条の番号を残すのは、後ろの条文の番号を繰り上げると他の法令や実務文書の引用がずれてしまうためです。古い文献や課税記録で本条が引用されている場合は、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で、当時有効だった条文を確認してください。
解説
地方税法第269条は現在「削除」とされ、条文は残っていない。削除後も番号だけが残るのは、後ろの条文の番号がずれて、他の法令や実務の引用が混乱するのを防ぐためである。旧規定を根拠とする古い文献や課税記録を読むときは、当時の条文を改正履歴で確認する必要がある。
法的な位置づけ
地方税法第269条は、改正により規定内容が削られ、条番号のみが「削除」として残置されている条文である。現行法として適用される権利義務や課税要件は定めておらず、旧規定の内容および削除の時期・経緯は、改正履歴や官報によって個別に確認する必要がある。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法269条とは?
地方税法第269条は現在「削除」とされた条文で、効力のある規定はありません。条番号だけが残されています。
Q2削除条文とは何ですか?
法改正で規定の中身が削られ、「第○条 削除」と番号だけが残された条文です。現行法としての効力はありません。
Q3なぜ削除された条文の番号が残るの?
後ろの条文の番号を繰り上げると、他の法令や通達、実務文書の引用がずれて混乱するため、番号を残して「削除」と表示します。
Q4削除された条文の昔の内容はどう調べる?
e-Gov 法令検索の改正履歴、国立国会図書館の日本法令索引、官報に掲載された改正法令の本文で、当時の条文を確認できます。
Q5地方税法269条を根拠に今も課税される?
されません。現行法上削除されているため、本条を根拠とする新たな課税はありません。過去の課税は当時の法令で判断されます。
Q6地方税法269条はいつ削除された?
削除の時期と経緯は本記事では確認できていません。改正履歴や日本法令索引、官報で改正法令を特定して確認してください。
Q7条文の「削除」と番号の繰上げの違いは?
条を削る方法には、番号を残して「削除」と置く方式と、後ろの条を繰り上げる方式があります。引用への影響が小さい前者がよく使われます。
Q8地方税法の条文を引用するときの注意点は?
引用時点の条文か現行条文かを明記し、削除や番号変更がないか e-Gov で確認します。削除条文は現行の根拠として使えません。
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