地方税法 第270条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
道府県法定外普通税の普通徴収の手続とは何ですか?
定義道府県法定外普通税の普通徴収の手続とは、地方税法第270条に定められた規定で、「道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第270条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第270条の条文原文は「道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。」で始まります。
- 地方税法第270条は第十節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第270条の前の条は地方税法第269条です。
- 地方税法第270条の次の条は地方税法第271条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第270条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第270条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/270