地方税法 第321条の7の3(年金保険者による市町村長に対する通知)
当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の十一までにおいて「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
年金保険者による市町村長に対する通知とは何ですか?
定義年金保険者による市町村長に対する通知とは、地方税法第321条の7の3に定められた規定で、「当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の7の3(年金保険者による市町村長に対する通知)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の7の3の条文原文は「当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の…」で始まります。
- 地方税法第321条の7の3は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の7の3の前の条は地方税法第321条の7の2です。
- 地方税法第321条の7の3の次の条は地方税法第321条の7の4です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_7_3