地方税法 第321条の7の4(年金保険者の特別徴収義務)
- 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
- 2.前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。
この条文の基本情報
年金保険者の特別徴収義務とは何ですか?
定義年金保険者の特別徴収義務とは、地方税法第321条の7の4に定められた規定で、「市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の7の4(年金保険者の特別徴収義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の7の4の条文原文は「市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の…」で始まります。
- 地方税法第321条の7の4は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の7の4の前の条は地方税法第321条の7の3です。
- 地方税法第321条の7の4の次の条は地方税法第321条の7の5です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_7_4