地方税法 第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取とは、地方税法第390条に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第390条の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 地方税法第390条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第390条の前の条は地方税法第389条です。
- 地方税法第390条の次の条は地方税法第391〜392条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第390条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第390条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/390