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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

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  1. 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
  2. 2.道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知とは何ですか?

定義道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知とは、地方税法第393条に定められた規定で、「道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第393条の条文原文は「道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない…」で始まります。
  3. 地方税法第393条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第393条の前の条は地方税法第391〜392条です。
  7. 地方税法第393条の次の条は地方税法第394条です。
  8. 地方税法第393条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第393条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第393条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/393

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法393条は、知事又は総務大臣が決定した配分資産の価格等を所有者へ遅滞なく通知する義務を定める。電子通知はファイル記録時に到達とみなされる。

Q · 鉄道や送電線の固定資産税、価格を決めたのは市役所じゃないの?

知事か総務大臣が決め、本条の通知で所有者に知らされます

二以上の市町村にわたる鉄道・送電設備や移動性の償却資産などは、地方税法389条1項により道府県知事又は総務大臣が価格等を決定し、各市町村へ配分します。地方税法393条1項は、その決定価格等を所有者に遅滞なく通知する義務を定めています。eLTAXで申告した所有者が電子通知を申し出た場合は電磁的方法で通知され(2項)、ファイルへの記録時に到達したものとみなされます(3項)。

解説

鉄道の線路、送電線、複数の市町村をまたいで動く船舶や航空機。こうした資産の固定資産税は、市町村ではなく道府県知事か総務大臣が価格を決め、それを各市町村へ配分する(地方税法389条)。本条は、その決定価格を所有者に「遅滞なく」通知する義務を定めている。押さえておくべき点は、税額通知を送ってくるのは各市町村でも、課税標準の数字を作ったのは知事か大臣だということだ。不服があっても市役所の窓口で争うのは筋違いになりやすく、最初に届くこの価格通知の段階で中身を検証しなければならない。さらに2項と3項で、eLTAX(地方税の電子申告システム)経由で申告した所有者は電子通知を選べるようになった。その場合、通知は所有者側のファイルに記録された時点で「到達した」とみなされる。誰も開いていなくても、法的には受け取ったことになる

法的な位置づけ

地方税法393条は、二以上の市町村にわたる固定資産等について道府県知事又は総務大臣が389条1項に基づき決定した価格等を、遅滞なく当該固定資産の所有者に通知させる規定である。394条の申告をeLTAXで行った所有者の申出による電磁的方法での通知と、その到達時期をファイル記録時とするみなし規定も置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.価格通知の受領日を記録する 紙の通知なら受付日、電子通知ならeLTAXのファイルに記録された日時を確認し、社内の期限管理台帳に記録する。電子通知は記録時に到達したものとみなされるため、開封日ではなく記録日を起点にする
  2. 2.申告内容と決定価格を突き合わせる 394条で提出した申告書の取得価額・取得年月・耐用年数・数量などと、通知された決定価格等を一項目ずつ照合し、差異を一覧化する
  3. 3.決定者側に根拠を書面で照会する 差異がある場合、通知を発した道府県又は総務省の担当部署に算定根拠の説明を求める。納税通知書を出す市町村ではなく価格の決定者に照会し、やり取りは書面で残す
  4. 4.不服申立ての経路と期限を専門家と確認する 照会で解消しない場合、適用される不服申立ての経路と期間を税理士・弁護士と確認する。行政不服審査法18条の一般原則を目安にしつつ、配分資産の価格決定に固有の扱いがないかを個別に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1配分資産とは何ですか?

二以上の市町村にわたって所在する鉄道・送電設備や移動性・可動性の償却資産など、地方税法389条により知事又は総務大臣が価格を決定し市町村へ配分する固定資産のことです。

Q2地方税法393条の価格通知はいつ届きますか?

389条1項による価格等の決定後「遅滞なく」通知されます。本条に具体的な日付の定めはなく、各市町村からの納税通知書より前に届くのが通常の流れです。

Q3固定資産税の価格通知と納税通知書の違いは?

価格通知は知事又は総務大臣が決定した課税標準の基礎となる価格等を知らせるもの、納税通知書は配分を受けた各市町村が税額を知らせるものです。発行者も役割も異なります。

Q4eLTAXの電子通知は申し出なしでも届きますか?

届きません。393条2項の電子通知は、394条の申告をeLTAX経由で行い、かつ電磁的方法による通知を希望する申出をした所有者に限られます。

Q5電子通知を開いていない場合も受け取った扱いですか?

受け取った扱いになります。393条3項により、所有者の電子計算機に備えられたファイルへの記録時に到達したものとみなされ、開封の有無は問われません。

Q6配分資産の価格に不服がある場合どこに言う?

価格を決定したのは知事又は総務大臣のため、まず決定した道府県又は総務省の担当部署に根拠を確認します。不服申立ての経路と期限は個別に専門家と確認してください。

Q7価格通知の内容が申告と違うときの対処法は?

394条で申告した取得価額・耐用年数などと決定価格を項目ごとに照合し、差異の根拠を決定者側に書面で照会します。自社側の申告誤りなら速やかに修正連絡をします。

Q8鉄道会社の固定資産税は誰が評価する?

複数の市町村にまたがる線路などは、地方税法389条により道府県知事又は総務大臣が価格を決定し、関係市町村に配分します。決定価格は393条で所有者に通知されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1固定資産税の通知って市役所から来ますよね? なんで知事とか大臣が出てくるんですか?

通常の土地や家屋は市町村長が評価しますが、複数の市町村にまたがる鉄道や送電設備、移動性の償却資産などは、一つの市町村では評価しきれないため、地方税法389条で知事または総務大臣が価格を決め、市町村へ配分します。本条はその決定価格を所有者に知らせる手続きです。実務のポイント:配分資産を持つ会社では、市町村ごとの納税通知書だけを経理が処理し、上流の価格通知は別部署で止まっていることが少なくない。数字を動かせるのは上流の通知の段階だけだ

Q2eLTAX で電子通知にしたら、開くまでは届いてないことになりますよね?

なりません。地方税法393条3項は、所有者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された時点で到達したとみなすと定めています。開封したかどうかは関係ありません。実務のポイント:電子化で紙の郵便物がなくなると、受付印を押して回覧する社内の仕組みも同時に消える。電子通知に切り替えるときは、メッセージボックスの定期確認と通知メールの共有アドレス設定をセットにしておくのが実務の定石だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 固定資産税の価格は市町村長が決めるものだと思われているが、二以上の市町村にまたがる鉄道・送電設備や移動性の償却資産などは、389条により道府県知事または総務大臣が価格を決定し、市町村へ配分する。納税通知書の発行者と価格の決定者が分かれている
  • 電子通知は「便利になっただけ」と軽く見られがちだが、問題は利便性ではなく到達の扱いにある。3項は、ファイルへの記録時点で到達したとみなすと定めている。紙なら郵便受けを見れば分かるが、電子では誰かがログインしない限り気付けない。社内で確認担当を決めずに電子通知を申し出るのは、期限管理を自分から手放すのに等しい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容地方税法393条:決定した価格等を所有者へ通知地方税法389条:知事・総務大臣による価格等の決定と市町村への配分
地方税法394条:配分資産の所有者による申告
義務を負う者道府県知事又は総務大臣道府県知事又は総務大臣
固定資産の所有者
所有者にとっての意味決定価格を知り検証を始める起点課税標準の基礎となる価格が決まる段階
価格決定の基礎資料を自ら提出する段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
房屋稅條例第10條

台湾では稽徴機関が房屋現値を核計した後に納税義務者へ通知し、異議があれば重行核計を申請できる。価格決定と通知をセットにする点で発想が近いが、中央による市町村間配分の仕組みはない

ドイツ
GrStG § 22

ドイツの不動産税では、複数の市町村にまたがる土地について税額基準額(Steuermessbetrag)を市町村間で分割(Zerlegung)する仕組みがあり、配分の発想が類似する

アメリカ
California Constitution art. XIII § 19

米国の多くの州では鉄道・公益事業の資産を州機関が一括評価(central assessment)し地方に配分する。州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の私鉄の経理担当になって一年目。沿線の5市町から固定資産税の納税通知書が届き、前年より評価額が跳ね上がっている。市の税務課に電話すると「うちが決めた数字ではない」と言われた。価格を決めたのは総務大臣で、根拠は数か月前に届いていた価格通知にある
  • eLTAX で電子通知を申し出ていた会社で、担当者が退職し、メッセージボックスを誰も見ていなかったらどうなる? 3項により、記録された時点で通知は到達済みとみなされる。不服申立ての期間はその日から静かに進んでいる。気付いたときには残り数日、ということが現実に起こる
  • 通知が届いてから評価の誤りに気付いた。申告(394条)の段階で取得価額を誤記していたのは自社側だった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 価格通知の決定価格と、394条で申告した取得価額・耐用年数などを一項目ずつ突き合わせる2. 差異があれば、通知を出した道府県または総務省の担当部署に根拠の説明を求め、やり取りは書面で残す3. 価格に不服があれば不服申立ての経路と期限を税理士などと確認する。市町村の評価に対する固定資産評価審査委員会への審査申出とは扱いが異なりうるため、経路の確認が先決になる(最新の改正状況をご確認ください) 4. 通知の受領日(電子なら記録日)を必ず記録する

訴えられた側:申告ミスや提出漏れが自社側にあった場合:1. 誤りに気付いた時点で速やかに修正の申告・連絡を行い、放置しない2. 394条の申告義務違反には罰則の規定がありうるため、経緯と原因を社内で記録しておく3. 電子通知を申し出ているなら、到達扱いになった通知がないかメッセージボックスを全件確認する4. 再発防止として、資産台帳と申告書の作成担当を分け、二重チェックの体制を作る

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない(「遅滞なく」通知する義務のみ)。決定価格に審査請求で争う場合、一般的には処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。電子通知は3項により記録時点が到達日となる。この種の価格決定に対する不服申立ての経路・期間は適用関係を個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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