地方税法 第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録)
- 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
この条文の基本情報
大規模の償却資産の価格等の登録とは何ですか?
定義大規模の償却資産の価格等の登録とは、地方税法第400条の2に定められた規定で、「市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第400条の2の条文原文は「市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標…」で始まります。
- 地方税法第400条の2は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第400条の2の前の条は地方税法第400条です。
- 地方税法第400条の2の次の条は地方税法第401条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第400条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第400条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/400_2