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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第401条の2(道府県固定資産評価審議会)

  1. 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
  2. 2.道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
  3. 3.道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
  4. 一道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。
  5. 二第四百十九条第一項の勧告
  6. 4.道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
  7. 5.前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

道府県固定資産評価審議会とは何ですか?

定義道府県固定資産評価審議会とは、地方税法第401条の2に定められた規定で、「道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第401条の2(道府県固定資産評価審議会)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第401条の2の条文原文は「道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。」で始まります。
  3. 地方税法第401条の2は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第401条の2の前の条は地方税法第401条です。
  7. 地方税法第401条の2の次の条は地方税法第402条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第401条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第401条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/401_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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