地方税法 第527条(鉱産税の納税管理人)
- 鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
鉱産税の納税管理人とは何ですか?
定義鉱産税の納税管理人とは、地方税法第527条に定められた規定で、「鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第527条(鉱産税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第527条の条文原文は「鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」で始まります。
- 地方税法第527条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第527条の前の条は地方税法第526条です。
- 地方税法第527条の次の条は地方税法第528条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第527条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第527条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/527