地方税法 第528条(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
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- 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?
定義鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第528条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第528条(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第528条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
- 地方税法第528条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第528条の前の条は地方税法第527条です。
- 地方税法第528条の次の条は地方税法第529条です。
- 地方税法第528条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第528条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第528条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/528
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法528条は、鉱産税の納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正の手段で承認・認定を受けた者を三十万円以下の罰金に処し、法人も両罰規定で罰する。
Q · 鉱産税の納税管理人の届出に嘘を書いたら、どんな罰がありますか?
三十万円以下の罰金。会社も両罰規定で罰される
地方税法528条1項は、鉱産税の納税管理人について虚偽の申告をした場合や、偽りその他不正の手段で管理人を置かない承認(527条1項)・認定(同条2項)を受けた場合、行為者を三十万円以下の罰金に処すると定めます。罰金は刑罰であり、行政上の過料とは異なり前科になります。さらに2項の両罰規定により、従業者が業務に関して違反すれば法人にも同じ罰金刑が科されえます。
解説
鉱山や採石場がある町に、本社は遠い都市部にある。そうした会社が鉱産税(採掘した鉱物の価格にかかる市町村税)を納めるには、地元に「納税管理人」(税務署類からの書類受取や納付を代わりに担う人)を置いて町に届け出るのが原則だ。管理人を置かずに済ませる道もあるが、それには市町村長の承認か認定が必要になる。見落とされやすいのは罰則の種類である。届出を忘れたこと自体と、嘘の届出をしたり不正な手段で承認・認定を受けたりしたことは、別物として扱われる。後者は本条により三十万円以下の「罰金」、つまり刑事罰になる。行政上の過料ではないので、科されれば前科として残る。さらに第2項の両罰規定により、手続をした担当者本人とは別に、会社にも同じ罰金刑が科されうる。総務担当者が「とりあえず名前だけ書いておこう」と済ませた一行が、会社の刑事事件の入口になりうる。
法的な位置づけ
地方税法528条は鉱産税に関する納税管理人虚偽申告罪を定める規定であり、同法527条1項に基づく納税管理人の虚偽申告、又は偽りその他不正の手段による同項の承認若しくは同条2項の認定の取得を三十万円以下の罰金の対象とし、法人等の従業者による違反については法人又は人も併せて処罰する両罰規定を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1鉱産税の納税管理人とは何ですか?
市町村内に住所等を持たない鉱産税の納税者に代わり、書類の受取や納付などの納税事務を担う人です。地方税法527条により市町村長への申告が必要です。
Q2納税管理人の虚偽申告の罰則はいくらですか?
地方税法528条1項により三十万円以下の罰金です。刑罰なので、科されれば前科として記録に残ります。
Q3両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反した場合に、行為者本人に加えて法人や事業主も罰する規定です。地方税法528条2項がこれに当たります。
Q4罰金と過料の違いは何ですか?
罰金は刑事裁判で科される刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、前科にはなりません。
Q5納税管理人の名義貸しは違法ですか?
実際に納税事務を担わない名義だけの管理人を届け出ると、虚偽の申告と評価されるおそれがあり、地方税法528条1項の罰金の対象になりえます。
Q6納税管理人虚偽申告罪の時効はいつまでですか?
法定刑が罰金のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q7納税管理人を置かない承認は誰がしますか?
鉱産税の課税団体である市町村の長が、地方税法527条に基づき承認又は認定を行います。手続の詳細は各市町村の条例・要綱で確認します。
Q8納税管理人が引っ越したらどうすればいいですか?
実態とずれた届出を放置せず、速やかに市町村へ変更の申告をします。自主的に訂正した記録は、虚偽の意図がなかったことを示す材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理人の届出を出し忘れていただけでも、この罰金になるんですか?
本条が罰するのは、虚偽の申告と、偽りその他不正の手段で承認や認定を受けることである。届出をしなかったこと自体は本条の対象ではなく、別の規定や条例による制裁の問題になる(地方税法527条、529条参照、要確認)。実務のポイント:怠っていた段階で気付いたなら、慌てて実態のない名前を書いて出すのが最悪の手である。正直に遅れて出す方が、法的にははるかに安全だ
Q2担当の社員が勝手にやったことでも、会社が罰金を払うことになりますか?
第2項の両罰規定により、従業者が法人の業務に関して違反行為をすれば、法人にも同じ三十万円以下の罰金が科されうる。判例上、法人が選任・監督に必要な注意を尽くしたことを証明すれば免責されうるとされている。実務のポイント:免責を主張するには、届出内容を二人以上で確認する手順書やチェック記録が事前に存在していることが物を言う。事件が起きた後に作った規程では足りない
Q3地元の知り合いに管理人を頼まれたけど、引き受けて大丈夫?
実際に書類を受け取り、納付の事務を担えるなら問題はない。名前だけ貸して何もしない前提であれば、会社の申告が虚偽と評価される危険があり(地方税法528条1項)、経緯によっては加担を疑われうる。実務のポイント:引き受けるなら、委任の範囲と連絡方法を書いた簡単な合意書を会社と交わしておく。自分が実態のある管理人であることを示す一番の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税の届出の違反なら、悪くても過料程度だろう」と考えがちだが、本条の罰は罰金、つまり刑罰である。過料は行政上の制裁で前科にならないが、罰金は前科になる。入札参加資格や許認可の欠格事由の審査で、思わぬ影響が出ることがある
- 担当者個人の判断ミスだから会社は無関係、とはならない。第2項の両罰規定により、従業者が業務に関して違反すれば、行為者本人とは別に法人にも三十万円以下の罰金が科されうる。罰金額そのものより、会社名義の刑事処分が記録に残ることの方が重い
- 見るべきは「管理人を置いたか」ではない。問題になるのは届出や申請に書いた中身が真実かどうかだ。形の上で誰かの名前を出しても、実態が伴わなければ届け出なかった場合より状況は悪くなりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 地方税法528条:納税管理人の虚偽申告・不正手段による承認又は認定の取得を処罰 | 地方税法527条:納税管理人の申告義務、管理人を置かない承認・認定の手続 地方税法529条:納税管理人の不申告に関する過料(現行規定を要確認) |
| 制裁の性質 | 刑罰(三十万円以下の罰金)で前科になる | 制裁規定なし(義務と手続の定め) 行政上の秩序罰(過料)で前科にならない |
| 問題となる行為 | 届出・申請の中身が偽り | 管理人を定め申告する/承認・認定を受ける 届け出なかったこと(不作為) |
| 法人への波及 | 2項の両罰規定で法人にも同じ罰金刑 | 該当なし 条例の定めによる(要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には鉱産税に相当する地方税の納税管理人罰則はなく、詐術等による逃税を刑罰で処罰し、法人については責任者に適用する形で近似対照となる
ドイツは不正確な申告による租税回避を刑事罰とし、市町村税にも各州の Kommunalabgabengesetz を通じて AO の罰則が準用される
米国連邦税法は虚偽の申告書等への署名を重罪として処罰する。地方税は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 採石場の総務を任されたあなた。町から納税管理人の届出を急かされ、地元に住む取引先社長の名前を本人の了承なしに書いて提出した。管理人としての実態がない虚偽の申告と評価されれば、本条第1項の対象になる。会社も第2項で同じ罰金刑の対象になりうる
- 管理人を置かなくてよいという承認を得るため、「本社で全書類を即日処理できる体制がある」と申請書に書いた。実際は郵便物が三か月放置されていた。この食い違いが督促の場面で発覚したら、どうなる? 「偽りその他不正の手段」による承認かどうかが問われる
- 前任者が届け出た納税管理人は、二年前に町外へ引っ越していた。あなたは引き継いだばかり。次回の申告期限まであと十日。訂正の届出を先に出すかどうかで、後の説明のしやすさがまったく変わる
- 地元の行政書士として、遠方の鉱業会社から「名前だけ管理人になってほしい」と頼まれた。報酬は年数万円。引き受ける前に、自分が実際に納税の事務を担えるかを確認しなければならない。実態のない名義貸しが虚偽申告と評価されたとき、その違反行為に加担した側の責任も問題になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:管理人として勝手に名前を使われた場合や、自治体側として虚偽を疑う場合の動き方:1. 届出書の写しを入手し、記載内容と実態のずれを具体的に記録する2. 名義を使われた本人は、承諾していない旨を書面で市町村の税務担当に伝える3. 会社に経緯の説明と届出の訂正を求め、やり取りはメールなどの記録に残す4. 被害が大きい場合は、刑事告発を含めた対応を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 届出・申請書類の控えと作成時の社内記録(稟議、メール)をすぐに保全する2. 虚偽の認識があったのか、単なる情報の更新漏れなのかを時系列で整理する。故意がなければ本条の罪は成立しないのが原則である3. 実態に合わせた訂正届出と、必要なら管理人の再選任を速やかに行う4. 捜査機関や自治体から事情聴取の連絡が来たら、供述の前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条の罪の法定刑は三十万円以下の罰金なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の申告をした時点、または不正な手段で承認・認定を受けた時点と考えられる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の罪は故意犯であり、虚偽であることの認識が必要とされる。単なる情報更新の遅れや過失による誤記は本条の対象ではなく、不申告や手続違反に対する別の規律(過料等)の問題となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、鉱産税の規定の一部として設けられた。その後の改正経過は e-Gov で要確認。
- 地方税法 第527条鉱産税の納税管理人の申告・承認・認定
- 地方税法 第519条鉱産税の納税義務者の定め
- 地方税法 第529条納税管理人不申告に関する過料(現行効力を要確認)
- 地方税法 第302条市町村民税の同種の虚偽申告罪(現行効力を要確認)
- 刑法 第8条刑法総則の他法令の罪への適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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