地方税法 第532条(鉱産税の減免)
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。
この条文の基本情報
鉱産税の減免とは何ですか?
定義鉱産税の減免とは、地方税法第532条に定められた規定で、「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第532条(鉱産税の減免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第532条の条文原文は「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。」で始まります。
- 地方税法第532条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第532条の前の条は地方税法第531条です。
- 地方税法第532条の次の条は地方税法第533条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第532条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第532条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/532