地方税法 第687条(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第687条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第687条(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第687条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若し…」で始まります。
- 地方税法第687条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第687条の前の条は地方税法第686条です。
- 地方税法第687条の次の条は地方税法第688条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第687条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第687条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/687