地方税法 第688条(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
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- 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
- 一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合
- 二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
- 三第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
- 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
- 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
- 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
- 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
- 5.第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
- 二納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
- 6.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
- 7.市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
- 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?
定義市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第688条に定められた規定で、「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第688条(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第688条の条文原文は「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
- 地方税法第688条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第688条の前の条は地方税法第687条です。
- 地方税法第688条の次の条は地方税法第689条です。
- 地方税法第688条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第688条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第688条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/688
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法688条は、市町村法定外普通税の申告誤り・申告漏れに課す加算金を定める。過少申告は原則10%、不申告は15%から最大30%、調査予知前の自主申告なら5%に軽減される。
Q · 市町村の独自税の申告が遅れたら、加算金はいくらかかるの?
自主申告なら5%、調査後の決定なら15%〜30%
地方税法688条によれば、市町村法定外普通税の申告を期限後に出した場合や決定を受けた場合、不申告加算金は原則15%です。加算後累積税額が50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%となり、過去5年以内に不申告加算金等の前歴があればさらに10%加重されます。一方、調査を予知する前の自主的な期限後申告なら5%に軽減され、期限から1か月以内で政令の要件を満たせば課されません。
解説
全国一律の住民税や固定資産税とは別に、市町村が総務大臣の同意を得て独自に作る税がある。それが「市町村法定外普通税」(法律が税目を用意していない、自治体オリジナルの税)だ。駐車場の利用者から預かる環境税や、ワンルームマンションの建築主に課す税などがこれに当たる。本条は、その申告を誤った人や出し忘れた人に上乗せされるペナルティ「加算金」(本来の税額に足される行政上の制裁金。刑罰ではない)の計算ルールである。注目すべきは、同じ遅れでも誰が先に動いたかで金額が大きく変わる点だ。役所の調査を予知する前に自分から期限後申告をすれば、加算金は5%(6項)で済む。期限から1か月以内で、期限内に出すつもりだったと政令の要件で認められれば0%(8項)。ところが調査が入ってから決定を受けると、15% から始まり、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30% まで上がる。過去5年以内に同種の加算金を課された前歴があれば、さらに10% が乗る。税額そのものは同じでも、自分から気付いて動いたかどうかで負担は数倍変わる。
法的な位置づけ
地方税法688条は、市町村法定外普通税について、過少申告加算金と不申告加算金の課税要件と税率を定める規定である。更正・修正申告による不足税額には原則10%、期限後申告・決定による税額には15%を基本とし、累積税額に応じた段階加重、前歴による10%加重、調査予知前の自主申告による5%軽減、期限後1か月以内の一定の申告に対する適用除外を設けている。
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税とは何ですか?
地方税法が税目を定めていない、自治体が条例で独自に設ける普通税です。市町村の場合、新設・変更には総務大臣の同意が必要です(地方税法669条)。
Q2不申告加算金とは何ですか?
申告期限までに納入申告書を出さなかった場合に、本来の税額に上乗せして徴収される行政上の制裁金です。刑罰ではなく、原則15%の割合で計算されます。
Q3過少申告加算金は何%ですか?
更正や修正申告による不足額の10%が原則です。不足額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には、さらに5%が加算されます。
Q4加算金は免除できる?
申告誤りに正当な事由がある場合や、期限内に出さなかったことに正当な理由がある場合は課されません。天災など本人の責めに帰さない事情が典型です。
Q5期限後申告1か月以内なら加算金なし?
調査予知前の申告で、期限内に出す意思があったと政令の要件で認められ、かつ期限から1か月以内であれば、不申告加算金は課されません(688条8項)。
Q6市町村の税金 申告漏れ 何年さかのぼる?
更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年です(地方税法17条の5)。
Q7加算金の前歴加重とは?
過去5年以内に同種の不申告加算金や重加算金を課されていた場合などに、不申告加算金へさらに税額の10%が上乗せされる仕組みです(688条5項)。
Q8加算金の決定に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。調査予知前の申告であったことなどを記録で示すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の独自税の申告をうっかり忘れてました。正直に出したら逆に損ですか?
逆である。調査を予知する前の自主的な期限後申告なら、不申告加算金は5% に下がる(本条6項)。役所が先に見つけて決定すれば15% から始まり、税額によっては30% 部分も出る。実務のポイント:「調査予知」かどうかは、役所から調査の連絡が来る前に出したかどうかで判断される。電話一本が来た後では言い分が通りにくくなるため、迷っている時間がそのまま加算金になる
Q2期限内にちゃんと申告したのに、後から計算ミスで加算金を取られるんですか?
更正で不足が出た場合、計算ミスに正当な事由がなければ不足額に10% かかる(本条1項)。期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15% になる。実務のポイント:国税には調査予知前の自主修正なら過少申告加算税を課さない規定(国税通則法65条5項)があるが、本条1項には同じ定めが見当たらない。国税の感覚で放っておくと計算が狂うので、自治体の担当課に運用を確認したい
Q3お客さんから預かった税なのに、加算金まで自分が払うんですか?
払う。特別徴収義務者として申告と納入の義務を負うのは事業者であり、加算金の通知も事業者に届く(本条7項)。実務のポイント:経理担当者の退職や会計ソフトの切替えが申告漏れの典型的な原因である。独自税は国税の申告カレンダーに載っていないことが多く、引継書に一行書いておくかどうかで数十万円の差が出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「自治体の独自税は少額だから、遅れても大した罰はない」と考えがちだが、加算金の構造は国税の無申告加算税とほぼ同じ段階方式である。300万円を超える部分には30% がかかり、前歴があればさらに10% 上乗せされる。税目の知名度と制裁の重さは比例しない
- 深化型:期限後申告に加算金がかかることは知っていても、「いつ出すか」で率が三段階に分かれることまで知る人は少ない。1か月以内で要件を満たせばゼロ、自主申告なら5%、調査後なら15% 以上。遅れた事実より、遅れに気付いた後の対応の速さのほうが金額を左右する
- 視角転換型:特別徴収義務者(利用者から税を預かって納める事業者)の目には「お客さんの税を代わりに納めているだけ」に見える。しかし法律上、申告の責任者はあなた自身であり、加算金の請求もあなたに来る。お客さんに転嫁はできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 688条:過少申告・期限後申告・不申告(決定) | 689条:課税標準の基礎となる事実の隠蔽・仮装 686条:更正・決定(加算金発生の前提処分) |
| 負担の性質と割合 | 過少10%、不申告15%〜30%、前歴で+10%、自主申告で5% | 重加算金として、より高い割合の上位制裁 税額そのものを確定させる処分で、加算金の率は定めない |
| 納税者側の回避・軽減手段 | 調査予知前の自主申告、1か月以内の申告、正当な理由の主張 | 隠蔽・仮装の事実がないことを争う 更正・決定の内容や期間制限(17条の5)を争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも直轄市・縣市が自治條例で独自税を設けられるが、罰則は個別の自治條例と稅捐稽徵法の体系に委ねられ、日本のような段階式の統一規定は置かれていない
韓国は地方税の無申告・過少申告加算税を地方税基本法で一括規定しており、地方税にも国税並みの加算税体系を適用する点で日本と近い
ドイツは申告遅延に対し Verspätungszuschlag を課す。率は遅延月数に応じた算定で、日本の調査予知による軽減とは設計思想が異なる
米国連邦税は未申告に月5%、最大25%のペナルティ。地方税は州・自治体ごとに個別に規定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 月極とコインパーキングを経営していて、自治体独自の駐車場税を利用者から預かり、毎月まとめて納入申告している。経理担当が退職し、三か月分の申告が漏れていた。市役所から連絡が来る前に気付いたなら、今週中に期限後申告を出すかどうかで、加算金は5% にも15% 以上にもなる
- 役所の調査で申告漏れを指摘されたら、加算金はいくらになる? 累積税額400万円なら、50万円まで15%、300万円まで20%、残り100万円は30%。合計87万5千円が本税に乗る。自主申告なら20万円で済んだ額だ
- あなたは不動産会社の担当者で、条例対象のワンルームを建てたのに申告を後回しにした。三年前にも同じ税で不申告加算金を払っている。今回の加算金には、前歴を理由にさらに10% が上乗せされる
- 申告期限を一週間過ぎてしまった。税は期限内に全額納めてある。あと三週間以内に出せば、加算金ゼロの可能性が残る
- 期限内にきちんと申告したのに、後から役所の更正で計算ミスを指摘された。正当な事由がなければ、不足額に10% の過少申告加算金がかかる。本条1項には、6項のような「調査予知前の自主修正なら軽減」の規定が置かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:加算金の決定通知(7項)を受け取った側の手順:1. 期限後申告が調査予知の前だったか、記録を確認する。前だったなら5% の適用を主張する2. 期限から1か月以内だったなら、8項の適用を求める3. 遅れに天災や役所の誤った指導などの正当な理由があれば、加算金の免除(2項ただし書)を主張する4. 納得できなければ、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする
訴えられた側:申告漏れに気付いた事業者の手順:1. 役所からの接触前に、漏れた期間の税額を確定させる2. 本税を先に納めて延滞金の増加を止める3. 期限後申告書を即日提出し、提出日時の控えを保管する4. 過去5年以内の加算金の前歴を確認し、10% の上乗せがあり得るかを把握する5. 正当な理由に当たる事情があれば、証拠を添えて書面で説明する
時効(請求できる期限):8項のゼロ加算金は申告期限から1か月以内の提出が条件である。更正・決定(加算金を含む)の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の場合は7年(地方税法17条の5)。加算金の決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
加算金の性質論(通説的理解):加算金は刑罰ではなく、申告秩序を維持するための行政上の制裁措置であり、国税の加算税と同様の構造を持つ。そのため刑事罰との併科も二重処罰には当たらないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)度税制改正(要検証) 国税の無申告加算税の見直しに合わせ、加算後累積税額300万円超の部分に30% を課す段階制(4項)と、前年・前々年の不申告加算金等を理由とする加重(5項2号)が整備されたとみられる。改正年と施行日は人の手で検証が必要
- 地方税法 第669条市町村法定外普通税の新設に総務大臣同意
- 地方税法 第686条更正・決定、加算金発生の前提処分
- 地方税法 第689条重加算金、隠蔽・仮装時の上位制裁
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限
- 国税通則法 第65条国税の過少申告加算税、本条1項の対応規定
- 国税通則法 第66条国税の無申告加算税、本条2項以下の対応規定
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