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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第71条の27(配当割の課税標準)

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  1. 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
  2. 2.前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

この条文の基本情報

配当割の課税標準とは何ですか?

定義配当割の課税標準とは、地方税法第71条の27に定められた規定で、「配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第71条の27(配当割の課税標準)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第71条の27の条文原文は「配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第71条の27は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第71条の27の前の条は地方税法第71条の26です。
  7. 地方税法第71条の27の次の条は地方税法第71条の28です。
  8. 地方税法第71条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法71条の27は、道府県民税配当割の課税標準を支払を受けるべき特定配当等の額と定め、その額は所得税法その他の所得税に関する法令の例により算定するとしている。

Q · 配当から引かれる住民税5%は、どの金額を基準に計算されるの?

税引前の配当総額が基準で、計算は所得税のルールに従う

地方税法71条の27第1項により、配当割の課税標準は「支払を受けるべき特定配当等の額」、つまり天引き前の配当総額です。株の購入資金を借りた利子などの費用は、天引きの段階では差し引かれません。同条2項により、この額は所得税法などの所得税に関する法令の例で算定されます。そのため、NISAの非課税判定や外国株配当の外国税の扱いも、所得税側の規定で決まります。

解説

証券会社の配当金通知書には「税引前」と「税引後」の二つの金額が並んでいる。本条は、そのうち「税引前」の金額を道府県民税配当割(住民税の一部として、証券会社などが配当から天引きして都道府県に納める税)の計算の土台にすると定めている。押さえる点は二つある。第一に、課税標準(税率を掛ける元の金額)は「支払を受けるべき」額である。株を買うために借りたお金の利子などは差し引かれず、天引きは総額に対して行われる。第二に、計算方法は所得税法などのルールにそのまま従う。所得税で非課税なら配当割もかからず、所得税で課税されれば配当割もかかる。NISA 口座の配当が非課税になるかどうかも、配当金の受取方式など所得税側の要件で決まる。住民税独自の抜け道を探しても答えは出てこない。所得税のルールを読めば、それがそのまま住民税5% のルールになる。

法的な位置づけ

地方税法71条の27は、道府県民税配当割の課税標準を定める規定である。課税標準は支払を受けるべき特定配当等の額とされ、その算定は所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例による。これにより、配当割の課税範囲と計算方法は所得税の源泉徴収の仕組みに準拠し、特別徴収義務者が所得税と同一の基礎で住民税を徴収できる構造となっている。

よくある質問 AI による整理

Q1配当割とは何ですか?

上場株式等の配当から証券会社などが天引きして都道府県に納める住民税の一種です。課税標準は地方税法71条の27、税率は71条の28が定めています。

Q2配当割の課税標準はいくらですか?

支払を受けるべき特定配当等の額、つまり税引前の配当総額です。借入金利子などの費用は天引きの段階では差し引かれません(地方税法71条の27第1項)。

Q3配当 住民税5% はいつ引かれる?

配当が支払われる時点で、証券会社や発行会社が所得税と一緒に天引きします。本人が手続をしなくても、支払の段階で徴収が完了します。

Q4特定配当等とは何ですか?

上場株式等の配当など、配当割の対象となる配当を指す用語で、地方税法23条で定義されています。発行済株式の3%以上を持つ大口株主の配当は対象外です。

Q5外国株の配当にも住民税はかかる?

かかります。所得税の例で算定するため、外国で源泉徴収された税額を差し引いた後の金額に、国内の所得税と配当割が課されます。

Q6配当割は確定申告で取り戻せる?

申告すると配当は住民税所得割の計算に取り込まれ、天引き済みの配当割額は所得割から控除されます。控除しきれない分は充当または還付で調整されます。

Q7NISA 配当 税金 引かれた なぜ?

受取方式が株式数比例配分方式になっていないと、所得税で非課税にならず、連動して配当割5%も課されます。証券口座の受取方式を確認してください。

Q8配当割の計算が間違っていたら誰に聞く?

天引きをした特別徴収義務者(証券会社や配当の支払者)にまず問い合わせます。原因の多くは所得税側の判定にあるため、所得税の扱いも併せて確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NISA なのに配当から税金が引かれてるんですけど、なんで?

株式数比例配分方式を選んでいないと、NISA 口座で受け取る上場株式の配当は非課税にならない(租税特別措置法9条の8)。所得税で非課税にならなければ、本条2項によって配当割5% も課される。実務のポイント:受取方式は証券会社ごとではなく株主単位で登録されるため、別の証券会社で方式を変えると NISA 口座側の扱いも変わる。複数の口座を持つ人ほど注意が必要である

Q2配当割で住民税を払ってるのに、確定申告したら二重取りになりませんか?

二重取りにはならない。申告すると配当は住民税所得割の課税対象に取り込まれるが、天引き済みの配当割額は所得割額から控除され、控除しきれない分は充当や還付で調整される(地方税法37条の4ほか)。実務のポイント:税額は調整されても、住民税上の所得として記録されることで国民健康保険料や医療費の自己負担割合の判定に響く。申告で得をするか損をするかは、税金ではなく社会保険の側で決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 配当割は手取り額に5% を掛けて計算すると思われがちだが、本条1項は「支払を受けるべき」額、つまり税引前の総額を基準にしている。信用取引や借入金で株を買って利子を払っていても、天引きの段階では一円も差し引かれない。費用を反映させたければ、確定申告で配当所得を計算し直すしかない
  • 「住民税の配当課税の特例は地方税法のどこに書いてあるのか」と探し回る人がいるが、問いの立て方がずれている。本条2項が計算方法を所得税法その他の所得税に関する法令の例に委ねているので、課税か非課税かの分かれ目は租税特別措置法など所得税側の規定にある。地方税法だけを読んでも全体像はつかめない
  • 配当から住民税5% が引かれていることは知っていても、それが所得割とは別の税目(配当割)であることまで知っている人は少ない。所得税で配当を申告すると住民税でも申告したものとして扱われ、所得割の計算に取り込まれる(令和6年度分以降、課税方式を一致させる改正による)。税額そのものは配当割の控除で調整されるが、国民健康保険料や医療費の自己負担割合の判定に跳ね返ることがある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容地方税法71条の27:配当割の課税標準(税引前の特定配当等の額)地方税法71条の28:配当割の税率(5%)
地方税法23条:特定配当等・配当割などの用語定義
実務で確認すべき点計算の土台となる金額が所得税の例で正しく算定されているか課税標準に掛ける割合が正しいか
その配当がそもそも特定配当等に当たるか(大口株主は対象外)
所得税との関係算定方法を所得税法その他の所得税に関する法令の例に委ねる税率は地方税法独自に定める
定義の一部は所得税法・租税特別措置法の概念を引用する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
所得税法第14条・第15条

台湾では配当は国税の所得税のみで課税され、地方税としての配当課税はない。総合課税と28%の分離課税を選択できる

ドイツ
EStG § 20・§ 43a

ドイツは資本所得税(Abgeltungsteuer)を金融機関が源泉徴収する。地方税の上乗せはないが、連帯付加税・教会税が国税に連動して課される点で、国税連動型の構造が日本の配当割と類似する

アメリカ
Internal Revenue Code § 1(h)(11)

米国は連邦税で適格配当に軽減税率を適用し、州所得税は州ごとに独自の規定で課税する。日本のように地方税が国税の算定方法に全面的に委ねる形とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 米国株の配当100ドルが、着金したときにはずいぶん目減りしていた。なぜ二度も引かれているのか? まず米国で10% が源泉徴収され、その残額に国内で所得税15.315% と配当割5% が掛かる。本条2項が所得税側の計算ルールに従うので、配当割も外国税を引いた後の金額が基準になる
  • 新 NISA で買った高配当株の配当明細を見ると、20.315% が引かれていた。原因は、配当金の受取方式が「配当金領収証方式」のままだったことにある。所得税で非課税にならない以上、配当割5% も同じようにかかる
  • あなたは上場会社の創業家で、持株割合は3% 以上ある。配当から天引きされたのは所得税20.42% だけで、住民税は引かれていなかった。得をしたわけではない。大口株主の配当は「特定配当等」から外れるため配当割の対象にならず、翌年の住民税所得割で総合課税される
  • 確定申告の期限まであと二週間。配当を申告すれば所得税の一部が戻ってくるが、その配当は住民税の所得にも算入される。天引き済みの配当割は控除されるが、国民健康保険料は別に計算される。申告するかどうかは、まず試算してから決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 配当の支払通知書で、税引前の支払金額、所得税、住民税(配当割)の三つの数字を確認する2. NISA 口座なのに課税されていたら、受取方式が株式数比例配分方式になっているか証券会社に確認し、次の権利確定日までに変更する3. 大口株主扱いや外国税の計算など、天引き額が明らかに過大だと思ったら、特別徴収義務者(証券会社・発行会社)に根拠を問い合わせる4. 費用控除や損益通算をしたいなら確定申告を検討する。ただし国民健康保険料への影響を先に試算すること

訴えられた側:1. 特別徴収義務者として課税標準の誤りを指摘された場合は、税引前の総額で計上しているか、外国株式なら外国税を引いた後の額になっているかを確認する2. 所得税側の非課税要件(NISA、大口株主の判定など)を再点検する。配当割は所得税の判定に連動するので、誤りの原因はたいてい所得税側にある3. 不足額が判明したら速やかに都道府県へ申告納入する。放置すると延滞金などの負担が増える

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。所得税の還付申告は対象年の翌年1月1日から5年以内(国税通則法74条)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。還付金の請求権も5年(同法18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:平成15年度税制改正で、上場株式等の配当に対する住民税を特別徴収する道府県民税配当割が創設され、その課税標準を定める規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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