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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第711条(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)

地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?

定義水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第711条に定められた規定で、「地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第711条(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第711条の条文原文は「地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税…」で始まります。
  3. 地方税法第711条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第711条の前の条は地方税法第710条です。
  7. 地方税法第711条の次の条は地方税法第712条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第711条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第711条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/711

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