地方税法 第710条(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?
定義水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第710条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第710条(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第710条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
- 地方税法第710条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第710条の前の条は地方税法第709条です。
- 地方税法第710条の次の条は地方税法第711条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第710条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第710条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/710