地方税法 第709条(水利地益税等の納税管理人)
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- 水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
水利地益税等の納税管理人とは何ですか?
定義水利地益税等の納税管理人とは、地方税法第709条に定められた規定で、「水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第709条(水利地益税等の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第709条の条文原文は「水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。」で始まります。
- 地方税法第709条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第709条の前の条は地方税法第708条です。
- 地方税法第709条の次の条は地方税法第710条です。
- 地方税法第709条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第709条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第709条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/709
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法709条は、水利地益税等の納税者が課税団体内に住所等を持たない場合、納税管理人を定めて申告するか、地域外の者につき承認を受けることを義務づける。
Q · 国保税が残ったまま引っ越しや海外赴任をするとき、何をすればいいの?
納税管理人を申告するか、承認か不要認定を受ける
地方税法709条1項により、課税する地方団体の中に住所・居所・事務所・事業所がなくなる納税者は、条例で定める地域内の人を納税管理人として首長に申告するか、地域外の人を管理人とすることについて申請し承認を受けなければなりません。2項により、口座振替など徴収の確保に支障がないと首長の認定を受ければ、管理人を置く必要はありません。いずれも自動では適用されず、出発前の手続が必要です。
解説
役所からの納税通知書は、あなたの「住所」に届く。では、その住所が地方団体(都道府県や市町村のこと)の外へ移った後はどうなるか。地方税法709条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税、そして実務で一番身近な国民健康保険税を含む「水利地益税等」について、課税する地方団体の中に住所・居所・事務所・事業所がない納税者に、納税管理人を置くよう義務づけている。納税管理人とは、あなたの代わりに通知書を受け取り、納付の手続をする窓口役である。置き方は二つある。一つは、条例で決まった地域の中に住む人を選び、首長に「申告」する方法である。もう一つは、地域の外に住む人を選び、その人が手続をこなしやすい事情を示して「申請」し、首長の「承認」を受ける方法である。前者は届け出れば済むが、後者は許可が必要になる。さらに2項により、徴収に支障がないと首長に「認定」されれば、管理人を置かなくてよい。たとえば口座振替が設定済みなら、それが材料になりうる。引っ越しや海外赴任の前に、三つのうちどれを使うか決めておくこと。それをしないと、督促状が誰にも読まれないまま延滞金だけが積み上がっていく。
法的な位置づけ
地方税法709条は、水利地益税等に係る納税管理人の設置義務を定める規定である。課税地方団体内に住所等を有しない納税義務者または特別徴収義務者に対し、納付・納入に関する一切の事項を処理させる納税管理人を、地域内の者からの申告または地域外の者についての首長の承認により定めさせ、徴収確保に支障がない旨の認定を受けた場合は設置を免除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.未納分と今後の納期を確認する 転出や出国が決まったら、課税している地方団体の税務担当課に、国民健康保険税などの未納額と、出発後に納期限が来る分を確認する
- 2.三つのルートから一つを選ぶ 地域内に頼める人がいれば申告、地域外の家族に頼むなら承認申請、口座振替等で確実に払えるなら納税管理人不要の認定申請、のいずれかを選ぶ
- 3.納税管理人の申告・承認申請・認定申請を行う 選んだルートの書式に記入し、首長あてに提出する。地域外の人を選ぶ場合は承認が出るまで時間がかかるため、出発の数週間前に提出する
- 4.控えを保管し、連絡体制を決める 申告書や承認・認定の通知書の控えを保管し、納税管理人には通知書を受け取ったら連絡してもらうよう取り決める。口座残高にも余裕を持たせておく
よくある質問 AI による整理
Q1納税管理人とは何ですか?
課税する地方団体の外に住む納税者に代わり、通知書の受け取りや納付など納付に関する一切の事項を処理する人です。地方税法709条が水利地益税等について定めています。
Q2海外赴任中の国民健康保険税はどうなりますか?
出国しても、すでに課税された国保税は消えません。出国前に納税管理人を申告するか、徴収に支障がない旨の認定を受け、納付の手段を確保しておく必要があります。
Q3納税管理人の届出はいつまでに出せばいいですか?
期限は709条自体には書かれておらず、各地方団体の条例や運用で定められます。住所等を有しなくなる前に済ませておくのが安全で、窓口で確認してください。
Q4納税管理人は家族でもなれますか?
なれます。資格は不要で、条例で定める地域内に住所等がある家族なら申告で足ります。地域外に住む家族の場合は、首長の承認を受ける必要があります。
Q5納税管理人を置かないとどうなりますか?
通知書や督促状を受け取る人がいない状態になり、延滞金が加算され続けるおそれがあります。地方税法711条には条例による罰則等の根拠もあり、現行規定の確認が必要です。
Q6口座振替なら納税管理人は不要ですか?
自動的には不要になりません。709条2項に基づき、徴収の確保に支障がないことを首長に申請して認定を受けた場合に限り、納税管理人を定めなくてよくなります。
Q7納税管理人を途中で変更できますか?
できます。709条1項後段により、変更する場合も新たに申告するか承認を受ける必要があります。旧管理人に連絡がつかなくなる前に手続することが大切です。
Q8国税の納税管理人と地方税の納税管理人は同じですか?
別の制度です。国税は国税通則法117条に基づき税務署へ、地方税は地方税法に基づき各地方団体へ届け出ます。片方だけでは、もう片方の届出にはなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納税管理人って税理士さんに頼まないとダメなんですか?
資格はいりません。条例で決まった地域の中に住む家族・知人・法人であれば、申告するだけで指定できます(地方税法709条1項)。地域外の人を選ぶ場合は承認が必要です。実務のポイント:税理士に頼むと費用がかかりますが、税務署向けの国税の納税管理人(国税通則法117条)とは別に届け出る必要があります。国税と地方税で書類が二系統になる点を見落とす人は多いです
Q2口座から自動で引き落とされるなら、管理人なんていらなくないですか?
まさにその場合のために2項があります。徴収の確保に支障がないと首長に認定されれば、管理人を置く必要はありません。ただし自動では認定されず、申請が必要です。実務のポイント:認定がないまま口座残高が足りずに引き落としが一回失敗すると、通知を受け取る人がいない状態がそのまま露わになります。出国前に残高の余裕と認定書の控え、二つとも確保しておくのが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 「納税管理人になったら、本人が払えないとき自分が肩代わりさせられる」と身構える人が多いが、納税管理人は納付手続を代わりに処理する代理人であり、税を払う義務そのものを負うわけではない。家族に頼むときは、この違いを最初に説明しておけば話が早い
- 「引っ越せば、前の町の税金はリセットされる」という発想そのものが誤りである。賦課期日や前年所得で決まった税は、住所が変わっても消えない。問うべきは「払う必要があるか」ではなく、「町を離れた後、誰がどうやって払うか」である
- 役所の窓口から見れば、納税管理人のいない町外の納税者は「通知が届いたかどうか確かめられない相手」になる。あなたは手続を忘れていただけでも、法律上は届出義務を果たしていない者として扱われうる(地方税法711条に条例による罰則の根拠がある。現行効力を要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる税 | 地方税法709条:水利地益税等(国民健康保険税等を含む) | 地方税法300条:個人の市町村民税 国税通則法117条:国税全般 |
| 届出先 | 課税する地方団体の長 | 市町村長 所轄税務署長 |
| 地域外の者を管理人にする場合 | 首長に申請して承認を受ける | 同型の承認制度(条例の定めによる) 国内に住所等がある者から定めて届出 |
| 設置不要となる道 | 2項:徴収確保に支障がない旨の認定 | 同型の認定制度 一定の場合に税務署長の指定制度等がある |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では納税義務者の行方不明等の場合に、稽徴機関が土地使用人を代繳義務人に指定できる。日本のように納税者側に管理人の申告義務を課す一般規定とは構造が異なる
韓国も地方税について納税管理人制度を置き、国内に住所等を持たない納税者に管理人の指定を求める点で日本と近い
ドイツでは EU・EEA 域外に住所等を有する者に対し、税務当局が求めた場合に国内の受領代理人(Empfangsbevollmächtigter)の指定を求める。送達確保を目的とする点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月に海外赴任が決まった。前年所得で計算された国民健康保険税は、赴任後に納期限が来る分も残っている。出国前に誰を納税管理人にするか決めて市役所に申告しておかないと、通知書は空き家のポストに溜まっていく
- 実家の親から相談された。「隣の県に住むお前を納税管理人にしたいと書類を出したら、承認が要ると言われた」。地域外の人を選ぶときは届け出だけでは足りず、手続をこなしやすい事情を示して許可をもらう別ルートになる
- 納税管理人を置かずに出国し、帰国してみたら延滞金付きの督促が来ていた。どうなる? 通知を受け取る人がいなかったことは、原則として延滞金を免れる理由にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 転出・出国が決まったら、課税している地方団体の税務担当課に、未納分と今後の納期を確認する2. 地域内に頼める人がいれば納税管理人として申告し、地域外の家族なら承認を申請する3. 口座振替などで確実に払えるなら、2項の認定を申請して管理人を置かずに済ませる道もある4. 申告書・承認通知の控えを保管し、管理人には通知を受け取ったら連絡するよう頼んでおく
訴えられた側:1. 納税管理人がいないことを理由に督促や延滞金の通知を受けたら、まず未納の元本を払い、延滞金がそれ以上増えないようにする2. 通知が届かなかった事情を書面で整理し、延滞金の減免が条例上認められないかを担当課に相談する3. 過料などの通知を受けた場合は、その処分に書かれている不服申立ての案内を確認する4. 以後に備え、直ちに管理人の申告か認定の申請を行う
時効(請求できる期限):届出期限は本条に書かれておらず、各地方団体の条例で定められる(「住所等を有しなくなる日まで」などとする例が多いが、条例を要確認)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。延滞金は納期限の翌日から日割りで加算される(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第20条書類送達先に納税管理人の住所等を含む
- 地方税法 第300条個人住民税の同型の納税管理人制度
- 地方税法 第711条納税管理人不申告への条例罰則(現行効力を要確認)
- 地方税法 第703条の4国民健康保険税の課税根拠
- 国民健康保険法 第76条保険料方式と国保税方式の選択関係
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