地方税法 第708条(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
- 三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪とは何ですか?
定義水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪とは、地方税法第708条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第708条(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第708条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第708条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第708条の前の条は地方税法第707条です。
- 地方税法第708条の次の条は地方税法第709条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第708条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第708条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/708