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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第707条(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二特別徴収義務者
  4. 三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  5. 四前三号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  6. 2.前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
  7. 3.第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  8. 4.地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  9. 5.水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百二十八条第七項の定めるところによる。
  10. 6.第一項又は第四項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第707条に定められた規定で、「地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第707条(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第707条の条文原文は「地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書…」で始まります。
  3. 地方税法第707条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第707条の前の条は地方税法第706条の3です。
  7. 地方税法第707条の次の条は地方税法第708条です。
  8. 地方税法第707条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第707条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第707条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/707

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法707条は、徴税吏員が水利地益税等の調査に必要な場合、納税者や取引先等に質問し、帳簿等を検査・提出要求できると定める。犯罪捜査目的での行使は否定される。

Q · 納税者じゃないのに、市の税務職員から帳簿を見せてと言われたら応じないといけないの?

取引先等なら対象になりうる。正当な理由なき拒否は罰則あり

地方税法707条1項は、水利地益税等の調査のため、納税義務者や特別徴収義務者だけでなく、これらに金銭・物品を給付する義務がある取引先や、賦課徴収に直接関係がある者にも質問・検査・提出要求ができると定めます。物理的な強制はできませんが、正当な理由のない拒否や虚偽答弁には708条の罰則があります。応じる前に、職員の証票提示(3項)を求め、自分が何号の対象者かを確認しましょう。

解説

地方税の調査と聞いて思い浮かぶのは、住民税や固定資産税だろう。だが地方税法には、課税している自治体がごく少ない「水利地益税」「共同施設税」「宅地開発税」といった目的税(使い道が特定の事業に限られた税)があり、それにも専用の質問検査権が用意されている。それが本条だ。徴税吏員(自治体で税の賦課徴収を担当する職員)が質問し、帳簿や電子データを検査し、その写しの提示や提出を求められる相手は、納税者本人だけではない。特別徴収義務者、納税者にお金や物を支払う義務のある取引先、さらに「直接関係があると認められる者」まで含まれる。つまり、自分は納税者ではないと思っている人にも、ある日調査の連絡が来うる。押さえておくべき点は三つある。第一に、職員には身分証票の携帯義務があり、あなたが求めれば提示しなければならない(3項)。第二に、提出した物件は政令の定めに従って留め置かれることがある(4項)。第三に、この権限は犯罪捜査のためのものではない(6項)。強制捜索ではないが、正当な理由なく拒めば次条(708条)の罰則が待っている。「任意だから断れる」と「強制だから従うしかない」、そのどちらでもない中間地帯を正確に知っている人だけが、調査の場で落ち着いて対応できる

法的な位置づけ

地方税法707条は、水利地益税等の目的税について徴税吏員に質問検査権を付与する規定である。対象は納税義務者、特別徴収義務者、これらに金銭・物品を給付する義務がある者および直接関係者で、電磁的記録を含む帳簿書類の検査、提示・提出要求、留め置きを認める一方、証票提示義務と犯罪捜査目的の否定を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.連絡を受けたら税目と対象号を確認 税務課から連絡を受けたら、対象の税目(水利地益税・宅地開発税など)と、自分が707条1項の何号の対象者とされているのか(納税者・特別徴収義務者・取引先・直接関係者)を確認し、記録しておく
  2. 2.税理士の同席と日程を調整 いきなり拒否せず、税理士が同席できる日程を提案する。協力の意思をメールなど書面で示しておくと、708条の罰則リスクを下げ、調査範囲の話し合いもしやすくなる
  3. 3.来訪時に証票の提示を求める 調査の冒頭、書類を出す前に証票の提示を求め(3項)、職員の所属・氏名と根拠条文を書き留める。調査の趣旨と対象書類の範囲もその場で確認する
  4. 4.提出物件は写しを残し預り証を受け取る 帳簿や電子データを出すときは必ず写しを手元に残す。原本の代わりに写しで足りないかを先に尋ね、留め置き(4項)になる場合は預り証の交付と返還予定日を書面で確認する
  5. 5.不服があれば期限内に審査請求 調査の結果出た賦課決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条)

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法707条とは何ですか?

水利地益税・共同施設税・宅地開発税などの目的税について、徴税吏員が関係者に質問し、帳簿書類を検査・提出要求できる権限を定めた条文です。

Q2税務調査の質問検査は拒否できる?

物理的に強制されることはありませんが、正当な理由なく拒否・妨害したり虚偽の答弁をしたりすると、地方税法708条の罰則の対象になります。

Q3取引先の税務調査で自社に協力義務はある?

納税者に金銭や物品を支払う義務がある者は707条1項3号の対象です。取引先であるという理由だけで、質問や帳簿提出を求められることがあります。

Q4税務職員の身分証は見せてもらえる?

見せてもらえます。707条3項は徴税吏員に証票の携帯を義務づけ、関係人から請求があれば提示しなければならないと定めています。

Q5税務調査で提出した帳簿はいつ返ってくる?

4項により政令に従って留め置かれ、留め置く必要がなくなれば返還されます。法律に日数の上限はないため、預り証と返還予定を確認しておくのが安全です。

Q6電子帳簿も税務調査の対象になる?

なります。707条1項は電磁的記録を帳簿書類に含めると明記しており、クラウド会計の仕訳データなども検査や提出要求の対象です。

Q7地方税の税務調査は何年前までさかのぼる?

賦課決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(地方税法17条の5)。調査範囲もこの期間に連動します。

Q8会社分割の相手方も地方税調査の対象?

対象になりえます。707条2項は分割法人・分割承継法人を3号の「金銭又は物品を給付する義務がある者」に含めると定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の職員が帳簿を見せろって来たけど、断ったらどうなるの?

物理的に押し入られることはありません。本条は犯罪捜査のための権限ではないためです(6項)。ただし正当な理由のない拒否や虚偽の答弁には、次条(708条)の罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務上は、全面的に拒否するよりも「この日なら税理士が同席できる」と日程を調整するほうが、調査範囲も態度も穏やかになりやすい。拒否は最後の手段として取っておくものである

Q2提出した書類って、いつ返ってくるの?

4項により、徴税吏員は政令の定めに従って提出物件を留め置くことができ、留め置く必要がなくなれば返還されます。法律上、具体的な日数の上限が書かれているわけではありません。実務のポイント:留め置きの際は預り証の交付を求めてよく、業務に支障があれば早期返還を申し出る余地もある。原本の代わりに写しで足りないかを最初に尋ねるだけで、原本を手放さずに済むことは少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任意調査だから無視しても問題ない」と考えるのは危うい。本条の質問検査は、物理的に強制はできないが、正当な理由なく答えない、検査を拒む、偽りの帳簿を見せるといった行為には次条(708条)の刑事罰がある。いわゆる間接強制である。任意であることと、拒否しても無傷であることは別問題であり、その差を知らずに門前払いすると、話は税の問題から刑事罰の問題に変わる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 6項に「犯罪捜査のためのものと解釈してはならない」とあるので、調査で話した内容は刑事事件と無関係だと安心する人がいる。しかし6項が縛っているのは、権限を捜査目的で使うことである。国税の事案では、質問検査で得た資料が後に犯則調査で使われることが直ちに違法とはならないとした最高裁決定(最決平成16.1.20)がある。調査の場での説明は、記録に残る前提で正確に行うべきである
  • 「納税義務者じゃないから自分には関係ない」という前提そのものが成り立たない。1項は3号で納税者に金銭や物品を支払う義務のある者を、4号で賦課徴収に直接関係がある者を対象に含め、2項は会社分割の分割法人や分割承継法人まで3号に取り込んでいる。取引先や組織再編の相手方も、調査の射程に入る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容707条:水利地益税等の賦課徴収に関する質問検査権708条:質問検査の拒否・虚偽答弁等に対する罰則
728条7項:水利地益税等の滞納処分に関する調査
場面税額を決めるための課税調査707条の調査に正当な理由なく応じない場合
滞納後に財産を差し押さえるための調査
相手方納税者・特別徴収義務者・取引先・直接関係者(分割法人等を含む)拒否・妨害・虚偽答弁をした者
滞納者とその財産を占有する者など(728条7項の定めによる)
強制の度合い物理的強制なし(間接強制)、犯罪捜査目的は否定刑事罰による間接強制の裏付け
707条ではなく滞納処分の規律に従う(5項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第30条

台湾も稽徴機関が課税資料の調査のため関係者に資料提出を求めることができ、被調査者は正当な理由なく拒否できない。地方税も同法の枠組みで扱われる

韓国
지방세기본법(세무공무원의 질문·검사권)

韓国は地方税の手続を地方税基本法に一本化しており、目的税ごとに個別規定を置く日本とは構造が異なる

ドイツ
Abgabenordnung §§ 93 ff., § 200

ドイツは国税・地方税共通の手続法(AO)で関係人の情報提供義務と外部監査時の協力義務を定める

アメリカ
26 U.S.C. § 7602

米国連邦税では IRS に帳簿検査・召喚権がある。地方税(固定資産税等)の調査権限は州法ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が宅地開発の工事を請け負っていたところ、市役所の税務課から「開発事業者への支払い関係の書類を見せてほしい」と電話が来た。あなたは納税者ではない。だが本条1項3号・4号により、納税者と取引関係にある者として質問・検査の対象に入りうる。断る前に、自分がどの号に当たるのかを確認するのが先決である
  • 調査に来た職員に身分証を見せてほしいと頼んだら、嫌な顔をされた。それでも求めて構わないのか? 3項は、関係人から請求があれば証票を提示しなければならないと定めている。提示がないまま帳簿を渡す義務はない
  • 提出した帳簿が戻ってこないまま、来月には決算作業が始まる。留め置き(4項)は政令の手続に従う必要があるので、預り証の交付と返還時期を今週中に書面で確認しておく。手元に写しがなければ、決算が止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調査の連絡を受けたら、対象となる税目と、自分が本条1項の何号に当たるとされているのかを確認する2. 来訪時に証票の提示を求め(3項)、職員の所属と氏名を記録する3. 提出する帳簿や電子データは必ず写しを手元に残し、留め置きなら預り証と返還予定日を受け取る(4項) 4. 調査範囲が税目と無関係に広がっていると感じたら、その場で趣旨を質問し、記録に残したうえで税理士に相談する

訴えられた側:1. 検査拒否や虚偽説明を疑われた場合、拒否に「正当な理由」があったかどうかを整理する(例:証票の提示がなかった、対象外の書類だった) 2. 感情的な門前払いは次条(708条)の罰則リスクを高めるので、日程変更の申し出など協力の意思を書面で示す3. 賦課決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)を検討する

時効(請求できる期限):質問検査そのものに期限はない。ただし地方税の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)、徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(同法18条)。調査がどの年度まで遡りうるかは、この期間で決まる

学説

通説:質問検査は任意調査だが、罰則による間接強制を伴う。実施の細目(事前通知や理由開示の要否など)は法律に特段の定めがない限り、権限ある職員の合理的な裁量に委ねられると解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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