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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第718条の8(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

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  1. 市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
  2. 一第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
  3. 二当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
  4. 三当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
  5. 2.前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
  6. 3.第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  7. 4.当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第七百十八条の八第一項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
  8. 5.当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「次条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。

この条文の基本情報

新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収とは何ですか?

定義新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収とは、地方税法第718条の8に定められた規定で、「市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第718条の8(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第718条の8の条文原文は「市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、…」で始まります。
  3. 地方税法第718条の8は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第718条の8の前の条は地方税法第718条の7です。
  7. 地方税法第718条の8の次の条は地方税法第718条の9です。
  8. 地方税法第718条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/718_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法718条の8は、新たに年金天引きの対象となった人の国保税を、4月・6月・8月のいずれかから9月まで、前年度税額を基にした見込額で仮徴収すると定める。

Q · 年金から引かれ始めた国保税の額は、今年の税額なんですか?

いいえ、前年度の税額を基にした仮の見込額です

地方税法718条の8により、新たに年金天引きの対象となった人の国保税は、4月(または6月・8月)から9月まで、前年度分の税額に相当する額を年間の年金支払回数で割った見込額(100円未満切捨て)で仮徴収されます。今年度の税額は所得確定後の本算定で決まり、仮徴収額との差額は10月以降の本徴収で調整されます。特別な事情があれば市町村が別の額を定める余地もあります。

解説

65歳を過ぎて年金を受け取り始めた年、口座振替の国民健康保険税と並んで、通知書に「仮徴収」という見慣れない言葉が加わる。地方税法718条の8が定めるのは、新たに年金天引き(特別徴収)の対象となった人のつなぎの徴収ルールである。天引きの開始月は、対象者になった時期で決まる。前年の8月2日から10月1日に対象となった人は4月から、10月2日から12月1日なら6月から、12月2日から翌年2月1日なら8月から始まる。4月から9月の仮徴収額は、前年度の国保税額に相当する額(算定方法は政令で定める)を年間の年金支払回数で割った「見込額」で、100円未満は切り捨てる。今年の所得はまだ確定していないので、ひとまず前年の数字で引いておく仕組みである。知っておくべき点は、この額が確定額ではなく仮の額だということ。退職で今年の収入が大きく下がっても、仮徴収は高い前年の水準のまま進み、差額の調整は10月以降の本徴収で行われる。年金振込額が予想より少ない理由の多くは、この時間差で説明できる。

法的な位置づけ

地方税法718条の8は、国民健康保険税の新規の特別徴収対象被保険者に関する仮徴収の規定であり、前年の対象者となった時期に応じて当該年度の4月、6月または8月から9月30日までの間、前年度分の税額相当額を年金の年間支払回数で除した見込額を、年金保険者を通じて特別徴収の方法により徴収する旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.年金振込通知書と納税通知書を並べて照合する 年金支払通知書(振込通知書)の国保税天引き額と、市町村の国民健康保険税納税通知書の期別内訳を並べ、天引き分と納付書分が同じ期で重なっていないかを確認する
  2. 2.自分の開始月の区分を確認する 前年のいつ特別徴収対象被保険者になったか(8月2日〜10月1日/10月2日〜12月1日/12月2日〜翌年2月1日)を確認し、仮徴収が4月・6月・8月のどこから始まるかを把握する
  3. 3.収入激減なら仮徴収開始前に窓口へ相談する 退職・廃業・非自発的失業などで今年の収入が大きく下がった場合、市町村の国保担当窓口で仮徴収額の調整、減免、軽減特例の可否を相談する。離職票や収入状況の分かる書類を持参する
  4. 4.控除を誰に付けるかを決めて徴収方法を見直す 世帯に所得の高い家族がいる場合、年金天引きから口座振替への切替えを申し出て、社会保険料控除をその家族に付けられるようにする。反映に時間がかかるため年の早い時期に行う
  5. 5.10月以降の本徴収額と還付通知を確認する 本算定後に届く通知で、確定年税額から仮徴収合計額を差し引いた本徴収額を確認する。払い過ぎがあれば還付通知を見落とさず手続きする

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険税の仮徴収とは?

年金天引きで4月から9月に徴収される国保税の仮の額です。前年度の税額を基に算定され、今年度の確定額との差は10月以降の本徴収で調整されます。

Q2国保税の年金天引き いつから始まる?

前年8月2日〜10月1日に対象となれば4月、10月2日〜12月1日なら6月、12月2日〜翌年2月1日なら8月から仮徴収が始まります(地方税法718条の8第1項)。

Q3仮徴収額の計算方法は?

前年度分の国保税額に相当する額(政令で算定)を、その年度の年金支払回数で割った額です。100円未満の端数は切り捨てられます。

Q4仮徴収で払い過ぎた分は戻ってくる?

戻ります。確定した年税額から仮徴収の合計額を差し引いて10月以降の本徴収額が決まり、払い過ぎが大きければ還付されます。

Q5収入が減ったのに仮徴収額が高いのは違法?

違法ではありません。前年度基準で仮に引く仕組みだからです。ただし特別な事情があれば市町村が別の額を定める余地が条文上あるため、窓口に相談できます。

Q6年金天引きの国保税 社会保険料控除は誰が使える?

年金から天引きされた分は、年金受給者本人の社会保険料控除にしかなりません。家族が控除を受けたい場合は口座振替への切替えを検討します。

Q7年金天引きと納付書が両方来るのはなぜ?

天引き開始前の期間分を納付書(普通徴収)で、開始後を仮徴収で払う仕組みのためです。期別内訳を照合すれば重複かどうか確認できます。

Q8国保税の年金天引きは口座振替に変更できる?

市町村に申し出れば口座振替への変更が認められる場合があります。要件や反映時期は自治体ごとに異なるため、早めの確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金から引かれてるのに納付書も来たんですけど、二重払いじゃないですか?

多くの場合、二重払いではありません。新たに天引きの対象になった人は、天引き開始前の期間を納付書(普通徴収)で、開始後を仮徴収(地方税法718条の8)で払う仕組みになっています。期別の内訳を照合しましょう。実務のポイント:窓口で「重複していないか、期別ごとに印字してほしい」と頼めば、内訳を出してくれる自治体が多いです。口頭の説明だけで納得せず、書面で確認するのが確実です。

Q2退職して収入が激減しました。前年基準の天引きって減らせないんですか?

本条1項の括弧書きは、前年度ベースの見込額が適当でない特別な事情がある場合に、市町村が所得の状況などを踏まえて別の額を定められるとしています。差額は10月以降の本徴収で調整されます。実務のポイント:非自発的失業(倒産や解雇など、本人の意思によらない離職)なら、国保税の軽減特例の対象になる可能性があります。離職票を持って早めに相談すると、仮徴収の段階から負担を抑えられる場合があります(運用は自治体ごとに確認してください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金から天引きされている額が、自分の今年の国保税だ」と思われがちだが、4月から9月の仮徴収額は前年度の税額をもとにした見込額にすぎない。今年度の税額は、所得が確定した後の本算定で決まる。仮徴収で払い過ぎた分は、10月以降の本徴収額から差し引かれるか、払い過ぎが大きければ還付される
  • 天引きのほうが手間がなく得だと考える人は多いが、問題は誰の控除になるかである。年金から天引きされた国保税は、年金受給者本人の社会保険料控除にしか使えない。所得の高い子どもや配偶者の口座から振り替えて払えば、その人の控除に入れられる。家族全体で見ると、天引きのまま放っておくことで税金を多く払っている世帯は少なくない
  • 「天引きの開始月がバラバラなのは役所のミス」と疑う前に、問いの前提を見直したい。開始月は、前年のいつ特別徴収の対象者になったかで、4月、6月、8月のどれかに法律上振り分けられる。年金保険者(年金を支払う機関)から市町村への通知や、天引き額の計算にかかる事務期間を確保するための設計である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者718条の8:新たに特別徴収対象被保険者となった者等718条の7:前年度から継続して特別徴収されている者
718条の3:特別徴収の本則(10月以降の本徴収)
徴収期間4月・6月・8月のいずれかから9月30日まで当該年度の4月から9月まで
10月から翌年3月まで
徴収額の基準前年度分の税額相当額÷年金支払回数(100円未満切捨て)前年度の特別徴収実績を基にした額
確定した当該年度の税額から仮徴収分を控除した額

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保険法 第30条・第31条

台湾は国民健康保険を税ではなく保険料として徴収し、年金からの一般的な天引き制度はない。給与・賞与等に対する補充保険料の源泉扣取が最も近い仕組みである

ドイツ
SGB V § 255

ドイツでは年金受給者の公的医療保険料を年金保険者が年金支払時に差し引いて納付する。年金保険者が徴収を担う点で日本の特別徴収と構造が似ている

アメリカ
42 U.S.C. § 1395s

米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から控除される。前年度ベースの仮徴収と精算という二段構造は日本特有である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月の年金振込通知を見ると、なぜか国保税の天引きが始まっている。一方で、前年度から届いている納付書の支払もまだ残っている。二重取りではないのか? 実際には、同じ年度の税額を天引き分と納付書分に分けて集めているだけである。ただし本当に重複していないかは、市町村の「納税通知書」の期別内訳と年金の「振込通知書」を並べて照合しないと分からない
  • 11月に65歳になった夫の年金から、翌年の6月に突然国保税が引かれ始めた。12月より前に対象者になったため、6月の支払から仮徴収が始まる区分に入ったのである
  • 退職して今年の収入は前年の3分の1。それでも4月から9月の仮徴収額は、現役時代の所得をもとにした前年度の税額で計算されている。年金だけで暮らす予算を組んでいた人ほど、この半年で家計が苦しくなる。仮徴収額を前年度と違う水準にする余地は条文の括弧書きにある。6月の本算定(その年度の税額の確定)を待たず、今すぐ市町村の窓口で事情を伝えたい
  • あなたは、高齢の親の年金管理を任されている子どもである。確定申告の時期になって初めて気付く。親の国保税を自分の社会保険料控除に入れようとしたが、年金から天引きされた分は親本人の控除にしかならない。申告期限まではあと2週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金の振込通知書(年金支払通知書)と市町村の国保税納税通知書を並べ、天引き分と納付書分の期別が重なっていないかを確認する。2. 収入が大きく下がった年は、仮徴収額の調整と減免(世帯の事情で税額を減らす制度)の可否を窓口で尋ねる。3. 世帯の中に所得の高い家族がいるなら、口座振替への切替えを申し出て、社会保険料控除をその家族に付ける。4. 払い過ぎた分は本徴収での調整か還付になるので、還付通知を見落とさない。

訴えられた側:1. 天引き開始までの空白期間の分として届いた納付書は、仮徴収とは別の普通徴収分である。放置すれば督促と延滞金の対象になる。2. 天引きが途中で止まった場合(年金額の変更や転居など)、残りは普通徴収に切り替わる。新しい納付書が届くので確認する。3. 賦課の額そのものに不服があるときは、仮徴収額ではなく本算定の賦課決定に対して争う。期限を必ず確認する。

時効(請求できる期限):国保税の賦課決定に対する審査請求は、処分(税額の決定)があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。払い過ぎた税の還付請求権は、請求できる日から5年で時効により消滅する(地方税法18条の3)。仮徴収の期間は当該年度の4月から9月で、開始月は4月、6月、8月のいずれか(本条1項)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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