地方税法 第706条(水利地益税等の徴収の方法)
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- 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。)である場合には、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りでない。
- 3.市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第七百十八条の二から第七百十八条の十までにおいて同じ。)は、当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合には、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。
この条文の基本情報
水利地益税等の徴収の方法とは何ですか?
定義水利地益税等の徴収の方法とは、地方税法第706条に定められた規定で、「水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第706条(水利地益税等の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第706条の条文原文は「水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。」で始まります。
- 地方税法第706条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第706条の前の条は地方税法第705条です。
- 地方税法第706条の次の条は地方税法第706条の2です。
- 地方税法第706条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第706条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第706条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/706
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法706条は、国民健康保険税等を条例により普通徴収か特別徴収で集めると定め、65歳以上で年金を受給する国保の世帯主には原則として年金からの特別徴収を求める。
Q · 65歳を過ぎたら、国保税は必ず年金から天引きされるの?
原則は天引きだが、申出で口座振替にできる場合がある
地方税法706条2項により、年度初日に年金を受給している65歳以上の国保被保険者である世帯主の国民健康保険税は、原則として年金からの特別徴収(天引き)で徴収されます。ただし、災害などで特別徴収が著しく困難な場合や政令で定める場合は対象外です。また、世帯主の申出により市町村が認めれば、口座振替による納付に切り替えられることがあります。
解説
年金振込通知書を見て、手取りが数千円減っていることに気付く人は多い。差し引かれているのは介護保険料だけではない。65歳以上で国民健康保険に入っている世帯主なら、国民健康保険税もここで差し引かれている。地方税法706条1項は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税・国民健康保険税(まとめて「水利地益税等」)の集め方として、本人が自分で納める普通徴収と、給与や年金の支払者が差し引いて納める特別徴収の二つを用意している。どちらにするかは、各自治体の条例で決める。2項はそこに強い指示を加える。年金を受け取っている65歳以上の被保険者である世帯主には、原則として年金から差し引く方法で集めなければならない。ただし、知っておくべき点がある。世帯主が申し出て市町村が認めれば、年金からの天引きを口座振替に切り替えられる。払う金額は変わらない。しかし、誰の口座から払うかで、家族全体の所得税と住民税が変わることがある。天引きを当然のことと受け流していると、この節税の余地に気付けない。
法的な位置づけ
地方税法706条は、水利地益税等(水利地益税・共同施設税・宅地開発税・国民健康保険税)の徴収方法を定める規定である。1項は条例による普通徴収または特別徴収の選択を定め、2項は65歳以上の年金受給世帯主の国民健康保険税について年金からの特別徴収を原則とし、3項は年度途中の対象者への特別徴収の開始を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年金振込通知書と納税通知書を照合する 年金振込通知書の差引欄に記載された国民健康保険税の額と、市町村から届いた国保税の納税通知書の年税額・徴収方法(特別徴収・普通徴収)を突き合わせ、金額と開始時期が一致しているか確認する
- 2.家族の中で誰が払うと有利か試算する 同じ生計の家族のうち、所得税・住民税の税率が最も高い人を確認する。その人の口座から国保税を払えば、その人の社会保険料控除(所得税法74条)に計上できるかを試算する
- 3.市町村の国保税担当課に口座振替への変更を申し出る 世帯主として、年金からの特別徴収を口座振替による納付に変更したい旨を申し出る。使用したい家族名義の口座が使えるか、滞納の有無で可否が変わるかもあわせて確認する
- 4.切替時期を記録し、控除に反映する 天引きが止まり口座振替が始まった月を記録する。翌年の年末調整または確定申告で、実際に支払った家族の社会保険料控除に口座振替分を計上し、天引き分は年金受給者本人の控除とする
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険税の特別徴収とは何ですか?
年金の支払者(日本年金機構など)が、年金を支払う際に国保税を差し引いて市町村に納める方法です。地方税法706条2項が65歳以上の年金受給世帯主について原則としています。
Q2国保税が年金天引きになるのはいつから?
年度の初日に要件を満たしていれば、その年度から原則天引きです。4月2日から8月1日までに対象者となった人は、年度途中から天引きが始まることがあります(706条3項)。
Q3国保税の年金天引きの対象外になるのはどんな人?
災害など特別な事情で天引きが著しく困難な人や、政令で定める人が対象外です。世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合や、年金額が一定額に満たない場合などが典型です。
Q4国保税の年金天引きを口座振替に変更できる?
世帯主が市町村に申し出て認められれば、口座振替に変更できる場合があります。滞納状況などによっては認められないことがあるため、担当課に確認してください。
Q5国保税の天引き額が年金額より多くなることはある?
一般に、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象外とされ、普通徴収になります。詳細は政令と自治体の案内で確認が必要です。
Q6国保税と国保料の違いは何?
国保税は地方税法に基づく税、国保料は国民健康保険法76条に基づく保険料です。どちらを採用するかは市町村が選び、徴収権の時効は税が5年、料が2年と異なります。
Q775歳になったら国保税の年金天引きはどうなる?
75歳になると後期高齢者医療制度に移るため、国保税ではなく後期高齢者医療保険料が徴収されます。保険料の年金天引きは高齢者医療確保法107条などが根拠です。
Q8国保税の年金天引きは違法ではない?
違法ではありません。地方税法706条2項が明文で定める徴収方法であり、租税法律主義(憲法84条)の下で法律と条例に根拠があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金から国保税が勝手に引かれてるんですけど、やめさせることはできますか?
できる場合があります。706条2項は年金天引きを原則としていますが、政令により、世帯主が口座振替での納付を申し出て市町村が認めれば、天引きの対象から外れます。滞納歴があると認められないことがあります。実務のポイント:窓口では「天引きは法律で決まっています」とだけ説明されることが多いので、口座振替への変更申出書がほしい、と具体的に伝えるとすぐに話が進む
Q2親の国保税を私が払ったら、私の確定申告で控除できますか?
生計を一にする親族の分を実際に支払えば、社会保険料控除の対象になります(所得税法74条)。ただし年金から天引きされた分は、年金を受け取った本人が払ったものとされます。実務のポイント:税務署の案内でも、天引き分を家族の控除に移したいなら口座振替に切り替える、という方法が示されている。名義と引き落とし口座をそろえておくことが、税務調査で説明しやすくする鍵になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金天引きは法律で決まっているから変えられない」と思われがちだが、世帯主が口座振替を申し出て市町村が認めれば、天引きをやめられる。2項は原則を定めているだけで、例外の扱いは政令と各自治体の運用で決まる
- 国保の負担が「税」か「料」かは、名前が違うだけだと考えている人が多い。実際には、地方税法の国保税方式を選んだ市町村と、国民健康保険法76条の保険料方式を選んだ市町村とで、徴収権の時効(5年と2年)や滞納処分の根拠が変わる。自分の市が税方式かどうかで、滞納したときの重さが違う
- 「天引きなら払い忘れがなくて安心」というのは、利用者側から見た話である。法律から見れば、特別徴収は自治体が確実に税金を集めるための仕組みであり、家族の誰が負担するのが税務上いちばん有利かという判断は、最初から考慮されていない。安心と引き換えに、控除の選択肢を手放しているかもしれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる負担 | 地方税法706条:国民健康保険税(ほか水利地益税等) | 地方税法321条の7の2:個人住民税(公的年金等に係る所得割) 介護保険法135条:介護保険料 |
| 年金天引きの対象者 | 年度初日に年金を受給する65歳以上の被保険者である世帯主 | 老齢等年金給付を受給する65歳以上の住民税納税義務者 一定額以上の年金を受給する65歳以上の第1号被保険者 |
| 法的性質 | 地方税(徴収権の時効5年・地方税法18条) | 地方税(徴収権の時効5年・地方税法18条) 保険料(介護保険法上の徴収) |
| 口座振替への切替 | 世帯主の申出と市町村の承認で可能な場合がある | 原則として本人の選択による切替は想定されていない 原則として本人の選択による切替は想定されていない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の全民健康保険は保険料方式で、被用者は投保単位(雇用主)が給与から源泉して納付する。年金からの天引きを原則とする日本の65歳以上世帯主ルールとは仕組みが異なる
ドイツでは公的年金受給者の医療保険料を年金保険者が年金から差し引いて納付する。年金天引きを原則とする点で日本と発想が近い
米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から控除されるのが一般的で、年金天引きによる徴収確保という点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 66歳の父の年金明細を見たら、国保税が年金から天引きされていた。会社員の息子のあなたが代わりに払えば、息子の社会保険料控除(所得税法74条)に使えたかもしれない。しかし年金から差し引かれた分を控除できるのは、年金を受け取った本人だけである
- 4月に65歳になったばかりの母。最初の数か月は納付書で払い、秋ごろから急に年金天引きが始まって家計簿が合わなくなった。706条3項は、4月2日から8月1日までに対象者になった人について、年度の途中から特別徴収を始めることを認めている
- もし世帯の中に64歳の妻も国保で加入していたら、夫の分は年金から天引きされるのか? 世帯の国保加入者が全員65歳から74歳でなければ、政令によって原則として対象外となり、納付書や口座振替で払うことになる(細かい要件は自治体の案内で確認が必要)
- あなたは市役所の国保税担当で、高齢の住民から「勝手に年金から取るな」と窓口で詰め寄られている。2項は「徴収するものとする」と定めており、法律が求める原則的な扱いである。切り替えたいなら口座振替の申出書を案内するのが正解で、謝って天引きを止める権限は担当者にはない
- 国保税を2年分滞納したまま65歳を迎えた。年金天引きが始まっても、過去の滞納分は消えない。国保税は地方税なので、徴収権の時効は5年(地方税法18条)。これは「保険料」方式の市町村の2年とは違う。督促が届いたら、分割納付の相談を今週中に始めたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金振込通知書と市の国保税の納税通知書を並べ、天引き額と年額が一致しているか確認する。2. 家族の中で所得税率がいちばん高い人を特定する。3. 市役所の国保税担当課で「年金からの特別徴収を口座振替に変更したい」と申し出る。その際、その家族名義の口座を使えるか確認する。4. 切り替わった時期をメモしておき、翌年の確定申告や年末調整で、払った人の社会保険料控除に計上する。5. 税額の決定そのものに不服がある場合は、審査請求の期限を確認する
訴えられた側:1. 国保税を滞納している場合でも、年金天引きが始まったからといって過去の滞納分は消えない。督促状の金額と年度を確認する。2. 分割納付や徴収猶予(地方税法15条)の相談を、差押えの前に担当課へ申し入れる。3. 災害や失業など特別な事情があれば、条例による減免の申請を検討する。4. 自治体の担当者として住民対応をする場合は、2項の原則と口座振替の例外を、根拠を示して説明する
時効(請求できる期限):国民健康保険税は地方税なので、徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。税額の決定に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。特別徴収への途中移行は、当該年度の4月2日から8月1日までに対象者となった人に限られる(706条3項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:国民健康保険税は目的税たる地方税であり、その徴収方法は地方税法と条例に根拠を要する。年金からの特別徴収は、徴収の確実性と事務効率を目的とする法定の徴収方法であり、納税義務の内容そのものを変えるものではない
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)4月施行 平成18年の医療制度改革に合わせて、65歳以上の年金受給世帯主の国保税を年金から特別徴収する規定(2項・3項)が整備された。改正の回数や条文の変遷の細部は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:医療制度改革にあわせ、65歳以上の年金受給世帯主の国民健康保険税を年金から特別徴収する仕組み(2項・3項)が施行された。改正法の公布日や細部は人による検証が必要
- 地方税法 第703条の4国民健康保険税の課税根拠
- 地方税法 第718条の2国保税特別徴収の手続の細則(現行効力を要確認)
- 地方税法 第1条普通徴収・特別徴収の用語定義
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年時効
- 国民健康保険法 第76条保険料方式を選んだ市町村の徴収根拠
- 介護保険法 第135条介護保険料の年金特別徴収
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第107条後期高齢者保険料の年金天引き
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