地方税法 第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)
- 市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。
- 2.市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。
この条文の基本情報
年金保険者の特別徴収義務とは何ですか?
定義年金保険者の特別徴収義務とは、地方税法第718条の2に定められた規定で、「市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第718条の2の条文原文は「市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようと…」で始まります。
- 地方税法第718条の2は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第718条の2の前の条は地方税法第718条です。
- 地方税法第718条の2の次の条は地方税法第718条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/718_2