地方税法 第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)
- 地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
- 2.地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
- 3.地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
- 4.地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る更正及び決定とは何ですか?
定義水利地益税等に係る更正及び決定とは、地方税法第719条に定められた規定で、「地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第719条の条文原文は「地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これ…」で始まります。
- 地方税法第719条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第719条の前の条は地方税法第718条の11です。
- 地方税法第719条の次の条は地方税法第720条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第719条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第719条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/719