地方税法 第720条(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
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- 徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その不足金額に第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第720条に定められた規定で、「徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第720条(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第720条の条文原文は「徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。」で始まります。
- 地方税法第720条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第720条の前の条は地方税法第719条です。
- 地方税法第720条の次の条は地方税法第721条です。
- 地方税法第720条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第720条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第720条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/720
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法720条は、水利地益税等の更正・決定で不足金額が生じたとき、通知日から1か月後を納期限として徴収し、当初の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。
Q · 更正通知の納期限は1か月後なのに、延滞金はいつから付くの?
当初の納期限の翌日から付く。減免の余地もある
地方税法720条2項により、更正・決定による不足金額の延滞金は、新しい納期限からではなく、718条2項の当初の納期限の翌日から納入の日まで計算されます。利率は原則年14.6%、新しい納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%ですが、実際は附則の特例割合で引き下げられています。更正を受けたことにやむを得ない事由があれば、同条3項により地方団体の長が延滞金を減免できます。
解説
多くの人が見落とすのは、延滞金をいつから数えるかである。地方税法720条では、特別徴収義務者(他人から税を預かり、役所に納める役目を条例で負わされた人)が納めた額を役所が更正し、あるいは無申告のため決定したとき、不足額の新しい納期限は通知日から1か月後になる。ここで猶予をもらったと思うと危ない。延滞金の計算は新しい納期限からではなく、最初の納期限(718条2項)の翌日から始まる。つまり、通知が届いた時点で延滞金はすでに何か月分も積み上がっている。利率は原則年14.6%で、新しい納期限から1か月を過ぎるまでは年7.3%に下がる。ただし実際の利率は地方税法附則の特例で大幅に引き下げられている(最新の改正状況をご確認ください)。救いは3項にある。更正を受けたことに「やむを得ない事由」があれば、地方団体の長は延滞金を減免できる。黙って全額を払うか、事情を書面で示して減免を求めるか。通知を受け取った人の動き方で、最終的に払う額が変わる。
法的な位置づけ
地方税法720条は、水利地益税等の特別徴収に係る納入金について、徴税吏員の更正又は決定により不足金額が生じた場合の徴収方法を定める規定である。不足金額は719条4項の通知日から1か月を経過した日を納期限とし、当初の納期限の翌日から納入日までの日数に応じた延滞金が加算される。やむを得ない事由がある場合、地方団体の長は延滞金を減免できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の延滞金起算日を確認する 更正・決定通知書に記載された延滞金の起算日が、718条2項の当初の納期限(延長があればその延長後の期限)の翌日になっているかを確かめる
- 2.適用利率と日数計算を検証する 年14.6%・年7.3%の区分の切り替わり日と、地方税法附則の特例割合が年ごとに正しく適用されているかを確認し、不明点は窓口で内訳書を求める
- 3.本税を先に納める 全額の用意が難しい場合でも、新しい納期限の翌日から1か月を経過する日までに不足金額の本税を優先して納め、高い利率の期間に入る元本を減らす
- 4.やむを得ない事由を立証して減免を申請する 役所の誤った説明、災害、システム障害など更正を受けた原因を時系列で整理し、証拠を添えて720条3項に基づく延滞金の減免を書面で申請する
- 5.更正自体に不服があれば審査請求する 更正・決定の内容そのものに納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1特別徴収義務者の延滞金とは?
預かった税を期限までに納めなかった場合に加算される金額です。水利地益税等では地方税法720条2項が、更正・決定による不足金額について定めています。
Q2地方税 延滞金 いつから計算される?
更正・決定による不足金額の場合、718条2項の当初の納期限の翌日から納入の日までです。更正通知の日からではありません。
Q3地方税法 延滞金14.6% 本当に払う?
条文上は年14.6%ですが、地方税法附則の特例により実際の割合は大幅に低くなっています。適用年ごとの特例割合を確認してください。
Q4延滞金の減免はできる?
更正・決定を受けたことにやむを得ない事由があると地方団体の長が認めれば、720条3項により減免できます。ただし長の裁量です。
Q5更正通知の納期限 いつまで?
719条4項の通知をした日から1か月を経過した日が納期限です。この日までに不足金額を納める必要があります。
Q6役所の指導ミスで更正 延滞金は払う?
原則は加算されますが、役所の誤った指導は3項のやむを得ない事由に当たりうる事情です。経緯を書面にまとめて減免を申請しましょう。
Q7地方税の延滞金 時効は何年?
地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅します(地方税法18条)。延滞金もこれに従って扱われます。
Q8水利地益税等の更正に不服がある場合は?
更正・決定の処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると争いにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通知に納期限が1か月後って書いてあるのに、なんで延滞金がもう付いてるんですか?
720条2項は、延滞金の起算点を最初の納期限(718条2項)の翌日と定めているからです。新しい納期限は、延滞金がかからなくなる期限ではなく、利率が上がる時点の目安にすぎません。実務のポイント:通知書の計算期間と利率の内訳を窓口で確認すると、特例割合の適用漏れや日数計算の誤りが見つかることがあります。黙って払う前に、一度内訳を出してもらうとよいでしょう
Q2役所の説明どおりにやってたのに更正されました。延滞金まで払うのは納得いかないんですが…
720条3項により、更正を受けたことに「やむを得ない事由」があれば、地方団体の長は延滞金を減免できます。役所の誤った指導は、その典型的な事情になりえます。ただし減免は長の裁量で、必ず認められるわけではありません。実務のポイント:減免申請では「納得できない」と訴えても通りません。何月何日に誰からどんな説明を受けたかを時系列でまとめた書面が、担当者が決裁を通すための材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「新しい納期限までに払えば延滞金はかからない」と考えがちだが、2項の起算点は最初の納期限(718条2項)の翌日である。通知の時点で延滞金はすでに発生しており、新しい納期限は延滞金がなくなる期限ではない
- 利率が年14.6%と書かれていることは知っていても、それがそのまま適用されるわけではないことは知られていない。地方税法附則の特例により、実際の利率は年によって変わる低い割合になる。条文の数字だけで試算すると、払う必要のない額まで用意してしまう(最新の改正状況をご確認ください)
- 「延滞金はペナルティだから、交渉の余地はない」という見方は、問いの立て方がずれている。3項は特別徴収義務者が更正等を受けたことについての「やむを得ない事由」を減免の要件にしている。争うべきは延滞金の額ではなく、なぜ更正を受ける結果になったのかという事情である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法720条:更正・決定による不足金額の納期限と延滞金 | 地方税法719条:納入金の更正・決定の手続と通知 地方税法721条:更正・決定に伴う加算金 |
| 金額の性質 | 納入の遅れに応じた日割りの延滞金 | 不足金額そのものの確定 過少申告・不申告に対する加算金(現行効力を要確認) |
| 起算点・期限 | 当初の納期限の翌日から納入の日まで | 更正・決定後に通知(同条4項) 更正・決定時に賦課 |
| 救済手段 | やむを得ない事由による長の減免(3項) | 審査請求(行政不服審査法) 審査請求(行政不服審査法) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納期限経過後の滞納金を日割りで加算し上限を設ける方式。日本の延滞金のように当初納期限へさかのぼる構造とは設計が異なる
韓国は特別徴収義務者の納付遅延について納付遅延加算税として一本化して規律している
ドイツは期限経過ごとに一定率の滞納加算金を課す。利息とは別に制裁的性格が強いとされる
米国連邦税は本来の納期限から納付日まで利息を課す点で、当初納期限から起算する日本の構造と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 条例で特別徴収義務者に指定されていた事業者のもとに、役所から更正通知が届いた。不足額は数十万円。納期限は1か月後と書いてあるが、延滞金の欄はすでに1年以上前の日付から計算されている。残り30日のうちに、減免を求める材料を集めて提出しなければならない
- 預かった税額の計算方法を役所の窓口で確認し、その説明どおりに納めていたのに、後になって誤りとして更正されたら、延滞金も全額払わなければならないのか? 窓口でのやり取りの記録が、3項の「やむを得ない事由」を立証する唯一の材料になる
- あなたは市の税務課の職員である。更正通知を出した後、相手から延滞金の減免申請が届いた。減免を認めるかどうかは長の裁量だが、判断基準を内部で決めておかないと、同じような事案で扱いが分かれ、後で説明がつかなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の延滞金の起算日が、最初の納期限(718条2項)の翌日になっているか確認する2. 適用利率が地方税法附則の特例割合で計算されているか確認する3. 更正を受けた原因が役所の指導や説明の誤り、災害などによるものであれば、その証拠をそろえて3項に基づく減免を書面で申請する4. 更正そのものに納得できなければ、審査請求の期間内に不服申立てをする
訴えられた側:地方団体の職員の立場から:1. 延滞金の起算日と利率の切り替わる時期を、通知書に明確に記載する2. 減免の可否をその場の判断で決めず、「やむを得ない事由」の判断基準を内部要綱などで整えておく3. 窓口での説明が更正の原因になった事案では、減免を検討した経過を記録に残す。後で審査請求や住民監査請求の対象になったとき、説明の根拠になる
時効(請求できる期限):不足額の納期限は、719条4項の通知をした日から1か月を経過した日。延滞金は、最初の納期限の翌日から納入の日まで加算される。低い利率が適用されるのは、新しい納期限の翌日から1か月を経過する日まで。更正への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)
学説
通説:地方税の延滞金は、納期限までに納入されなかった税額に対する遅延利息に相当する性格を持ち、期限内に納入した者との公平を確保するために課される。減免規定は、義務者に帰責性の乏しい事情がある場合の調整弁と位置づけられる
- 地方税法 第718条特別徴収の納入手続と当初の納期限
- 地方税法 第719条納入金の更正・決定と通知
- 地方税法 第721条更正等に伴う加算金の賦課(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年消滅時効
- 行政不服審査法 第18条更正決定に対する審査請求の期間
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