地方税法 第71条の33(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第71条の33に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の33(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の33の条文原文は「道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。」で始まります。
- 地方税法第71条の33は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の33の前の条は地方税法第71条の32です。
- 地方税法第71条の33の次の条は地方税法第71条の34です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_33