地方税法 第71条の34(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
- 配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
- 2.道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金とは何ですか?
定義納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金とは、地方税法第71条の34に定められた規定で、「配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の34(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の34の条文原文は「配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、…」で始まります。
- 地方税法第71条の34は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の34の前の条は地方税法第71条の33です。
- 地方税法第71条の34の次の条は地方税法第71条の35です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_34