地方税法 第71条の35(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
- 2.前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 3.次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
- 一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
- 二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
- 三第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
- 4.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 5.第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
- 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
- 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
- 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
- 6.第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
- 二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
- 7.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項から第五項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
- 8.道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
- 9.第三項の規定は、第七項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?
定義配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第71条の35に定められた規定で、「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の35(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の35の条文原文は「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
- 地方税法第71条の35は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の35の前の条は地方税法第71条の34です。
- 地方税法第71条の35の次の条は地方税法第71条の36です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_35