地方税法 第71条の5(利子割の課税標準)
- 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
- 2.前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
この条文の基本情報
利子割の課税標準とは何ですか?
定義利子割の課税標準とは、地方税法第71条の5に定められた規定で、「利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の5(利子割の課税標準)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の5の条文原文は「利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。」で始まります。
- 地方税法第71条の5は第一目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の5の前の条は地方税法第71条の2〜71の4です。
- 地方税法第71条の5の次の条は地方税法第71条の6です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_5