地方税法 第71条の6(利子割の税率)
- 利子割の税率は、百分の五とする。
- 2.租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
- 3.前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
利子割の税率とは何ですか?
定義利子割の税率とは、地方税法第71条の6に定められた規定で、「利子割の税率は、百分の五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の6(利子割の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の6の条文原文は「利子割の税率は、百分の五とする。」で始まります。
- 地方税法第71条の6は第一目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の6の前の条は地方税法第71条の5です。
- 地方税法第71条の6の次の条は地方税法第71条の7です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_6