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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第72条(事業税に関する用語の意義)

  1. 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一付加価値割付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  3. 二資本割資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  4. 三所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  5. 四収入割収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  6. 五恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
  7. 一外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
  8. 二外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
  9. 三外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

この条文の基本情報

事業税に関する用語の意義とは何ですか?

定義事業税に関する用語の意義とは、地方税法第72条に定められた規定で、「事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条(事業税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の条文原文は「事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法第72条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の前の条は地方税法第71条の67です。
  7. 地方税法第72条の次の条は地方税法第72条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72
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