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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第72条(事業税に関する用語の意義)

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  1. 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一付加価値割付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  3. 二資本割資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  4. 三所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  5. 四収入割収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  6. 五恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
  7. 一外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
  8. 二外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
  9. 三外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

この条文の基本情報

事業税に関する用語の意義とは何ですか?

定義事業税に関する用語の意義とは、地方税法第72条に定められた規定で、「事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条(事業税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の条文原文は「事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法第72条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の前の条は地方税法第71条の67です。
  7. 地方税法第72条の次の条は地方税法第72条の2です。
  8. 地方税法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条は法人事業税の用語を定義する規定で、付加価値割・資本割・所得割・収入割の四つの課税区分と、外国法人等の課税の入口となる恒久的施設の意義を定める。

Q · 赤字なのに法人事業税がかかるのはなぜ?

外形対象法人なら赤字でも付加価値割と資本割がかかる

地方税法72条は、法人事業税を所得割・収入割・付加価値割・資本割の四つに区分して定義しています。このうち付加価値割は給与・支払利子・支払賃借料と単年度損益を合計した付加価値額に、資本割は資本金等の額に課されるため、利益がなくても税額が生じます。この二つは外形標準課税と呼ばれ、原則として資本金1億円を超える法人が対象です(地方税法72条の2。最新の改正状況をご確認ください)。

解説

会社が払う税金は利益に比例する、という常識は半分しか正しくない。地方税法72条は、法人事業税(都道府県が法人の事業そのものにかける税)を四つの「割」に分けて定義している。所得にかかるのが所得割、収入金額にかかるのが収入割、付加価値額にかかるのが付加価値割、資本金等の額にかかるのが資本割である。このうち付加価値割と資本割の二つが外形標準課税(利益ではなく、会社の規模や活動量を物差しにする課税)で、原則として資本金1億円を超える法人に課される。付加価値額の中身は、役員・従業員への給与、支払利子、支払家賃、それに単年度損益を足し合わせたものだ。だから赤字の年でも、人を雇いオフィスを借りている限り税額はゼロにならない。条文の最後にある「恒久的施設」は、海外企業が日本に支店や一定の代理人を置いたとき、日本の事業税がかかるかどうかの入口を決める定義である。自社にどの割が当たるのかを知らないまま増資や減資を決めると、資本政策ひとつで毎年の税負担が大きく変わることがある。

法的な位置づけ

地方税法72条は、事業税に関する用語の定義規定である。付加価値割は付加価値額、資本割は資本金等の額、所得割は所得、収入割は収入金額をそれぞれ課税標準として法人の行う事業に課する事業税をいう。恒久的施設は外国法人等に対する事業税の課税範囲を画する概念であり、租税条約に異なる定めがある場合には条約上の定義による。

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の所得割とは?

法人の所得を課税標準として課される事業税です(地方税法72条3号)。資本金1億円以下の一般的な法人は、原則としてこの所得割のみが課されます。

Q2収入割がかかる業種は?

収入金額を課税標準とする事業税で、電気供給業・ガス供給業の一部や保険業などに適用されます。利益ではなく売上規模で税額が決まるのが特徴です。

Q3付加価値額の計算方法は?

報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料の合計(収益配分額)に単年度損益を加減して算出します。詳細は地方税法72条の14以下に定められています。

Q4資本割の課税標準は資本金と同じ?

同じではありません。資本割の課税標準は「資本金等の額」で、登記上の資本金とは範囲が異なります。外形対象かの判定に使う資本金と混同しないよう注意が必要です。

Q5外形標準課税はいつから始まった?

平成15年度改正で導入され、2004年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。付加価値割・資本割の区分もこのとき設けられました。

Q6恒久的施設とは何か?

外国法人等が日本で事業を行う拠点で、支店・事務所・工場などの固定的な場所、一定の建設作業場、契約締結権限を持つ代理人などが含まれます(地方税法72条5号)。

Q7租税条約と地方税法の恒久的施設の定義が違ったら?

条約に異なる定めがある場合、その条約の適用を受ける外国法人等については、条約で恒久的施設と定められたもの(国内にあるもの)が恒久的施設となります。

Q8法人事業税はどこに納める?

事務所や事業所が所在する都道府県に申告納付します。複数の都道府県に拠点がある場合は、従業者数などの分割基準により各都道府県に分割して納めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは資本金がちょうど1億円なんですが、外形標準課税ってかかるんですか?

原則としてかからない。対象は資本金1億円を「超える」法人で、判定は事業年度末日の資本金で行う(地方税法72条の2)。ただし令和6年度改正で、減資した元対象法人や、大法人の100%子法人等についての追加基準が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:対象かどうかの判定に使う「資本金」と、資本割の課税標準である72条の「資本金等の額」は別物である。この二つを取り違えた試算は、資本政策の相談の場で意外によく見かける

Q2外資系の日本支店も、事業税を払わないといけないんですか?

恒久的施設(地方税法72条5号)を通じて日本で事業を行う外国法人は、法人事業税の納税義務を負う。支店・事務所・工場が典型例で、一定の建設作業場や、契約を反復して結ぶ代理人も含まれうる。租税条約に異なる定めがあれば、条約上の定義が適用される。実務のポイント:国税の調査で恒久的施設を認定されると、所得割の計算もそれにつながり、都道府県からの追加の課税が後からやってくることがある。国税の対応だけで終わったと思うと、二度目の請求に驚くことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業税は儲かった会社だけが払う税金」と思われがちだが、付加価値割と資本割は利益と関係なく計算される。外形標準課税の対象法人なら、赤字の年でも給与総額や資本金等の額に応じた税額が残る
  • 「どうすれば外形標準課税を避けられるか」という問いの立て方そのものが、すでに古くなりつつある。定番だった減資による回避は、令和6年度改正で塞がれた。前の事業年度に外形対象だった法人は、資本金を1億円以下に減らしても、資本金と資本剰余金の合計が10億円を超えていれば対象のままになる(2025年4月1日以後に開始する事業年度から。最新の改正状況をご確認ください)。考えるべきは回避策ではなく、付加価値額の中身をどう組み立てるかである
  • 経営者から見ると、給与は経費として税金を減らすものだ。ところが付加価値割から見ると、報酬給与額は課税標準(税額計算の土台)そのものになる。昇給すれば法人税は減るのに、付加価値割は増える。雇用安定控除などの調整措置はあるが、この逆向きの関係を知らずに人件費計画を立てると、試算と実際の納税額が合わなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法72条:四つの割と恒久的施設の用語を定義地方税法72条の2:誰にどの割が課されるか(納税義務者・外形対象の範囲)
地方税法72条の12:各割の課税標準の総則
「資本」の扱い資本割の課税標準=資本金等の額外形対象かの判定=事業年度末日の資本金(1億円超)
資本金等の額の算定は72条の21で規律
実務での読み方自社にどの「物差し」が当たりうるかの一覧表として読む自社が外形対象法人かを判定するために読む
具体的な税額計算の土台を確認するために読む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第10条

台湾は固定営業場所・営業代理人を所得税法で定義するが、営利事業所得税は国税であり、日本の都道府県による外形標準課税に相当する地方税は存在しない

ドイツ
Gewerbesteuergesetz

ドイツの営業税は市町村税で、所得を基礎としつつ支払利子・賃料等の一部を加算する点が、日本の付加価値割と発想が近い

フランス
Code général des impôts art. 1586 ter(CVAE)

フランスのCVAEは企業の付加価値を課税標準とする地方向けの税で、日本の付加価値割に最も近い制度だが、段階的に縮小・廃止が進められている

アメリカ
Texas Tax Code ch. 171

米国では州ごとにフランチャイズ税があり、テキサス州のように売上総利益(margin)等を基準とする州もある。利益以外の物差しで課税する点で外形標準課税と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シリーズBで5億円を調達したスタートアップが、調達額をそのまま資本金に入れた。翌期から、赤字なのに付加価値割と資本割の申告が必要になった。会社法445条により、払込額の半分までは資本準備金に回せた。CFOがそのことに気付いたのは決算の二か月前で、登記はもう済んでいた
  • 外資系の本社から「日本に営業担当を一人置くだけなら、事業税はかからないよね?」と聞かれたら、どう答えるか。その担当者が契約を反復して結ぶ権限を持っていれば、代理人として恒久的施設に当たる可能性がある。答えは「人数」ではなく「権限」で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申告書の控えを開き、四つの割のうちどれが課されているかを確認する。2. 付加価値割があるなら、報酬給与額に入れた役員報酬・派遣料・退職給与の扱いに誤りがないかを点検する。3. 払い過ぎが見つかれば、法定申告期限から5年以内に更正の請求(地方税法20条の9の3)を出す。4. 都道府県の処分に納得できなければ、審査請求の期限内に不服を申し立てる。

訴えられた側:1. 税務調査で指摘を受けたら、根拠となる条文と計算過程を書面で出してもらう。2. 外形対象かどうかは事業年度末日の資本金で判定されるので、基準日と登記の日付を照らし合わせる。3. 恒久的施設に当たると指摘された場合は、代理人の権限や活動の実態を記録で示し、適用される租税条約の定義を確認する。4. 修正申告に応じるか更正を待つかは、加算金の負担と争う余地を比べて税理士と決める。

時効(請求できる期限):申告納付の期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内(地方税法72条の25。延長の制度あり)。更正の請求は法定申告期限から5年以内(同法20条の9の3)。都道府県による更正・決定の期間制限も原則5年(同法17条の5)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

応益課税説(通説的理解):法人事業税は、法人が都道府県の行政サービスを受けて事業を行うことに着目した応益的な税であり、利益の有無にかかわらず事業活動の規模に応じて負担を求める外形標準課税は、その性格に適合するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 外形標準課税の導入に伴い、付加価値割・資本割・所得割の区分が定義に加えられた(2004年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。改正の詳細は人の手で確認が必要
  • 平成30年(2018年)改正 BEPS対応の国際課税見直しに合わせ、恒久的施設の定義が条文上に整備され、代理人PEの範囲などが国税と揃えられたとされる。条文構成の変遷は人の手で確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:外形標準課税の導入に伴い、付加価値割・資本割・所得割の区分が設けられた。2004年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:国際課税の見直しに合わせ、恒久的施設の定義が国税と整合する形で整備された(条文構成の詳細は原典で要確認)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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