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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第72条の31(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

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  1. 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告納付することができる。
  2. 2.第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
  3. 3.第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第一項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

この条文の基本情報

法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付とは何ですか?

定義法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付とは、地方税法第72条の31に定められた規定で、「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の31(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の31の条文原文は「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定によ…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の31は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の31の前の条は地方税法第72条の30です。
  7. 地方税法第72条の31の次の条は地方税法第72条の32です。
  8. 地方税法第72条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の31は、法人税の更正・決定を受けた法人に、税務署の通知日から一月以内の事業税修正申告と納付を義務づける。決定通知前なら期限後申告も可能。

Q · 税務署に法人税を更正されたら、県の事業税も自分で直さないといけないの?

必要。通知日から一月以内に県へ修正申告と納付をする

地方税法72条の31第3項により、法人税の課税標準について税務官署の更正または決定を受けた法人は、税務官署が通知をした日から一月以内に、都道府県へ事業税の修正申告書を提出し、増加した税額を納付しなければなりません。起算点は通知を受け取った日ではなく通知をした日です。収入割のみを申告納付する法人は第3項の対象外ですが、第2項の「遅滞なく」修正申告する義務は別に残ります。

解説

税務署の調査が終わり、法人税の更正通知が届いた。多くの経営者はそこで「国との話は片付いた」と息をつく。だが、法人税を基準に計算する法人事業税では、地方税法72条の31第3項により、法人に追加の義務が生じる。税務署が通知をした日から一月以内に、都道府県へ事業税の修正申告書を出し、増えた税額を納めなければならない。都道府県が請求書を送ってくるのを待つ仕組みではない。条文の起算点は、通知を受け取った日ではなく「通知をした日」である。社内の回覧に一週間かかれば、残りはもう三週間しかない。第1項は逆向きの救済で、申告期限を過ぎても、都道府県の決定通知が届くまでは自分から期限後申告ができる。ただし決定通知が届けば、この道は閉じる。第2項は、自分でミスに気付いた場合の義務である。修正申告は「遅滞なく」とされており、待つほど延滞金がかさむ。つまり事業税の修正は、税務署が動いた後も自分で動いた後も、法人側から都道府県へ申告するのが前提になっている。

法的な位置づけ

地方税法第72条の31は、法人事業税の申告義務者が提出期限後でも都道府県の決定通知までは申告納付できること、申告額や更正・決定額に不足がある場合は遅滞なく修正申告し増加税額を納付すること、法人税の課税標準について税務官署の更正・決定を受けた場合は通知日から一月以内に修正申告納付することを定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更正通知書の通知日から期限を逆算する 税務署の更正・決定通知書に記載された日付を確認し、その日から一月後の日付を期限として社内カレンダーに登録する。受領日ではなく通知をした日が起算点である点に注意する
  2. 2.更正後の課税標準で事業税を再計算する 更正後の法人税の所得を基礎に、所得割・付加価値割・資本割、あわせて申告する特別法人事業税を計算し直す。外形標準課税法人は付加価値額への影響も確認する
  3. 3.分割法人は都道府県ごとに按分する 複数の都道府県に事務所等がある場合、分割基準に従って課税標準を按分し、都道府県ごとの増加税額を確定させる
  4. 4.修正申告書を提出し増加税額を納付する 総務省令で定める様式の修正申告書を eLTAX 等で各都道府県に提出し、増加した事業税額を納付する。延滞金は日割りで生じるため、提出と納付は期限を待たず早めに行う
  5. 5.減額更正の場合は更正の請求を検討する 法人税が減額更正された場合は修正申告ではなく、都道府県への更正の請求(地方税法20条の9の3)や都道府県の処理状況を確認し、期間制限内に手続を進める

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の修正申告とは何ですか?

申告した事業税額や課税標準額に不足があるとき、都道府県へ修正申告書を出して増加税額を納める手続です。地方税法72条の31第2項・第3項が根拠です。

Q2法人事業税の修正申告 期限はいつまで?

法人税の更正・決定を受けた場合は税務官署の通知日から一月以内です(第3項)。自分で誤りに気付いた場合は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません(第2項)。

Q3法人事業税の期限後申告はいつまでできる?

都道府県知事の決定通知があるまでです(第1項)。決定通知が届いた後は期限後申告の道が閉じ、決定に基づく納付と加算金の問題になります。

Q4事業税の修正申告を出さないとどうなる?

都道府県知事による更正を受ける可能性があり、延滞金(地方税法72条の45)と過少申告加算金等(同72条の46)の負担が生じえます。

Q5法人住民税も修正申告が必要?

法人税割は法人税額を基礎とするため、法人税が増額更正されれば法人住民税の修正申告も必要になるのが通常です。事業税と同時に準備するのが実務的です。

Q6収入割だけの法人も一月以内の修正申告が必要?

第3項は「収入割のみを申告納付すべきもの」を除外しています。法人税の更正と連動しない課税標準のためです。ただし不足額があれば第2項の修正申告義務は残ります。

Q7分割法人の事業税修正申告はどこに出す?

複数の都道府県に事務所等がある分割法人は、課税標準を分割基準で按分し、関係する各都道府県にそれぞれ修正申告書を提出します。

Q8事業税の修正申告は eLTAX で出せる?

法人事業税の申告は地方税ポータルシステム eLTAX による電子申告に対応しています。大法人は電子申告が義務化されている点にも注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署の調査で修正申告したんですけど、県の事業税も別に出さないとダメなんですか?

出す必要がある。法人税の修正申告は国への手続であり、事業税は都道府県に別途修正申告をする(地方税法72条の31第2項)。税務署が更正した場合は、通知をした日から一月以内という期限がある(同条第3項)。実務のポイント:調査の最後に法人税の修正申告を勧められたら、地方税分も同じ週に出すのが実務の定石である。そうすれば延滞金の計算期間が最短になる

Q2申告期限を過ぎちゃったんですが、今から出しても意味ありますか?

意味はある。都道府県の決定通知が届くまでは、期限後申告ができる(地方税法72条の31第1項)。決定が先に出れば、その時点でこの選択肢はなくなる。実務のポイント:不申告加算金は、決定を予知して出したかどうかで割合が変わる仕組みである(地方税法72条の46)。都道府県から照会の電話が来る前の一日が、負担額を左右する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3法人税が減額更正されたら、事業税も勝手に戻ってきますか?

自動で戻ると考えないほうがよい。増額の場合は法人に一月以内の修正申告義務がある(地方税法72条の31第3項)。減額の場合は、法人が更正の請求をして手続を進める形が基本である。実務のポイント:減額更正の通知を受け取ってそのまま保管し、事業税の還付を受けないままになっている会社は少なくない。請求には期間制限があるので、通知日を起点に地方税側の手続も確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税務調査は法人税の話で、事業税は税務署が都道府県に連絡して勝手に直してくれる」と思われがちである。実際には、法人税の更正を受けた法人は一月以内に自ら事業税の修正申告と納付をしなければならない(第3項)。国から都道府県への情報提供はあるが、法人の申告義務が免除されるわけではない
  • 期限後申告ができること自体は多くの人が知っている。だが、その道に締切があることはあまり知られていない。都道府県の決定通知が届いた時点で、第1項の期限後申告は使えなくなる。決定を受ければ不申告加算金の対象となり、自主的な申告より重い負担になりうる
  • 「増えた分の修正」ばかりに目が向くが、問題は逆の場合にもある。法人税が減額更正されたとき、事業税が自動で戻ってくるとは限らない。減額は修正申告ではなく更正の請求で求めるもので、期間制限もある。増額は一月以内の義務、減額は自分から動いて初めて実現する権利である
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか72条の31:法人自らが期限後申告・修正申告72条の25:法人が期限内に確定申告
72条の41:都道府県知事が更正・決定
期限第3項は通知日から一月以内、第2項は遅滞なく、第1項は決定通知まで事業年度終了日から原則二月以内
原則として法定納期限から5年(17条の5)
負担への影響自主的な申告は加算金の扱いで有利になりうる期限内なら加算金なし
更正・決定を受けると加算金・延滞金の負担が重くなりうる(72条の45・72条の46)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第48条之1

台湾では営利事業所得税は国税であり、日本の法人事業税に相当する地方の所得課税はない。調査前に自ら補報・補繳すれば罰則が免除される仕組みが、自主的修正を促す点で近い

韓国
지방세기본법 제49조・제51조

韓国も地方税について修正申告と期限後申告を地方税基本法で定める。法人地方所得税は法人税の課税標準と連動する点で日本の構造と類似する

ドイツ
AO § 153・GewStG § 35b

ドイツでは申告の誤りに気付いた納税者に訂正義務があり(AO § 153)、営業税は法人税等の査定変更に連動して職権で修正される(GewStG § 35b)。日本と異なり連動は職権による

アメリカ
California Revenue and Taxation Code § 18622

多くの州で、連邦の課税所得が修正された場合に州へ報告・修正申告する義務がある。国(連邦)の判断に地方(州)の課税を連動させる点で本条第3項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務調査で交際費の否認を受け、法人税の更正通知が届いた。顧問税理士との最終打合せは来週、通知日からすでに十日が過ぎている。事業税と住民税の修正が一月以内という期限に入っているか、今日のうちに確認しなければ遅れる
  • 期限内に事業税の申告を出し忘れていたことに気付いたらどうなる? 都道府県から決定通知が届く前なら、第1項で自分から期限後申告ができる。決定を待つか、先に出すかで加算金の負担が変わりうる
  • 経理担当のあなたは、前期の売上計上漏れを自分で見つけた。税務署はまだ何も言ってこない。第2項は「遅滞なく」修正申告を求めており、黙っていても義務は消えず、延滞金だけが日割りで増え続ける
  • 資本金1億円超の子会社で、外形標準課税の付加価値額の計算に誤りが見つかった。法人税の所得は変わらない。それでも事業税の付加価値割は不足しているので、第2項の修正申告が必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更正通知書の日付を確認し、そこから一月の期限を逆算する2. 法人税の所得の増加額をもとに、所得割・付加価値割と特別法人事業税を計算し直す3. 複数の都道府県に事業所がある分割法人は、各都道府県に修正申告書を出す4. 増えた税額は早く納める。延滞金は日割りで増えていく5. 法人税が減額更正された場合は、修正申告ではなく更正の請求を検討する

訴えられた側:都道府県から事業税の更正や決定を受けそうな場合の対応である。1. 決定通知が届く前なら、第1項で自分から期限後申告をする2. 都道府県の計算と自社の計算が合わない場合は、課税標準のどこで差が出ているかを書面で確認する3. 処分に不服がある場合は、審査請求(行政不服審査法)の期限を確認し、税理士と方針を決める

時効(請求できる期限):第3項の修正申告は、税務官署が法人税の更正・決定を通知した日から一月以内。第2項の修正申告は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはない。ただし延滞金は法定納期限の翌日から日割りで生じる(地方税法72条の45)。第1項の期限後申告は、都道府県の決定通知が届くまで。都道府県による更正・決定は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為があれば7年まで行われうる(地方税法17条の5)。延滞金の割合と加算金の割合は改正で変わることがある(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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