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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第72条の41(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)

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  1. 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。
  2. 一次号に掲げる法人以外の法人収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額
  3. 二小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人のうち、通算法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人収入金額又は収入割額
  4. 2.道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
  5. 3.道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
  6. 4.第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

この条文の基本情報

道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定とは何ですか?

定義道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定とは、地方税法第72条の41に定められた規定で、「道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の41(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の41の条文原文は「道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の41は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の41の前の条は地方税法第72条の40です。
  7. 地方税法第72条の41の次の条は地方税法第72条の41の2です。
  8. 地方税法第72条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の41は、電気・ガス・保険業や通算法人など法人税と連動しない法人について、道府県知事が自ら調査して事業税の収入金額・所得等を更正・決定すると定める。

Q · 税務署の調査が終わったのに、県税事務所からも事業税の調査が来ることはありますか?

対象業種なら県が独自に調査・更正するので別に来る

地方税法72条の41により、電気・ガス・保険・貿易保険業を行う法人、通算法人、非課税事業と課税事業の兼業法人などについては、道府県知事が自ら調査して事業税の収入金額や所得を更正します。一般の法人のように法人税の結果へ連動する仕組み(同72条の39)は使われないため、国税の調査が是認で終わっても、県の調査と更正は別に行われることがあります。

解説

ほとんどの会社では、事業税の数字を最終的に決めているのは都道府県ではなく税務署である。法人税の申告や更正で決まった所得を基準に、事業税の所得割も連動して更正されるからだ(地方税法72条の39)。ところが本条が列挙する法人は、この自動連動の外に置かれている。電気供給業・ガス供給業・保険業・貿易保険業を行う法人、グループ通算制度の通算法人、一定の特例を受ける医療法人や農業協同組合連合会、法人税が課されない法人、そして事業税の課税事業と非課税事業を兼ねる法人である。これらの法人については、法人税の数字をそのまま使えない。そのため道府県知事が自ら調査し、収入金額・所得・税額を更正する(申告内容を役所が職権で正す処分)。申告書を出さなければ決定(役所が税額を一方的に確定させる処分)が下る。あなたの会社がこの類型に入るなら、税務署の調査を無事に終えても、都道府県税事務所という別の調査主体が残っている。さらに4項によれば、粉飾で利益を水増しして多く納めた税金は、後の事業年度の決算で修正の経理をし、その決算に基づく申告書を出すまで、知事は減額更正を保留できる。

法的な位置づけ

地方税法72条の41は、法人事業税の所得割・収入割について、法人税額に連動させず道府県知事が独自の調査に基づいて更正・決定を行う法人の範囲と手続を定める規定である。対象は電気・ガス・保険・貿易保険業の法人、通算法人、一定の医療法人等、法人税が課されない法人、非課税事業との兼業法人などであり、仮装経理による過大申告の減額更正を保留する特例も含む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が知事直接更正の対象類型か確認する 電気・ガス・保険・貿易保険業、通算法人、一定の医療法人・農協連合会、法人税非課税法人、非課税事業との兼業法人に当たるかを本条1項に照らして確認する。通算子法人は事業年度終了日が親法人と同じかもチェックする
  2. 2.県向けの課税標準資料を国税資料とそろえて準備する 収入金額の算定根拠、課税事業と非課税事業の按分表、通算グループ内取引の資料を整え、法人税調査での説明と矛盾しないよう一本化する
  3. 3.更正・決定通知書の理由と差額を特定する 通知書の理由欄を読み、県の計算と自社申告との差額を項目別に分解する。論点が法人税と共通か、収入金額・按分など事業税固有かを切り分ける
  4. 4.期限内に審査請求または納付・修正を判断する 争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に知事へ審査請求する。争わない場合は加算金を含めて納付し、翌期以降の申告方法を見直す
  5. 5.仮装経理による過大申告は修正経理の時期を設計する 粉飾が判明した場合、どの事業年度の確定決算で修正の経理を行い、その決算に基づく申告書をいつ提出するかを税理士・監査法人と決め、減額更正の解禁時期を逆算する

よくある質問 AI による整理

Q1事業税の更正とは何ですか?

申告された事業税の課税標準や税額が調査結果と異なるとき、道府県知事が職権で正す処分です。対象法人については地方税法72条の41が根拠になります。

Q2事業税の更正は誰が行いますか?

事業税は道府県税なので、更正は道府県知事(実務上は都道府県税事務所)が行います。一般法人は法人税の更正に連動しますが、本条の対象法人では知事が独自に調査します。

Q3収入割が課される法人はどこまで県の調査対象ですか?

電気供給業・ガス供給業・保険業・貿易保険業など収入金額を課税標準とする法人は、本条により知事の直接調査と更正の対象です。収入金額の範囲が主な論点になります。

Q4事業税の申告書を出さないとどうなりますか?

本条2項により、知事が調査に基づいて収入金額や所得、税額を決定します。あわせて不申告加算金(地方税法72条の46)が課される可能性があります。

Q5事業税の更正はいつまでできますか?

原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年です(地方税法17条の5)。最新の改正状況は原典で確認してください。

Q6県の更正に納得できない場合はどうすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に知事へ審査請求できます(行政不服審査法18条)。法人税の不服申立てとは別に手続が必要です。

Q7一度更正された事業税がもう一度更正されることはありますか?

あります。本条3項により、更正・決定した額に過不足があると知事が知ったときは、調査に基づき再更正します。期間制限の範囲内で繰り返し行われることがあります。

Q8粉飾決算で払いすぎた事業税は返ってきますか?

減額更正の対象にはなりますが、本条4項により修正の経理をした決算に基づく申告書を提出するまで、知事は更正を保留できます。還付時期は大きく遅れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署の調査が終わったのに、県からも調査が来るって本当ですか?

電気・ガス・保険業の法人や通算法人など、本条1項に列挙された法人では本当にありうる。知事は自ら調査して更正する権限を持ち、法人税の結果に縛られない。一般の法人なら、所得割は72条の39で法人税に連動する。実務のポイント:県の調査は、収入金額の範囲と課税・非課税事業の按分に集中しやすい。按分の根拠資料が社内にない会社は、ほぼ確実に指摘を受ける。

Q2粉飾をやめて正しい決算にしたのに、払いすぎた事業税がなかなか戻りません。なぜですか?

本条4項により、仮装経理による過大申告については、後の事業年度の決算で修正の経理をし、その決算に基づく申告書を出すまで、知事は減額更正をしないことができる。減額された後も、直ちに還付せず以後の税額から控除する仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:修正の経理を前倒しした決算期を選ぶだけで、資金が戻る時期が1年早まることがある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税務署の調査で是認されたから、事業税も安心だ」と考える会社は多い。本条の対象法人では、この前提がそもそも成り立たない。都道府県知事には独自の調査権と更正権があり、収入金額の算定や課税事業と非課税事業の区分では、国税側が問題にしなかった点を県が別に指摘することがある
  • 粉飾決算で多く払った税金はすぐ返ってくるはずだ、と思われがちである。実際には4項によって、修正の経理をした決算に基づく申告まで減額更正が保留されうる。仮に減額更正がされても直ちに全額還付されるとは限らず、その後の事業税額から控除していく仕組みが設けられている(最新の改正状況をご確認ください)。粉飾は利益を偽るだけでなく、資金を長期間寝かせる結果にもなる
  • 経営者から見れば、更正は税務署から来る一枚の通知にすぎない。法律から見ると、国税の更正と事業税の更正は処分庁も不服申立ての相手方も異なる別々の処分である。法人税の更正に争う余地があっても、事業税の更正通知について期限内に審査請求をしなければ、事業税の側だけ確定してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象法人電気・ガス・保険・貿易保険業、通算法人、非課税事業との兼業法人など列挙法人地方税法72条の39:列挙法人以外の一般法人
更正の基準道府県知事が自ら調査したところ原則として法人税の課税標準・更正結果に連動
調査の主体都道府県税事務所が独自に調査(国税調査とは別に入りうる)主に税務署の法人税調査の結果を受けて処理
仮装経理の過大申告4項:修正経理後の申告まで減額更正を保留できる法人税側の仮装経理特例(法人税法129条)の結果に連動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第80條・稅捐稽徵法第21條

台湾の営利事業所得税は国税で、稽徵機関が申告を調査・核定する。日本のような国税と地方税の二重の調査主体は通常生じない

韓国
지방세법・지방세기본법

韓国の法人地方所得税は地方団体が決定・更正する地方税であり、国税と地方税の調査主体が分かれる点で日本と類似する

ドイツ
GewStG § 14・AO § 172 ff.

ドイツの営業税は税務署が課税標準(測定額)を確定し、市町村が税率を乗じて課税する。地方が独自に課税標準を測り直す日本の本条とは役割分担が逆である

アメリカ
IRC § 6212・各州 corporate income tax 法

米国では連邦と州がそれぞれ独立して調査・更正権を持ち、連邦調査の結果を州へ報告させる州も多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険代理店を傘下に持つ保険会社の経理部。税務署の法人税調査が是認で終わり、チームは打ち上げの店まで予約した。ところが翌月、県税事務所から収入金額の算定について調査の連絡が来る。保険業の事業税は法人税に連動しない。調査は別々に入るものとして準備しておく必要がある
  • 前任の経営陣が売上を架空計上して利益を膨らませていたことが発覚した。払いすぎた事業税を取り戻そうと更正の請求をしたが、県は減額更正に応じない。理由は本条4項で、修正の経理をした決算に基づく申告書を出すまで、知事は更正をしないことができる。決算訂正のスケジュールを組まない限り、お金は動かない
  • もし通算子法人の事業年度が通算親法人と異なる日に終わる変則決算だったら、本条1項の対象になるのか? 括弧書きにより、知事の直接更正の対象となるのは、親法人の事業年度終了日に事業年度が終わる子法人に限られる。グループ再編で決算期をずらす前に確認しておきたい点である
  • 県から決定通知書が届いた。申告書を出し忘れていた子会社の分である。審査請求の期限は通知を受けた日の翌日から3か月しかなく、すでに2週間が過ぎている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更正・決定の通知書が届いたら、通知書の理由欄から読み、県の計算と自社の申告書との差額の内訳を特定する2. 課税事業と非課税事業の按分や収入金額の範囲など、論点が法人税と共通か事業税固有かを切り分ける3. 争うなら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に知事へ審査請求する4. 粉飾による過大申告なら、修正の経理をどの決算期で行うかを、税理士・監査法人と先に決めておく

訴えられた側:1. 申告書の未提出は決定を招き、不申告加算金も加わる。期限後でも、県が決定する前に自主的に申告するほうが負担は軽くなる2. 県の調査には、収入金額の算定根拠、事業区分ごとの按分表、通算グループ内の取引資料を最初に提示する3. 法人税で論点になった項目は県も確認してくるので、国税側での説明と矛盾しない形にそろえる4. 隠蔽や仮装を疑われた場合は重加算金のリスクがあるため、早い段階で税理士を調査に立ち会わせる

時効(請求できる期限):更正・決定は、原則として法定納期限の翌日から5年を過ぎるとできない。偽りその他不正の行為による場合は7年(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)。納税者からの更正の請求も、原則として法定納期限の翌日から5年以内(同20条の9の3)。更正・決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)施行のグループ通算制度創設に伴う改正(年次は要確認) 連結法人に関する規定が通算法人の規定に置き換えられ、通算子法人の事業年度に関する括弧書きが加えられたとみられる。改正の正確な年次と内容は人的検証が必要
  • 令和2年(2020年)度税制改正以降(年次は要確認) 電気供給業の課税方式見直しに伴い、小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を区分する第2号が整備されたとみられる。人的検証が必要

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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